口頭審理(上陸手続)

入国審査官から上陸申請をする外国人の引き渡しを受けた特別審理官は、速やかに当該外国人に対して口頭審理を行うことになります(入管法10条1項)。口頭審理には代理人を出席させることができ、また、親族または知人の1人を立会人として立ち会わせることができます。また証人尋問や証拠の提出等の規定もあります。

 しかし、実際には手続きが外国人の日本到着後間もなく行われること、日本に到着したばかりの外国人が弁護士にアクセスして援助を求める手段が確保されていないことから、こうした手続き規定が活かされているとはいいがたい現状にあります。

 口頭審理の結果、特別審理官が上陸の条件に適合すると認めた場合には上陸が許可されます。上陸の条件に適合しないと認定された場合、当該外国人がその判断に服して帰国することを選んだ場合には退去命令が発布されます(入管法10条11項)。なお、個人識別情報の提供を免除されていない外国人が口頭審理に至っても個人識別情報を提供しない場合も、退去命令が発布されます(入管法10条7項)。

 

上陸審査、査証(ビザ)、在留資格認定証明書、上陸特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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