経営・管理ビザ

外国人が日本で会社を設立したい、会社の経営や管理をする予定といった場合には、「経営・管理」ビザを取得する必要があります。

特に日本で一から会社を起業する場合、会社設立→経営・管理ビザ申請と二段階の手続きを踏まなければなりません。まだ日本で実績が無い事業が「安定して継続する」ことを書面で説明しなければならないため、他の就労ビザより取得が難しいビザです。

 

▼よくあるご相談

・経営管理ビザを取りたいがいくら資産が必要か…。

・複数人で共同経営したいが経営管理ビザを取るための要件は…。

・経営・管理ビザ申請までにどんな手続きが必要なんだろう…。

・そもそも自分は経営・管理ビザを申請する資格があるのか…。

・会社を設立して事務所を借りた上でのビザ申請で、不許可になったら大きな損害が…。

・日本語で説得力ある書類が作成できるか不安…。

・会社設立、経営管理ビザ取得、全部の手続をお願いしたい。

このようなお悩みを抱えた方に、中国語が話せてビザ申請経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。弁護士なら会社設立、登記、ビザ申請、裁判、の全ての手続をお任せいただけます。

ぜひ一度ご相談ください。

 

 

■経営・管理ビザとは

経営・管理ビザは、外国人が日本で会社設立し、社長や取締役など経営・管理業務に従事する場合に取得しなければならない在留資格です。

就労ビザのページでも触れました通り、経営・管理ビザは就労ビザの中でも申請件数の多い在留資格です。しかしながら、他の就労ビザに比べ、一般的に経営・管理ビザは審査要件が厳しく、書類作成も困難であるという特徴があります。

また、経営・管理ビザを申請するには、事前に会社を設立し、事業所を確保し、必要な場合は営業の許認可も取得しておく必要があります。更に、その事業が安定して継続出来るかを示す事業計画書も綿密に作成する必要があります。ビザが取得出来なかった場合大きな損害となりますので、特に慎重な手続きが求められます。

 

▼入管法によれば、経営・管理ビザの該当範囲は以下の通りです

「日本において貿易その他の事業の経営を行い又はその事業の管理に従事する活動(ただし、在留資格「法律・会計業務」に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」

上記のうち、「貿易その他の事業の経営を行い」とは、

  1. 日本で事業の経営を開始する場合、
  2. 日本で既にある事業の経営に参画する場合、及び
  3. 日本で事業経営している者に代わり経営を行う場合、

のいずれの場合も含まれます。

 

▼入管法の基準省令によれば、経営・管理ビザに関する基準は以下の通りです。

申請人が次のいずれにも該当していること

  1. 申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、その事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。
  2. 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
    イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。*)が従事して営まれるものであること。
    ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
    ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
  3. 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

*外国人の場合、在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」を有する者に限る。

  1. の、いわゆる「事業所の確保」要件については、より具体的な基準及び事例が法務省ホームページに公開されています(法務省「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」より)のでこれらも検討の上、申請する必要があります。
  2. について要約すると、「2人以上の社員雇用」或いは「事業開始資金が500万以上」或いはそれらに準ずる規模、ということになります。現在、日本において会社設立するだけであれば資本金1円でも可能ですが、経営・管理ビザを取得する場合はそれのみでは条件を満たさなくなってしまいますので注意が必要です。
     

また、②の要件については、より具体的な指針が法務省ホームページに公開されています(法務省「総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定」より)ので、これらも検討した上で申請する必要があります。

 

■2名以上の外国人による共同事業の場合

2名以上の複数の外国人が日本で共同して事業を起こし、それぞれが役員として経営・管理に従事するケースも多いと思います。この場合、共同事業を起こす外国人が全て「経営・管理」ビザを取得できるかについては、それだけの人数の外国人が事業の経営・管理に従事する必要があるだけの事業規模、業務量、売上等がなければなりません。

具体的には、

  1. 事業の規模や業務量等の状況を勘案して,それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること
  2. 事業の経営又は管理に係る業務について,それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること
  3. それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けることとなっていること

これらの条件が満たされていれば、それぞれの外国人について「経営・管理」の在留資格に該当すると判断されます。

具体的な事例が法務省ホームページに公開されています(法務省「在留資格「経営・管理」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い)」より)がこのような事案も検討しながら申請する必要があります。

 

★弁護士に依頼するメリット

冒頭で申し上げた通り、経営・管理ビザは他の就労ビザに比べて審査要件が厳しく、書類作成も困難です。また、経営・管理ビザの申請前に会社設立、事業所の確保や許認可の取得も必要になるため、例えば賃貸借契約により事業所を確保した状態で不許可になると経済的にも多大な損失を被ることになります。申請人ご自身で申請される場合、書類の記載内容はこれで十分なのか、もし申請が不許可になった場合の会社設立遅延の損害は・・・など、申請結果が明らかになるまでご不安な毎日を過ごすことになるかもしれません。

その点、専門の弁護士に相談しての申請作業であれば大幅にご不安を緩和することが出来ます。弁護士が、お客様お一人お一人のご状況を具体的にヒアリングし、個別具体的なご提案をさせていただくことで、お客様の漠然とした不安を一つ一つ丁寧に取り除きます。

当職は行政書士として活動の頃からビザ申請業務に主に従事しており、この分野における豊富な実績があります。ご自身でご用意いただく書類も弁護士がタイミングを見てお伝えいたしますので、ご不安を感じることなく書類収集していただくことが可能です。

また、当職は弁護士ですので、会社設立、登記、ビザ申請、裁判、全ての業務を弁護士の職務権限ですることができ、ワンストップサービスを提供することができますので、余分な費用がかからず安心してお任せいただけます。

当職は、中国語が話せること、女性ならではのきめ細やかな対応で、中国をはじめ多くの外国人の方からも安心して相談出来るとご好評頂いております。皆様の味方として、徹底して皆様に有利になるよう進めてまいりますので、どうぞ安心してお任せください。

 

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