違反調査に際し、身柄は拘束されるのか?

こんにちは、行政書士の溝口正樹です。今回は違反調査について解説します。

 入国警備官による違反調査は、入管法5章に定める退去強制手続の第一段階として行われます。
違反調査は、「入国警備官が行なう、外国人の入国、上陸、または在留に関する違反事件(入管法24条にかかげる退去強制事由に該当する事案)の調査を言うと定められています(同法2条14号)と定められています。入国警備官は、退去強制事由に該当すると考えられる容疑者本人に対する直接的な取調べ、公務所や公私の団体に対する照会、臨検、捜索、および押収等を執行できます。(同法5章1節)容疑者が、退去強制事由に該当すると判断するに足りる相当の理由があると判断するときは、主任捜査官の発付する収容令書により、容疑者の身柄を拘束することができると法定されています。(同39条)また、退去強制事由にあきらかに該当する者につき、収容令書にの発布を待っていては、逃亡の恐れがあると信ずるにたる相当の理由があるときは、収容令書の発付を待たずに、容疑者を収容することができます(同43条1項)。
 入国警備官は、収容令書により、容疑者を収容したときは、容疑者をの身体拘束をした時から48時間以内に、調書および証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければなりません。(同44条)
 なお、違反調査の方法としては、任意調査の他に、強制調査も可能とされていますが、入管法は強制の処分は、同法5章および8章に特別の規定がある場合でなければすることができないと規定しています。(同法28条1項)
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 参照資料 条文
第五章 退去強制の手続

第一節 違反調査

(違反調査)

第二十七条 入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。

(違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)

第二十八条 入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第八章に特別の規定がある場合でなければすることができない。

2 入国警備官は、違反調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(容疑者の出頭要求及び取調)

第二十九条 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。

2 前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。

3 前項の調書を作成したときは、入国警備官は、容疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。

4 前項の場合において、容疑者が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。

(証人の出頭要求)

第三十条 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。

2 前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。

3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第三項及び第四項中「容疑者」とあるのは「証人」と読み替えるものとする。

(臨検、捜索及び押収)

第三十一条 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、臨検、捜索又は押収をすることができる。

2 前項の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体若しくは物件又は押収すべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、同項の処分をすることができる。

3 入国警備官は、第一項又は前項の許可を請求しようとするときは、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると思料されるべき資料並びに、容疑者以外の者の住居その他の場所を臨検しようとするときは、その場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の身体、物件又は住居その他の場所について捜索しようとするときは、押収すべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の物件を押収しようとするときは、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付して、これをしなければならない。

4 前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体又は物件、押収すべき物件、請求者の官職氏名、有効期間及び裁判所名を記載し、自ら記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。

5 入国警備官は、前項の許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索又は押収をさせることができる。

(必要な処分)

第三十二条 入国警備官は、捜索又は押収をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

(証票の携帯)

第三十三条 入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(捜索又は押収の立会)

第三十四条 入国警備官は、住居その他の建造物内で捜索又は押収をするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代るべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

(時刻の制限)

第三十五条 入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索又は押収のため、住居その他の建造物内に入つてはならない。

2 入国警備官は、日没前に捜索又は押収に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。

3 左の場所で捜索又は押収をするについては、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。

一 風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所

二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。但し、公開した時間内に限る。

(出入禁止)

第三十六条 入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする間は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入することを禁止することができる。

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