「技能実習」とは、日本で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目的とする「研修・技能実習制度」で外国人技能実習生に与えられる在留資格です。開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズがあります。このようなニーズに応えるために、日本には諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
入管法及び基準省令では以下のように定めています。
入管法
一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
基準省令
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動
一 申請人が本邦の公私の機関の外国にある事業所又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令 (平成二十一年法務省令第五十二号)で定める外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
二 申請人が修得しようとする技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
三 申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
四 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。
五 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、本邦において申請人が従事する技能実習(本邦外において実習実施機関(本邦にある事業所において技能実習を実施する法人(親会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第四号 に規定する親会社をいう。)若しくは子会社(同条第三号 に規定する子会社をいう。)の関係にある複数の法人又は同一の親会社をもつ複数の法人が共同で実施する場合はこれら複数の法人)又は個人をいう。以下同じ。)が実施する講習を含む。次号において同じ。)に関連して、次に掲げるいずれの機関からも保証金を徴収されていないことその他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで管理されないことが見込まれることのほか、当該機関との間で、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで締結されないことが見込まれること。
イ 申請人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他申請人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関(以下「送出し機関」という。)
ロ 実習実施機関
六 実習実施機関と送出し機関の間で、本邦において申請人が従事する技能実習に関連して、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで締結されないことが見込まれること。
七 実習実施機関が次に掲げる要件に適合する講習を座学(見学を含む。)により実施すること。
イ 講習の科目が次に掲げるものであること。
(1) 日本語
(2) 本邦での生活一般に関する知識
(3) 出入国管理及び難民認定法 、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)、外国人の技能実習に係る不正行為が行われていることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者が講義を行うものに限る。)
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得に資する知識
ロ 実習実施機関が本邦において実施する講習の総時間数が、申請人が本邦において上欄の活動に従事する予定の時間全体の六分の一以上であること。ただし、申請人が次のいずれかに該当する講習又は外部講習を受けた場合は、十二分の一以上であること。なお、講習時間の算定に当たっては、一日の講習の実施時間が八時間を超える場合にあっては、八時間とする。
(1) 過去六月以内に実習実施機関が本邦外において実施したイの(1)、(2)又は(4)の科目に係る講習で、一月以上の期間を有し、かつ、百六十時間以上の課程を有するもの
(2) 過去六月以内に外国の公的機関若しくは教育機関又は第一号に規定する本邦若しくは外国の公私の機関が申請人の本邦において従事しようとする技能実習に資する目的で本邦外において実施したイの(1)、(2)又は(4)の科目に係る外部講習(座学(見学を含む。)によるものに限る。)で、一月以上の期間を有し、かつ、百六十時間以上の課程を有するもの(実習実施機関においてその内容が講習と同等以上であることを確認したものに限る。)
ハ 本邦における講習が、申請人が本邦において上欄の活動に従事する期間内に行われること。ただし、イの(3)の科目に係る講習については、申請人が実習実施機関において講習以外の技能等の修得活動を実施する前に行われること。
八 申請人に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。
九 申請人が従事しようとする技能実習が実習実施機関の常勤の職員で修得しようとする技能等について五年以上の経験を有するもの(以下「技能実習指導員」という。)の指導の下に行われること。
十 実習実施機関に申請人の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という。)が置かれていること。
十一 申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が当該機関の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生を除く。以下この号において同じ。)の総数の二十分の一以内であること。ただし、法務大臣が告示をもって定める技能実習にあっては、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、次の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数(一人未満の端数があるときは、これを切り捨てた人数とする。)の範囲内であること。
表省略
実習実施期間の常勤の職員に対応する実習生の数
301人以上→20分の1
201人以上300人以下→15人
101人以上200人以下→10人
51人以上100人以下→6人
50人以下→3人
十一の二 実習実施機関が、第十八号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為(以下「技能実習第一号イの表に掲げる不正行為」という。)を行った場合は、直ちに、地方入国管理局に当該不正行為に関する事実を報告することとされていること。
十二 実習実施機関が、技能実習生が上欄の活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告することとされていること。
十三 実習実施機関が講習を実施する施設を確保していること。
十四 実習実施機関が技能実習生用の宿泊施設を確保していること。
十五 実習実施機関が、申請人が雇用契約に基づいて技能等の修得活動を開始する前に、その事業に関する労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
十六 実習実施機関が技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
十七 実習実施機関が技能実習(実習実施機関が本邦外において実施する講習を含む。)の実施状況に係る文書を作成し、技能実習を実施する事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から一年以上保存することとされていること。
十八 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が外国人の技能実習に係る不正行為で次の表の上欄に掲げるものを行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後同表下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
表省略
不正行為と期間
イ 実習実施機関において、受け入れ又は雇用した技能実習生に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為→5年
ロ 実習実施機関において、受け入れ又は雇用した技能実習生の旅券又は在留カードを取り上げる行為→5年
ハ 実習実施機関において、受け入れ又は雇用した技能実習生に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為→5年
ニ イからハまでに掲げるもののほか、実習実施機関において、受け入れ又は雇用した技能実習生の人権を著しく侵害する行為→5年
ホ 実習実施機関において、この表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為に関する事実を隠蔽する目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為→5年
ヘ 実習実施機関において、第五号に規定する保証金の徴収若しくは財産の管理又は同号若しくは第六号に規定する契約の締結をする行為(ハ及びニに該当する行為を除く。)→3年
ト 実習実施機関において、受け入れた技能実習生を雇用契約に基づかない講習の期間中に業務に従事させる行為→3年
チ 実習実施機関において、受け入れ又は雇用した技能実習生の技能実習に係る手当若しくは報酬又は実施時間について技能実習生との間で法第六条第二項 、第七条の二第一項、第二十条第二項又は第二十一条第二項の申請内容と異なる内容の取決めを行う行為(ホに該当する行為を除く。)→3年
リ 実習実施機関において、法第六条第二項 、第七条の二第一項、第二十条第二項又は第二十一条第二項の申請の際提出した技能実習計画と著しく異なる内容の技能実習を実施し、又は当該計画に基づく技能実習を実施しないこと(ホに該当する行為を除く。)→3年
ヌ 実習実施機関において、法第六条第二項 、第七条の二第一項、第二十条第二項又は第二十一条第二項の申請内容と異なる他の機関に技能実習を実施させる行為又は当該他の機関において、技能実習を実施する行為(ホに該当する行為を除く。)→3年
ル 実習実施機関において、この表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為を行った場合又は技能実習の継続が不可能となる事由が生じた場合の地方入国管理局への報告を怠る行為→3年
ヲ 実習実施機関において、受け入れ又は雇用した技能実習生(研修生を含む。以下このヲにおいて同じ。)の行方不明者について、その前一年以内に、次の表の上欄に掲げる受入れ総数(当該期間に受け入れられ又は雇用されていた技能実習生の総数をいう。以下このヲにおいて同じ。)に応じ、同表の下欄に掲げる人数(一人未満の端数があるときは、これを切り上げた人数とする。)以上の行方不明者を発生させたこと(実習実施機関の責めに帰すべき理由がない場合を除く。)→3年
受入れ総数と人数
50人以上→5分の1
20人以上49人以下→10人
19人以下→2分の1
ワ 実習実施機関において、外国人に法第二十四条第三号の四 イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けること→3年
カ 実習実施機関において、技能実習に関し労働基準法 又は労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)その他これらに類する法令の規定に違反する行為(イ、ハ及びニに該当する行為を除く。)→3年
ヨ この表(タを除く。以下このヨにおいて同じ。)に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第十六号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為(以下「技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為」という。)(同表ツ及びネに係るものを除く。以下第二十号、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十八号、第三十二号及び第三十七号並びに法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表カ、第十二号及び第十七号において同じ。)又は法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第十号の表の上欄に掲げる外国人の研修に係る不正行為(以下「研修の表に掲げる不正行為」という。)(同表ヨに係るものを除く。以下第二十号、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ソ、第十八号、第三十二号及び第三十七号並びに法別表第一の四の表の研修の項下欄第十二号及び第十七号において同じ。)を行い、地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた後三年以内に、この表に掲げるいずれかの不正行為を行うこと→3年
タ 実習実施機関において、技能実習(実習実施機関が本邦外において実施する講習を含む。)の実施状況に係る文書の作成、備付け又は保存を怠る行為→1年
十九 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
二十 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第一号イの表に掲げる不正行為(第十八号の表タに係るものを除く。以下法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ソ、第十八号、第三十二号及び第三十七号並びに法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表カ、第十二号及び第十七号において同じ。)、技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
二十一 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が次に掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
イ 法第七十三条の二 から第七十四条の八 までの規定
ロ 労働基準法第百十七条 (船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項 又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第一項 の規定により適用される場合を含む。)並びに労働基準法第百十八条第一項 (同法第六条 の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条 、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項 及び第二十三条 から第二十七条 までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条 の規定
ハ 船員法 (昭和二十二年法律第百号)第百三十条 (同法第三十三条 、第三十四条第一項、第三十五条、第四十五条及び第六十六条(同法第八十八条の二の二第三項 及び第八十八条の三第四項 において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)、第百三十一条第一号(同法第五十三条 、第五十四条、第五十六条及び第五十八条第一項の規定に係る部分に限る。)及び第二号の規定並びに当該規定に係る同法第百三十五条第一項 の規定(これらの規定が船員職業安定法第九十二条第一項 又は船員の雇用の促進に関する特別措置法 (昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項 の規定により適用される場合を含む。)
ニ 最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条 の規定及び同条 の規定に係る同法第四十二条 の規定
二十一の二 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節 若しくは第二節 の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節 の規定による上陸の許可又は法第四章第一節 、第二節若しくは法第五章第三節 の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助ける行為を行ったことがないこと。
二十二 実習実施機関の経営者又は管理者が過去五年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の技能実習又は研修の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習第一号イの表に掲げる不正行為、技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
二十三 送出し機関又はその経営者若しくは管理者が過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節 若しくは第二節 の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節 の規定による上陸の許可若しくは法第四章第一節 、第二節若しくは法第五章第三節 の規定による許可を受けさせ、又は技能実習第一号イの表に掲げる不正行為、技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為若しくは研修の表に掲げる不正行為に関する事実を隠蔽する目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行ったことがないこと。
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動
一 申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
二 申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
三 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。
四 申請人が本邦において修得しようとする技能等を要する業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は申請人が当該技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
五 申請人が国籍又は住所を有する国の国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関の推薦を受けて技能等を修得しようとする者であること。
六 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、本邦において申請人が従事する技能実習(本邦外において監理団体(技能実習生の技能等を修得する活動の監理を行う営利を目的としない団体をいう。以下同じ。)が実施する講習を含む。次号において同じ。)に関連して、次に掲げるいずれの機関からも保証金を徴収されていないことその他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで管理されないことが見込まれることのほか、当該機関との間で、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで締結されないことが見込まれること。
イ 送出し機関
ロ 監理団体
ハ 実習実施機関
ニ 技能実習の実施についてあっせんを行う機関(監理団体を除く。以下この欄において「あっせん機関」という。)
七 前号イからニまでに掲げる機関相互の間で、本邦において申請人が従事する技能実習に関連して、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで締結されないことが見込まれること。
八 監理団体が次に掲げる要件に適合する講習を座学(見学を含む。)により実施すること。
イ 講習の科目が次に掲げるものであること。
(1) 日本語
(2) 本邦での生活一般に関する知識
(3) 出入国管理及び難民認定法 、労働基準法 、外国人の技能実習に係る不正行為が行われていることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(監理団体又は実習実施機関に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得に資する知識
ロ 監理団体が本邦において実施する講習の総時間数が、申請人が本邦において上欄の活動に従事する予定の時間全体の六分の一以上であること。ただし、申請人が次のいずれかに該当する講習又は外部講習を受けた場合は、十二分の一以上であること。なお、講習時間の算定に当たっては、一日の講習の実施時間が八時間を超える場合にあっては、八時間とする。
(1) 過去六月以内に監理団体が本邦外において実施したイの(1)、(2)又は(4)の科目に係る講習で、一月以上の期間を有し、かつ、百六十時間以上の課程を有するもの
(2) 過去六月以内に外国の公的機関又は教育機関が申請人の本邦において従事しようとする技能実習に資する目的で本邦外において実施したイの(1)、(2)又は(4)の科目に係る外部講習(座学(見学を含む。)によるものに限る。)で、一月以上の期間を有し、かつ、百六十時間以上の課程を有するもの(監理団体においてその内容が講習と同等以上であることを確認したものに限る。)
ハ 本邦における講習が、申請人が実習実施機関において技能等の修得活動を実施する前に行われること。
九 監理団体が、技能実習生が上欄の活動を終了して帰国した場合又は上欄の活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、地方入国管理局に当該事実及び対応策(上欄の活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合に限る。)を報告することとされていること。
十 監理団体が講習を実施する施設を確保していること。
十一 監理団体又は実習実施機関が技能実習生用の宿泊施設を確保していること。
十二 監理団体又は実習実施機関が、申請人が技能等の修得活動を開始する前に、実習実施機関の事業に関する労働者災害補償保険法 による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
十三 監理団体が技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
十四 監理団体が講習の実施状況に係る文書を作成し、その主たる事業所に備え付け、当該講習を含む技能実習の終了の日から一年以上保存することとされていること。
十五 監理団体が技能実習に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること。
十六 監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が外国人の技能実習に係る不正行為で次の表の上欄に掲げるものを行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後同表下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
表省略
不正行為と期間
イ 監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、受け入れ、雇用し、又はあっせんした技能実習生に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為→5年
ロ 監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、受け入れ、雇用し、又はあっせんした技能実習生の旅券又は在留カードを取り上げる行為→5年
ハ 監理団体又は実習実施機関において、受け入れ又は雇用した技能実習生に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為→5年
ニ イからハまでに掲げるもののほか、監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、受け入れ、雇用し、又はあっせんした技能実習生の人権を著しく侵害する行為→5年
ホ 監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、この表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為に関する事実を隠蔽する目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為→5年
ヘ 監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、第六号に規定する保証金の徴収若しくは財産の管理又は同号若しくは第七号に規定する契約の締結をする行為(ハ及びニに該当する行為を除く。)→3年
ト 監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、受け入れ又はあっせんした技能実習生を第八号に規定する講習の期間中に業務に従事させる行為→3年
チ 監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、受け入れ、雇用し、又はあっせんした技能実習生の技能実習に係る手当若しくは報酬又は実施時間について技能実習生との間で法第六条第二項 、第七条の二第一項、第二十条第二項又は第二十一条第二項の申請内容と異なる内容の取決めを行う行為(ホに該当する行為を除く。)→3年
リ 監理団体又は実習実施機関において、法第六条第二項 、第七条の二第一項、第二十条第二項又は第二十一条第二項の申請の際提出した技能実習計画と著しく異なる内容の技能実習を実施し、又は当該計画に基づく技能実習を実施しないこと(ホに該当する行為を除く。)→3年
ヌ 監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、法第六条第二項 、第七条の二第一項、第二十条第二項又は第二十一条第二項の申請内容と異なる他の機関に技能実習を実施させる行為又は当該他の機関において、技能実習を実施する行為(ホに該当する行為を除く。)→3年
ル 監理団体において、技能実習の継続が不可能となる事由が生じた場合の地方入国管理局への報告を怠る行為→3年
ヲ 監理団体において、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令 (平成二十一年法務省令第五十三号。以下「団体要件省令」という。)第一条第二号の二 から第四号 まで、第六号及び第八号(文書の作成及び保管に係る部分を除く。)に規定する措置を講じないこと→3年
ワ 監理団体又は実習実施機関において、受け入れ又は雇用した技能実習生(研修生を含む。以下このワにおいて同じ。)の行方不明者について、その前一年以内に、次の表の上欄に掲げる受入れ総数(当該期間に受け入れられ又は雇用されていた技能実習生の総数をいう。以下このワにおいて同じ。)に応じ、同表の下欄に掲げる人数(一人未満の端数があるときは、これを切り上げた人数とする。)以上の行方不明者を発生させたこと(監理団体又は実習実施機関の責めに帰すべき理由がない場合を除く。)→3年
受入れ総数→人数
50人以上→5分の1
20人以上49人以下→10人
19人以下→2分の1
カ 監理団体、実習実施機関又はあっせん機関において、外国人に法第二十四条第三号の四 イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けること→3年
ヨ 監理団体又は実習実施機関において、技能実習に関し労働基準法 又は労働安全衛生法 その他これらに類する法令の規定に違反する行為(イ、ハ及びニに該当する行為を除く。)→3年
タ 実習実施機関において、この表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為を行った場合又は技能実習の継続が不可能となる事由が生じた場合の監理団体への報告を怠る行為→3年
レ 営利を目的とするあっせん機関において、技能実習に関してあっせんを行う行為又は監理団体若しくは営利を目的としないあっせん機関において、技能実習に関して収益を得てあっせんを行う行為→3年
ソ この表(ツ及びネを除く。以下このソにおいて同じ。)に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行い、地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた後三年以内に、この表に掲げるいずれかの不正行為を行うこと→3年
ツ 監理団体又は実習実施機関において、技能実習(監理団体が本邦外において実施する講習を含む。)の実施状況に係る文書の作成、備付け又は保存を怠る行為→1年
ネ 監理団体において、技能実習生が技能実習の活動を終了して帰国した場合の地方入国管理局への報告を怠る行為→1年
十七 監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
十八 監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
十九 監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項(以下「技能実習第一号イの項」という。)の下欄第二十一号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
十九の二 監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が過去五年間に当該機関の事業活動に関し、技能実習第一号イの項下欄第二十一号の二に規定する行為を行ったことがないこと。
二十 監理団体の役員又は管理者が過去五年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の技能実習又は研修の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
二十一 申請人に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。
二十二 申請人が従事しようとする技能実習が技能実習指導員の指導の下に行われること。
二十三 実習実施機関に生活指導員が置かれていること。
二十四 監理団体が団体要件省令第一条第一号 ハ(社団であり、かつ、実習実施機関が当該団体の社員で中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項第一号 から第四号 までのいずれかに掲げる中小企業者である場合を除く。)又はヘ(開発途上国に対する農業技術協力を目的とするものを除く。)のいずれかに該当する場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が当該機関の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生を除く。以下次号、第二十六号、第二十八号及び第二十九号において同じ。)の総数の二十分の一以内であること。
二十五 監理団体が団体要件省令第一条第一号 イ、ロ又はハ(社団であり、かつ、実習実施機関が当該団体の社員で中小企業基本法第二条第一項第一号 から第四号 までのいずれかに掲げる中小企業者である場合に限る。)のいずれかに該当する場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、技能実習第一号イの項の下欄第十一号の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数(一人未満の端数があるときは、これを切り捨てた人数とする。以下同じ。)の範囲内であること。
二十六 監理団体が団体要件省令第一条第一号 ニ又はヘ(開発途上国に対する農業技術協力を目的とするものに限る。)に該当する場合は、次に掲げる要件に適合すること。
イ 実習実施機関が法人である場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、技能実習第一号イの項の下欄第十一号の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数の範囲内であること。
ロ 実習実施機関が法人でない場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が二人以内であること。
二十七 監理団体が団体要件省令第一条第一号 ホに該当する場合であって、技能実習の内容が船上において漁業を営むものであるときは、次に掲げる要件に適合すること。
イ 申請人を含めた漁船に乗り組む技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が各漁船につき二人以内であること。
ロ 申請人を含めた漁船に乗り組む技能実習生の人数が各漁船につき実習実施機関の乗組員(技能実習生を除く。)の人数を超えるものでないこと。
ハ 技能実習指導員が毎日一回以上、各漁船における技能実習の実施状況を確認し、無線その他の通信手段を用いて監理団体に対して報告することとされていること。
ニ 申請人が毎月(技能実習が船上において実施されない月を除く。)一回以上、技能実習の実施状況に係る文書を監理団体に提出することとされていること。
ホ 監理団体がハの報告及びニの文書により、技能実習が適正に実施されていることを確認し、その結果を三月につき少なくとも一回当該監理団体の所在地を管轄する地方入国管理局に報告することとされていること。
ヘ 監理団体がハの報告について記録を作成し、ニの文書とともにその主たる事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から一年以上保存することとされていること。
二十八 監理団体が団体要件省令第一条第一号 ホに該当する場合であって、技能実習の内容が船上において漁業を営むものでないときは、次に掲げる要件に適合すること。
イ 実習実施機関が法人である場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、技能実習第一号イの項の下欄第十一号の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数の範囲内であること。
ロ 実習実施機関が法人でない場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が二人以内であること。
二十九 監理団体が団体要件省令第一条第一号 トに該当する場合であって、当該団体の監理の下に法務大臣が告示をもって定める技能実習を行うときは、次に掲げる要件に適合すること。
イ 実習実施機関が農業を営む機関(法人を除く。)又は漁業を営む機関でない場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、技能実習第一号イの項の下欄第十一号の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数の範囲内であること。
ロ 実習実施機関が農業を営む機関(法人を除く。)である場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号に掲げる活動に従事する者に限る。)の人数が二人以内であること。
ハ 実習実施機関が漁業を営む機関である場合であって、技能実習の内容が船上において漁業を営むものであるときは、第二十七号の要件に適合すること。
ニ 実習実施機関が漁業を営む機関である場合であって、技能実習の内容が船上において漁業を営むものでないときは、前号の要件に適合すること。
三十 実習実施機関が技能実習の実施状況に係る文書を作成し、技能実習を実施する事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から一年以上保存することとされていること。
三十の二 実習実施機関が、技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為を行った場合は、直ちに、監理団体に当該不正行為に関する事実を報告することとされていること。
三十の三 実習実施機関が、技能実習生が上欄の活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、監理団体に当該事実及び対応策を報告することとされていること。
三十一 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
三十二 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
三十三 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第一号イの項の下欄第二十一号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
三十三の二 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が過去五年間に当該機関の事業活動に関し、技能実習第一号イの項下欄第二十一号の二に規定する行為を行ったことがないこと。
三十四 実習実施機関の経営者又は管理者が過去五年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の技能実習又は研修の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
三十五 あっせん機関がある場合は、当該機関が営利を目的とするものでなく、かつ、技能実習に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること。
三十六 あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
三十七 あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
三十八 あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が技能実習第一号イの項の下欄第二十一号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
三十八の二 あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が過去五年間に当該機関の事業活動に関し、技能実習第一号イの項下欄第二十一号の二に規定する行為を行ったことがないこと。
三十九 あっせん機関の経営者又は管理者が過去五年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の技能実習又は研修の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
四十 送出し機関又はその経営者若しくは管理者が過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節 若しくは第二節 の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節 の規定による上陸の許可若しくは法第四章第一節 、第二節若しくは法第五章第三節 の規定による許可を受けさせ、又は技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為若しくは研修の表に掲げる不正行為に関する事実を隠蔽する目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行ったことがないこと。
上記のように、在留資格「技能実習」の制度はとても複雑です。そのため、申請は、外国人実習生の入国から帰国に至るまでの制度全体の理解がとても重要です。上陸・在留手続きに関する申請を行う際には慎重にする必要があります。
技能実習生に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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