▼よくあるご相談
・留学ビザで日本の大学を卒業して日本の企業に就職する。
・就労ビザで日本の企業に勤務している際に知り合った日本人と結婚することになった。
・日本人の配偶者と離婚(死別)したが、子供を引き続き日本で育てたい。
・起業したい。
このような場合、現在持っているビザの種類の変更手続が必要になります。
たとえ今持っているビザの期限が残っていたとしても、変更があった時点での手続きが必要なこと、また申請しても必ず許可になるわけではないことに注意が必要です。
▼よくあるお悩み
・私はどのビザに変更すべきなんだろう・・・
・留学生を採用したが、ビザ手続は正直よく分からないし面倒だ・・・
・就労制限のない配偶者ビザに変更したいが、仕事が忙しくて時間がとれない・・・
・日本人配偶者と死別して、言葉も不自由な中での日本語の書類手続きは難しい・・・
このようなお悩みを抱えた方は、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
当職は、中国語対応可能で元行政書士の弁護士です。
あなたの在留資格ビザ変更を全力でサポートします。
安心してご相談ください。
■ビザ変更(在留資格変更許可申請)とは
概要
一定の在留資格をもって日本に滞在する外国人が、現在有する在留資格に該当する活動をやめて他の活動をしようとする場合や、新たな身分や地位(例えば入管法別表第2の「日本人の配偶者等」)を取得して在留しようとする場合には、現在有している在留資格を変更する手続が必要になります。
▼代表的な例としては、
- 日本に滞在する留学生が大学等卒業後に企業に就職する場合
- 留学生、又はいずれかの就労ビザをもって日本に滞在している外国人が結婚する場合が挙げられます。
- 日本人配偶者だが離婚した場合
- 就労ビザで日本企業に就職しているが起業する場合
①のケースでは在留資格「留学」から例えば「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請を、②のケースでは在留資格「留学」或いは該当する就労ビザから「日本人の配偶者等」への変更許可申請を、③のケースでは定住者等への変更申請を、④のケースでは経営管理ビザへの変更申請を行うことになります。
在留資格変更許可申請は、変更を希望する時点でいつでも申請出来ます。ただし、変更が生じた際に「まだ今の在留資格の期限も残っているから後で申請しよう」という訳にはいきません。これでは、許可のないまま資格外活動を行っていたとみなされ、後の変更許可申請が不許可になったり、最悪の場合在留資格が取消になったりする可能性も大いにあります。このため、現在の在留資格で認められた活動内容や身分・地位に変更が生じた場合はすぐに申請をする必要があります。
また、入管法によれば、在留資格の変更は「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とされており、申請をすれば必ず許可になる訳ではないことに注意が必要です。
■専門家のサポートが推奨される代表的なケース
ビザ変更手続きには比較的申請が通りやすいものもあれば、個人での申請は難しく、特に専門家のサポートを受けた方が良いものもあります。以下に、その代表的なケースをご参考までにご紹介いたします。
①日本人の配偶者と離婚(死別)した場合
日本人の配偶者と離婚、或いは死別した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格要件を満たさなくなります。この状態で正当な理由なく6か月が経過すると、入管法により在留資格が取り消される可能性があります。また、仮に取り消されなくても次回の在留資格更新許可を受けることはできません。
たとえ配偶者と離婚(死別)しても、子供がいる、日本での滞在期間が長く日本に定着している、などの理由で日本に引き続き滞在したい場合も多いでしょう。
日本人の元配偶者で、一定の条件を満たす場合には定住者ビザを取得出来る可能性があります(詳細は「定住者ビザ」ページをご参照ください)。定住者ビザを許可できる類型は告示で示されていますが(定住者告示)、告示で示されていないケース、例えば日本人の配偶者と離婚した外国人の親が日本人の実子を育てる場合や、日本人の配偶者と相当期間(3年程度)以上婚姻期間が継続していて外国人に資産や技能がある場合なども定住者ビザが許可される可能性は大いにあります(告示外定住)。この場合の申請には、ガイドラインや通達などのポイントを押さえつつ、申請者個人の定住者ビザを取得しなければならない切実な事情を説明する説得力ある書類を準備することが肝要です。
②日本の企業に解雇された場合
就労ビザにより日本の企業で働いていた外国人が解雇されると在留資格要件を満たさなくなり、在留資格取消しになるか、次回の在留資格更新許可を受けられないことになります。解雇された外国人の中には、解雇が不当である、まだ未払いの給料がある、などの理由で訴訟を起こす方も少なくありません。
ビザ変更を試みるにしても、訴訟を起こす目的を明示した在留資格は存在しません。ただ、実務上「短期滞在」や「特定活動」ビザが認められるケースも多々ありますので、訴求力ある資料を準備してのぞめばビザ変更が認められる余地もあります。
上記ケース以外にも、申請者の方が抱えられている事情は個人個人でさまざまに異なるかと思います。自分のケースではどのようなビザに変更できるか、申請が許可される可能性はどれくらいあるのか・・・迷った場合は1人で悩まず、私共弁護士のような専門家にご相談ください。
★弁護士に依頼するメリット
ご紹介しましたように、ビザの変更許可申請は申請すれば必ず許可になるものではありません。例えば就労ビザ→日本人の配偶者等ビザへの変更の場合、日本人の配偶者等ビザ取得を許可するかどうかの審査基準は新規申請の際と変わりありませんので、新規にビザ申請する際と同様に説得力ある申請書類を多数準備する必要があります。
通常、ビザ変更をする際というのは、企業への就職(解雇)、日本人との結婚・離婚(死別)など、人生の岐路に立って心身ともに余裕がない場合が多いのではないでしょうか。特に企業から解雇されたり、離婚(死別)したりした場合、速やかにビザ変更の手続を進めなければ在留資格を取り消されることになりかねません。心身疲弊した状態で一から申請書類を揃え、多数の申請者であふれる入国管理局で何時間も待って質問をしたり、申請をしたりするのは大変骨の折れる作業かと思います。
このようなお客様の煩雑な作業やご不安を、専門の弁護士が一気に解消いたします。弁護士が、お客様お一人お一人のご状況を具体的にヒアリングし、個別具体的なご提案をさせていただくことで、お客様の漠然とした不安を一つ一つ丁寧に取り除きます。
当職は行政書士として活動していた頃からビザ申請業務に主に従事しており、この分野における豊富な実績があります。ご自身でご用意いただく書類も弁護士がタイミングを見てお伝えいたしますので、ご不安を感じることなく書類収集していただくことが可能です。
また、中国語が話せること、女性ならではのきめ細やかな対応で、中国をはじめ多くの外国人の方からも安心して相談出来るとご好評頂いております。当職は皆様の味方として、徹底して皆様に有利になるよう進めてまいりますので、どうぞ安心してお任せください。