在留期間の更新が認められるためには在留資格該当性が維持されていること、「更新を適当と認めるに足りる相当の理由」(相当性)が存在することが必要になります。
ここでは、相当性を見ていきますが、相当性の判断は、外国人の在留中の活動状況、行状、在留の必要性等を根拠づける事実を総合して「相当性」が判断されます。
相当性の判断要素は「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」が公表されています。以下抜粋します。
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
省略
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
省略
3 素行が不良でないこと
素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価され、具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することができない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることになります。
4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれる(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断することになります。
5 雇用・労働条件が適正であること
我が国で就労している(しようとしている)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。
なお、労働関係法規違反により、勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断することになります。
6 納税義務を履行していること
納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。
なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合した場合、悪質なものについては同様に取り扱います。
7 入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの財交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
在留期間更新・在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)