仮放免とは、収容令書または退去強制令書により収容されている外国人について、一定の関係人又は職権で一時的に収容を停止し、収容を仮に解く手続きです。
申請権者:被収容者本人、代理人、保佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹
申請相手:当該外国人が収容されている地方入国管理官署(入国者収容所長または主任審査官)
申請書類:仮放免申請書、申請理由書、身元保証書、誓約書、その他(住民票、収入に関する書類、住居近隣図等々)
保証金:入管法・入管規則が定める上限は300万円(未成年者は150万円)であるが、実務上は10〜数十万円程度の事案が多い。職権で仮放免の判断がされる場合は保証金が0円ということもあります。
収容・仮放免に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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