簡易帰化とは、法律上このような名称の帰化があるわけではなく、一般の帰化と比較して帰化の要件が緩和されている帰化を総称して簡易帰化と呼称しているにすぎません。簡易帰化について国籍法では以下のように規定されています。
国籍法
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについ
ては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないとき
でも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住
所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、
又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き10年以上日本に居所を有する者
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所
を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その
者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可
することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過
し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とす
る。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第
五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許
可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時
本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除
く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き
続き3年以上日本に住所を有するもの
6条1号に当てはまるのは、両親が外国に帰化をして自分も外国籍になっている場合です。日本人家族が外国に移住して帰化し外国籍をとったが、子は日本国籍を取得したいとい場合が該当すると考えられます。
6条2号については、在日朝鮮人、韓国人の方の多くがこれに該当すると考えられます。
6条3号についても在日朝鮮人、韓国人の方の多くがこれに該当するといえます。10年以上日本に居住し、1年以上の就労経験がある場合に帰化が認められるのは、この要件に該当するからといえます。
6条については、普通帰化で求められる5年の住居要件が緩和されることになります。
7条前段については、日本人と結婚している外国人が当てはまります。居住期間は乾坤の戦後を問いませんので、日本に3年以上住んでいる場合、日本人と結婚した段階で帰化の要件を満たすことになります。
7条後段についても、日本人と結婚している外国人があてはまります。外国で結婚生活を送った後、来日して1年以上日本で住んでいる場合等が典型例といえます。
7条に該当する場合には、普通許可で求められる住居要件と能力要件が緩和されることになりますので、引き続き5年以上日本に住まなくても大丈夫ですし、20歳未満でも他の要件を満たせば帰化の要件を満たすことになります。
8条1号に該当するのは、両親だけ先に帰化して日本国籍を取得して後に子供が帰化する場合、日本人の子であるが日本国籍を選ばなかった人が後に帰化する場合等が該当します。
8条2号に該当するのは、未成年のときに親の再婚などにより連れ子として日本に来た外国人の方で、来日時に義理の親と養子縁組したような場合が該当します。
8条3号に該当するのは、外国籍になった日本人が再度日本国籍に戻るような場合が該当するといえます。
8条に該当する方は、普通帰化で要求される住居要件、能力要件、生計要件が緩和されます。
このように、要件が緩和されるパターンがいくつもありますので、帰化を検討している方は要件が緩和される可能性があるため、まずは専門の弁護士に相談すべきといえます。
以上の他に国籍法では下記のようにいわゆる大帰化についての規定がありますが、許可の前例がないため説明は割愛します。
第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一
項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができ
る。
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