Q入管に収容されている家族から、入管の職員からいじめを受けている、病気の治療もさせてもらえないと言われています。どのように対応したら良いでしょうか。
A被収容者の処遇に問題がある時に取り得る手段としては複数ありますので、いくつか紹介します。
本人からの苦情の申出としては、被収容者処遇規則2条の2に基づく意見と被収容者処遇規則41条の2に基づく不服の申出があります。
被収容者処遇規則2条の2に基づく意見は、入国者収容所長及び入国管理局長が被収容者から意見の聴取を行い、措置を講じて処遇の適性を図ることとされていますが、回答する義務がないため、うやむやになってしまう可能性があります。
そこで、被収容者処遇規則41条の2に基づく不服の申出が重要な手続きとなります。不服の申出に対しては、書面で結果を通知する義務がありますので、積極的に利用するべきでしょう。ただし、不服のある処遇に関する措置から7日以内に申し立てないといけないという制約があることから、注意が必要です。また、入管側に回答義務のない意見として扱われないように、処遇規則41条の2に基づく不服の申出であることを明示する必要もありますので、注意してください。
次に弁護士から入国管理局に抗議を入れることもあります。この場合、弁護士から抗議文等を提出することになります。
さらには、入国者収容所等視察委員会への報告という方法もあります。2010年7月に施行された改正入管法で新しく設置された委員会で、委員会が視察等を行い法務大臣に意見を述べるという制度です。即効性にはかけるものの、前出の手続きをしても変わらない場合には検討の余地があります。
その他に、苦情とは別になりますが、処遇の問題点を指摘して、仮放免申請や執行停止を申し立てることも考えられます。
そして事後的にはなりますが、国家賠償訴訟も考えられると思われます。
収容・仮放免・処遇に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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