帰化とは簡単に言えば日本国籍を取得して日本人となることです。永住許可との違いは永住の場合はあくまでも外国人のままであり、永住者には参政権は認められていませんし、退去強制の対象にもなります。しかし、帰化をすれば日本人となり参政権は認められ、退去強制の対象になりません。帰化をした場合、日本人として制限の少ない生活をすることができますが、二重国籍は認められませんので、母国の国籍はなくなることになりますので、アイデンティティに関わる問題ですから慎重に考える必要があるといえます。帰化の中には一般的な要件を定めたものから、要件を緩和したものまであります。ここでは、一般的な帰化である普通帰化の要件についてご説明します。普通帰化について、国籍法では以下のように定められています。
(帰化)
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日
本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可す
ることができない。
一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
二 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生
計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政
府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若
しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したこ
とがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができな
い場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると
認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化
を許可することができる。
国籍法では上記のように定められていますが、普通許可には①住居要件、②能力要件、③素行要件、④生計要件、⑤喪失要件、⑥思想要件、⑦日本語能力要件、が必要になってきます。⑦の日本語能力要件は国籍法には定められていませんが、日本人になることからいわば常識として日本語が必要になること、日本語ができないのであれば住居要件の定着性や生計要件にも疑義が生じることから、一定の日本語能力が要求されています。要求される日本語能力としては日本語能力試験3級程度の能力があれば問題ないといえます。申請や面接の段階で審査官に日本語能力に疑義を持たれると筆記試験を課されることがあります。日本語能力がないと帰化できませんので、同国人のネットワークばかりでなく積極的に日本人と関わり、日本語を習得することが重要です。②の能力要件ですが、帰化するためには20歳以上であることが要件とされています。これは申請人が20歳以上であることが必要だということです。ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請をする場合は20歳未満でも帰化が可能になります。20歳未満の場合は、単独では要件を満たすことができないと言うことです。⑤の喪失要件は、日本に帰化した場合、母国の国籍を失うことができる、もしくは離脱できるかどうかということです。日本は二重国籍を認めていませんので、国籍を離脱できない場合には帰化できません。国によって、兵役等の義務を果たさないと国籍を離脱できない場合もありますので、帰化申請の前にそれぞれの母国で確認する必要があるといえます。⑥の思想要件ですが、日本国を破壊するというような危険な考えを持っていないかということです。たとえば、テロリストや破壊活動を目的とした工作員やスパイ等が対象になるといえます。①住居要件、③素行要件、④生計要件については別稿で詳しく解説したいと思います。
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