特定活動ビザ

▼よくあるご相談

・高齢の自分の親が1人で心配、日本に呼びたい!

・親に日本での医療を受けさせたいけどどうすればいい?

・日本の大学(専門学校)を卒業したが就職が決まらない、引き続き就職活動をしたい!

・自分は「高度専門職」ビザを持っているが、仕事が忙しくて育児を手伝えない、妻の親に面倒を見てもらいたい!

・日本での仕事が忙しくて家事や育児に手が回らない、お手伝いさん(家事使用人)を雇いたい!

・外国からインターンシップ制度を利用して学生を呼び寄せたい!

そんな方は、元行政書士で中国語対応可能な弁護士である当職是非ご相談ください。
弁護士なら、在留資格の選択や手続きだけでなく、訴訟まで見据えた対応をすることが可能です。
あなたの特定活動ビザ取得を全力でサポートします。
是非ご相談ください。

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★「特定活動」ビザ よくあるQ&A★

Q1.配偶者ビザで日本に滞在しています。特定活動ビザで親を呼ぶことはできますか?

自分の親を長期間日本に呼ぶためにはどうしたらいいか?というお問い合わせは多くいただきます。高齢になった親が離れた場所にいるのはとても心配ですよね。

残念ながら、現在の在留資格には親のためのものはなく、親のために長期のビザを取得するのは基本的には難しいのが現状です(一部の高度人材外国人の親は呼ぶことができます)。

ただし、簡単ではないですが、

  1. 親が高齢(65歳以上)
  2. 本国に親の面倒を見る人がいないので、日本に呼び寄せて自分が面倒をみるしかない
  3. 親の面倒を見るのに十分な収入がある

という場合には、「特定活動」ビザが許可される可能性もあります。この点については、以下でも詳しくご紹介します。

Q2.本国にいる自分の親が病気のため、日本の医療機関に受診させたいのですが可能でしょうか?

医療先進国である日本の医療機関で治療を受けたい、というニーズは最近急増しています。

現在日本では、日本の医療機関の指示によるものであれば、治療行為にとどまらず人間ドック、健康診断、温泉湯治等の療養など幅広い分野にわたって医療滞在目的の査証が発給されています。

また、日本で滞在するための在留資格については、1回の滞在期間により必要な在留資格は異なります。

  1. 1回の滞在期間が90日以内の場合→「短期滞在」ビザ
  2. 1回の滞在期間が90日を超える場合→「特定活動」ビザ

上記②の1回の滞在期間が90日を超える場合は、医療滞在目的の査証を申請する前に「在留資格認定証明書」の交付申請をする必要があり、その際の在留資格は「特定活動」にあたります。

日本の医療機関の決定から「在留資格認定証明書」の交付申請、および医療滞在目的の査証申請のプロセスについては、以下でもう少し詳しくご紹介します。

Q3.「経営・管理」ビザで日本に滞在しています。小さな子供がいますが、妻も「技術・人文知識・国際業務」ビザで日本企業において働いており、子育てや家事に十分な時間を割くことができません。そこでお手伝いさん(家事使用人)を雇いたいのですが可能でしょうか?

夫婦共働きで、まして日本に子供の面倒を見てくれる親もいない場合、子育てや家事をこなしていくのは想像以上に大変なことですよね。

現在、一定の在留資格(「高度専門職」ビザ、「経営・管理」ビザ、「法律・会計業務」ビザ)をもって日本に在留している外国人の方でこのような状態にある方は、一定の条件を満たせばお手伝いさん(家事使用人)を①日本で雇う、または②本国で以前より雇っていた家事使用人を日本に一緒に連れてくることができます。①は家庭事情型、②は入国帯同型とも呼ばれます。①と②の違いは主に以下の通りです。

  ①家庭事情型 ②入国帯同型
在留資格 「高度専門職」ビザ
「経営・管理」ビザ
*ただし、事務所の長またはこれに準ずる地位にあること 「法律・会計業務」ビザ
*ただし、事務所の長またはこれに準ずる地位にあること
「高度専門職」ビザ
雇用主年収 (「高度専門職」ビザのみ)申請の時点で世帯年収1000万以上 申請の時点で世帯年収1000万以上
雇用主条件 申請の時点でいずれかの条件に当てはまること ・13歳未満の子どもがいる または ・病気などの理由で日常の家事に従事できない配偶者がいる  
使用人報酬 月額20万以上 月額20万以上
使用人条件 ・雇用主の言語で日常会話が可能で18歳以上 ・雇用主の言語で日常会話が可能で18歳以上 ・日本に来る以前に継続して1年以上この雇用主である外国人に雇われていて、この外国人と共に日本に入国し、かつこの外国人と共にこの外国人の負担で日本から出国すること

ここで、雇うことができる家事使用人は1人だけです。

また、「高度専門職」ビザの場合の年収1000万以上というのは、「高度専門職」ビザ外国人の年収とその外国人の配偶者の年収を合わせた額です。

さらに、「病気などの理由で日常の家事に従事できない配偶者」というのは、配偶者自身が病気やケガであるときだけでなく、病気やケガの家族の看病をする人が必要なども含まれます。また、病気やケガだけに限らず、例えば配偶者が日本の企業などでフルタイムで働いていて、日常の家事に時間を割くことができないケースも当てはまります。

ご質問の方の場合、ご夫婦の一方が「経営・管理」ビザ、もう一方が「技術・人文知識・国際業務」ビザで企業勤務する方であり、子育てや家事に十分な時間を割くことができないケースですから、①にあたります。この場合、「経営・管理」ビザの外国人の方が事務所の長またはそれに準ずる地位の方で、世帯年収が1000万以上であり、家事使用人に月額20万以上の報酬を与えることができれば、家事使用人を雇うことができそうです。

現在の日本の入国管理制度では、本国から長期の間自分の親を呼び寄せて家事や子どもの面倒を見てもらう、というのはなかなか難しいのが現状です(「高度専門職」ビザで一定の条件の方を除きます)。

そのような中、このように一定の在留資格(「高度専門職」ビザ、「経営・管理」ビザ、「法律・会計業務」ビザ)で日本に滞在している方でご夫婦ともにお忙しい場合、年収の条件がクリアできればお手伝いさんにヘルプを頼むことも可能ですので利用してみてはいかがでしょうか。

Q4.高度専門職ビザで日本に滞在しています。親を呼ぶことはできますか?

外国である日本で仕事をしながら子育てをするのは想像以上に大変なことですよね。

通常の在留資格には親のためのものがないので、親のために長期のビザを取得するのは基本的には難しいです。

ただし、この高度専門職ビザを取得すれば、以下の条件を満たせば高度専門職ビザを持つ外国人か配偶者(どちらか)の親を呼び寄せる(または一緒に来る)ことが出来ます。

  1. 高度専門職ビザを持つ外国人か配偶者の7歳未満の子(養子含む)を育てるため、または妊娠中の高度専門職ビザを持つ外国人または配偶者を助けることが目的
  2. 世帯年収が800万円以上
  3. 同居

これは、日本で忙しく仕事をしていて親の助けを借りたい方にはとても嬉しいメリットですね。

Q5.インターンで特定活動ビザを取得するのはどのような場合ですか?

インターンシップで特定活動ビザが与えられるのは、会社から給料(金額の制限はなし)が出る場合です。

給与が出ない場合は、文化活動ビザ(滞在期間が90日超)か短期滞在ビザ(90日以内)を申請することになります。

 

特定活動ビザ

■特定活動ビザとは

一般に、外国人が日本に滞在しようとする場合、入管法に定められたいずれかの「在留資格」(俗にビザとも呼ばれます)を取得して滞在が許可され、取得した在留資格について具体的に定められた活動範囲や身分・地位の基準のもとに活動を行うことになります。

外国人が日本において行う活動内容や日本における身分・地位が全て既存の基準におさまれば良いのですが、実際にはそうではなく、時代や状況によって随時変化していくことが想定されます。それに伴い、従来は予想されなかった新たな活動内容や身分・地位により日本に在留しようとするケースも生じてきます。

そこで入管法では、規定外の活動内容や身分・地位に対応して「特定活動」「定住者」の在留資格を定めています。たとえ規定外の活動内容や身分・地位であっても、在留資格を付与すべき事情があると法務大臣に判断されれば、「特定活動」や「定住者」の在留資格を取得して日本に滞在出来る余地があるということです。

ここでは、これら2つの在留資格「特定活動」「定住者」のうち、規定外の活動内容に対応した特定活動ビザについてご紹介します。

*在留資格「定住者」については、「定住者ビザ」のページをご覧ください。

■特定活動ビザの代表的なケース

「特定活動」ビザは規定外の活動内容に対応したもので、法務大臣があらかじめ告示で定める活動(告示特定活動)と、告示にはないがその活動内容に応じて法務大臣が人道上の観点から個別に判断するもの(告示外特定活動)に分かれます。

告示特定活動の内容は、代表的なもので家事使用人(お手伝いさん)、ワーキングホリデー、インターンシップ、医療滞在、「高度専門職」ビザ外国人の就労する配偶者、および「高度専門職」ビザ外国人またはその配偶者の親などがあります。

また、告示外特定活動の内容は、代表的なもので老親扶養(連れ親)、および就職活動を継続する大学生(専門学校生)などがあります。

上記のうち、弊所でよくお問い合わせをいただくのは次の2つのケースです。

  1. 外国人の本国にいる高齢の親を呼び寄せるケース(老親扶養(連れ親))(告示外特定活動)
  2. 日本における医療機関で入院して治療を受けるため来日するケース(医療滞在)(特定活動告示25号)

 

このうち、①の外国人の本国にいる高齢の親を呼び寄せるケースは、「特定活動」ビザの中でも最も関心が高く、かつ告示外の特定活動のため申請の難易度も高い類型かもしれません。また、昨今の急増する日本の医療機関での医療ニーズにともない、②のいわゆる「医療滞在」類型もお客様からのお問い合わせの多い類型になります。

以下では、この「老親扶養(連れ親)」類型および「医療滞在」類型について少し詳しくご紹介したいと思います。

■外国人の本国にいる高齢の親を呼び寄せるケース(老親扶養(連れ親))(告示外特定活動)

日本に滞在する外国人の方から、自分の親が高齢で心配なので日本に呼び寄せたい、どうすればいいか、というお問い合わせはとても良くいただきます。

ただ、よくあるQ&Aでも触れました通り、残念ながら現在の在留資格には親のためのものはなく、親のために長期のビザを取得するのは基本的には難しいのが現状です。

ただし、以下のような条件を満たす場合、人道上の理由から「特定活動」ビザが認められる可能性があります。

<「老親扶養(連れ親)」類型の要件>

  1. 親が日本に適法に滞在する外国人の65歳以上の実の親
  2. 本国に配偶者がいない、または別居状態にあって同居が見込めない
  3. 日本にいる子以外に、親の面倒を見る人がいない
  4. 日本にいる子が親の面倒を見るのに十分な収入があって、納税義務も果たしていること

 

①の年齢要件ですが、これはあくまで目安であって、65歳を超えていれば良いというものではありません。60代後半は現代ではまだまだ元気に自活できると判断されることも多いですから、おおむね70歳以上である方が取得の可能性は高いかもしれません。ただ、60代後半でも病気で日常生活が困難になっているなどの理由があれば取得の可能性はあります。

②の要件から、たとえ高齢であっても、両親がまだ健在で一緒に暮らしている場合は、この「老親扶養(連れ親)」類型はまず認められません。あくまでも、親が片方のみ(配偶者と死別した、または離婚して今後も同居の見込はない)の場合が対象になります。

また③の要件から、本国に身寄りがないことも条件になります。ですから、たとえ親が片方のみ(配偶者と死別した、または離婚して今後も同居の見込はない)で暮らしていたとしても、本国に他の実子がいて面倒を見られる状況と判断されれば「特定活動」ビザの取得は難しくなります。

④の収入要件については、日本で扶養すべき人が1人増えても安定して生活していけるだけの収入が求められます。いくらあれば大丈夫、といった明確な収入基準は設けられていませんが、たとえば元々が4人家族(父、母と子ども2人)のモデルケースを想定した場合、1人増えて5人となるわけですから、少なくとも年収400万~500万程度が必要になると考えられます。

この「老親扶養(連れ親)」類型は告示外特定活動にあたるため、親が本国にいる状態でいきなりこの「特定活動」ビザを申請することはできません(在留資格認定証明書の交付を受けることはできません)。ですので、まずは「短期滞在」ビザで入国し、その後に「特定活動」ビザへ在留資格の変更許可申請をかける必要があります。

■日本における医療機関で入院して治療を受けるため来日するケース(医療滞在)(特定活動告示25号)

<「医療滞在」類型とは>

最近、日本のような医療先進国で治療を受けたいという外国人の方のニーズが高まっています。それにともない、現在日本では、日本の医療機関の指示によるものであれば、治療行為にとどまらず人間ドック、健康診断、温泉湯治等の療養など幅広い分野にわたって医療滞在目的の査証が発給されています。

先のQ&Aでも触れました通り、1回の滞在期間が90日を超える場合は、医療滞在目的の査証を申請する前に「在留資格認定証明書」の交付申請をする必要があり、その際の在留資格は「特定活動」にあたります。

<「医療滞在」類型の要件>

この、いわゆる「医療滞在」類型で「特定活動」ビザを申請するにあたり必要な要件とは何でしょうか。特定活動告示によれば、「医療滞在」類型の活動内容は以下の通りです。

*特定活動告示25号(医療滞在)*

日本に相当期間滞在して、病院または診療所に入院し疾病または障害について医療を受ける活動およびその入院の前後にその疾病または障害について継続して医療を受ける活動

まず重要なのは、この「医療滞在」類型の「特定活動」ビザは「入院」が前提になるということです。つまり、単にホテルなどに滞在して医療を受ける活動については対象になりません。

ここでの「相当期間」は90日を超える期間を指します。もし90日以内の場合、前述のとおり「短期滞在」ビザになります。

また、「継続」して医療を受ける活動ですので、入院の前と退院の後に受ける医療は入院中の病状と関係している必要があります。

「医療滞在」類型の「特定活動」ビザ申請に必要な要件は主に以下の2つです。

  1. 日本の医療機関が発行した受け入れ証明書
  2. 日本での滞在に必要な費用をまかなえるだけの経済力

 

①について、「日本の医療機関」とは、規模や施設などに条件は特になく、日本にある全ての病院や診療所を指します。

ただし、その後の査証申請の際には「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」という書類提出が必要になります。

これは、日本で受診や治療の予定があることを証明するものです。そのため、医療機関発行の受け入れ証明書だけでなく、日本の身元保証機関による身元保証が必要になります。ここで身元保証機関とは、国際医療交流コーディネーターや旅行会社など、関係省庁(経済産業省、観光庁)の身元保証機関リストに掲載されている機関のことです。

よって、流れとしては

(1)身元保証機関へ依頼(身元保証機関に医療機関を探してもらう、あるいは自分で医療機関を探した後に身元保証機関に連絡)して医療機関決定

(2)「特定活動」ビザで在留資格認定証明書交付申請、取得

(3)査証申請、取得となります。

弊所では、(2)の在留資格認定証明書交付申請について、豊富な経験と実績を元にお客様を全力でサポートいたします。

②については、預金残高証明書のほか、日本の医療機関への前払い金等の支払証明書や民間の医療保険の加入証書などの立証資料が必要になります。この「医療滞在」類型の「特定活動」ビザを取得しても日本の国民健康保険に加入できるわけではないため、日本における医療目的の滞在を十分にまかなえるだけの経済力がもとめられるからです。

 

★弁護士に依頼するメリット

特定活動ビザは前述の通り、規定外の活動内容に対応したもので様々なケースが考えられます。

外国人の方がこれから行おうとしている活動が特定活動告示の範囲におさまる場合でも、自身の活動が告示に規定されている要件に該当していることを申請理由書ほか他の立証資料を揃えて論理的に説明する必要があります。これら資料の準備には相応の時間が必要になりますし、また膨大な必要書類の中からご自身にあったものを選択して収集するのは大変な作業かと思います。専門の弁護士に依頼することで、これらの手間が一気に解消します。

また、特定活動告示の範囲外である告示外特定活動の場合、外国人の方がこれから行おうとする活動内容を人道的な観点から審査した上で法務大臣が個別に判断します。告示外特定活動でお問い合わせの多い老親扶養(連れ親)類型について上記に紹介させていただきましたが、ここで紹介したものはあくまでも目安であり、実際の審査では上述の要件および他の要素を多角的・総合的に勘案した上で許可・不許可の判断がなされます。

したがって、特に告示外特定活動は難易度が高く、その許可を勝ち取るためには長年の経験に基づいた、関係法律や判例の要点をついた説得力ある書類作成が不可欠です。ご自身の申請の場合、まず要件に該当することを立証するためにどのような資料を準備すればよいかを判断するのも難しい作業かと思いますが、入管分野で長年の経験と実績のある専門の弁護士に相談することで解決の道が開かれるかもしれません。

当職は行政書士として活動していた頃からビザ申請業務に従事しており、この分野における豊富な実績があります。ご自身でご用意いただく書類も弁護士がタイミングを見てお伝えいたしますので、ご不安を感じることなく書類収集していただくことが可能です。

また、中国語が話せること、女性ならではのきめ細やかな対応で、中国をはじめ多くの外国人の方からも安心して相談出来るとご好評頂いております。当職は皆様の味方として、徹底して皆様に有利になるよう進めてまいりますので、どうぞ安心してお任せください。

 

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