帰化申請の際に必要となる書類は下記一覧です。どのような場合にも全部必要になるのではなく、帰化申請をする方の状況にあわせて必要書類を取得することになります。
・住民税の納税証明書(同居の家族分も必要)直近1年分
・住民税の課税証明書(同居の家族分も必要)直近1年分
・非課税証明書→本人、配偶者が非課税の場合
・住民票
・住民票の除票→2012年7月以降に引っ越した人
・戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票→配偶者または婚約者、子が日本人の場合
・戸籍謄本→両親の一方が日本人の場合
・帰化した記載のある戸籍謄本→両親兄弟姉妹の中で帰化した者がいる場合
・出生届の記載事項証明書→本人、兄弟姉妹が日本で生まれている場合
・婚姻届の記載事項証明書→両親が日本で結婚している場合
・離婚届の記載事項証明書→本人が外国籍の方と離婚したことがある場合
・離婚届の記載事項証明書→外国籍同士の両親が離婚したことがある場合
・死亡届の記載事項証明書→両親、配偶者、子が日本で死亡している場合
・土地建物の登記事項証明書→マンション、土地、建物を所有している場合
・法人の登記事項証明書→法人経営者の場合
・個人の所得税納税証明書
・法人税納税証明書、消費税納税証明書、事業税納税証明書、法人都県市民税納税証明書、経営者個人の所得税納税証明書→法人経営者の場合
・所得税納税証明書、消費税納税証明書、事業税納税証明書→個人事業主の場合
・年金保険料領収書、国民年金保険料納付確認書→会社員
・厚生年金保険料領収書、厚生年金加入届→法人経営者
・源泉徴収票
・在勤及び給与証明書
・運転記録証明書→運転免許証を持っている方
・運転免許経歴証明書→免許を失効、取り消しされたことがある方
・証明写真(5㎝×5㎝)
・スナップ写真
・在留カード写し
・最終学歴卒業証書写し
・運転免許証の写しパスポートの写し
・医師、弁護士、公認会計士等の公的資格をお持ちの方は、その証明書の写し
・不動産賃貸借契約書の写し→賃貸物件にお住まいの方
・確定申告書の控えの写し
・営業許可証の写し、役員自営業者個人としての確定申告書控えの写し、法人の確定申告書控えの写し、源泉所得税の納付書の写し、源泉徴収簿の写し→法人経営者、自営業者の方
・修正申告書控えの写し
【本国から取得する書類】
・韓国籍の方→基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書、除籍謄本、両親の家族関係証明書、婚姻関係証明書
・中国籍の方→出生公証書、親族関係公証書、結婚公証書(結婚している場合)、離婚公証書(離婚している場合)、養子公証書(養子縁組している場合)、両親の結婚公証書、両親の離婚公証書、死亡公証書(親や子が死亡している場合)、国籍証書
上記のように、帰化申請しようとする場合には、その状況にあわせて書類を収集する必要性がありますので、帰化申請をご検討中の方は、専門の弁護士に相談することをお勧めします。
帰化申請に関するご相談は、入管事件、在留資格変更、在留期間更新、ビザ申請を多く
取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323