入管は、申請に対する審査の過程で、在留資格該当性や相当性を疑わせる事情があるとしても、直ちに不許可とするのではなく、弁明の機会を与えるべきとされています(内部規定・審査要領)。実務上も、申請者に対して追加で資料提出を促す場合があります。
他方で、なんら促すこともないまま不許可になることもありますので、注意が必要です。やはり、申請段階で十分に資料が整っているかを確認した上で申請すべきです。
従前の在留になんら問題がない場合には、特に相当性に関して主張立証する必要はありませんが、問題がありそうな場合には、その点について十分に説明をする必要があるでしょう。例えば、退去強制事由には該当しない刑事罰を受けた場合、このような場合には、隠すのではなく、刑事処分の結果がどうなったのか(罰金なのか否か、額、不起訴であればその旨、被害者との示談関係)を説明して、現在の反省状況等を反省文等にまとめて提出するべきです。いわゆる刑事罰を受けている場合には入管は把握している場合が多いので、隠すことは逆効果になります。
その他にも、生活保護を受けた場合や、納税義務や届出義務を履行しなかった場合もその理由や是正措置、当時の事情等を十分に説明していく必要があります。
在留期間更新・在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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