収容から解放するための法的手段

入国管理局に収容された外国人の収容を解くための手段として入管法で定められているものとしては、仮放免(入管法54条)と特別放免(入管法52条6項)があります。特別放免は実務上ほとんど行われていないのが実情です。

行政事件訴訟法に基づく手続としては、収容令書発付処分取消訴訟または退去強制令書発付処分取消訴訟を提起し、執行停止を申し立てることが考えられます。しかし収容令書発付処分取消訴訟は、収容令書に基づく収容が最大60日間であることから実務上はあまり活用されていないのが実情です。

通常の仮放免の申請手続きが認められれば煩雑な訴訟手続きをすることもないことから、仮放免の申請手続きが特に重要であるといえます。

 

収容・仮放免に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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