在留資格変更手続は在留期間更新手続きと似ている部分がありますが、以下ではその概略を書きます。
申請場所:当該外国人の居住地を管轄する地方入国管理局に出頭して行う
申請書類:最低限、在留資格変更許可申請書と入管規則で必要とされた書類が必要です。その他に在留資格該当性や相当性を立証する資料がある場合はその資料、弁護士の意見書等を添付すると良いと思います。
申請手続きを行う人:原則は本人です。ただし、申請取次の届出を済ませた弁護士であれば申請者本人を代理して行うことができます。
申請時期:新たな在留資格該当性が生じたあとであればいつでも変更許可申請をすることができます。ただ、現在の在留資格の期間内にするようにしましょう。不法残留となる可能性があるので注意が必要です。在留期間を過ぎてしまった場合、特別受理も考えられますが、在留期間更新の場合よりも厳しくなります。
新たな在留資格該当性が生じていなくても、現在の在留資格該当性を基礎づける事実に変化があった場合には在留資格変更申請を検討する必要があるといえます。放っておくと、在留資格取消になったり、次回更新で更新が不許可になる可能性があるからです。
このように、在留資格変更は、その判断が専門的であるため、早めに入管事件を専門的に取り扱っている弁護士に相談するべきです。
在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)