外国人が日本にやってきて、上陸手続きをするための、準備段階の手続きとして、在外公館(現地の日本領事館等)における査証(いわゆるビザ)の取得があります。さらに査証を取得する前の段階の手続きとして、日本にいる関係者が行う、在留資格認定証明書交付申請という手続きがあります。
外国人が上陸するためには、原則として、有効な査証(ビザ)が必要とされています(入管法6条1項)。査証は、日本の在外公館(現地の日本領事館等。査証発給は外務省の所掌事務です)が入管に対して出す「推薦状」に例えられています。日本に上陸する外国人の所持する旅券が真正であり、入国目的から見て日本への入国が問題ないと判断されることを旅券に表示したものになります。
査証の発給を受けている場合には、上陸が許可される可能性が高いですが、査証があれば必ず上陸が許可されるものではなく、他の上陸条件に適合しないことによって(たとえば、査証発給後の事情変更により、上陸拒否事由に該当することになったり、在留資格該当性がなくなった場合など)、上陸が拒否される場合があります。
上陸審査、査証(ビザ)、在留資格認定証明書、上陸特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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