特定活動とは?

特定活動ビザとは、在留資格の一つで、入管法別表第1の3では以下のように記載されています。

 

法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動

イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動

ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動

ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動

 

具体的に該当する活動としては、アマチュアスポーツ選手、バイオテクノロジー研究者、EPA看護師、日本での治療を希望する者とその付添人。出国準備を与えられた者、外国人経営者の家事使用人等々があります。

 

実際に在留資格該当性判断する際は、事業活動の要件省令、基準省令、IT告示、特定活動告示、高度人材告示、高度人材在留指針等々をよく検討する必要性があります。

 

特定活動ビザに関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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