永住許可の要件については、入管法の定めは22条2項がある。実務上は法律の定めと共に「永住許可に関するガイドライン」が重要な物です。ここでは、法律の要件をご紹介いたします。
入管法22条
1 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
このように、一定の要件が書いてはありますが、「日本国の利益」「素行が善良」等、抽象的な規定のため、実務上は「永住許可に関するガイドライン」が重要なものとなります。
永住者・永住許可の申請に関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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