Author Archive
自賠責保険制度の概要
自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法で定められた自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済のことで、自動車の運行によって死傷した被害者がその人身損害の全部または一部の賠償を受けられるなど、被害救済が図られるように、原則すべての車両に加入が義務付けられている強制保険です。このように人身損害を対象としており、物損はその対象にはなりません。強制保険であるため自動車は自賠責に加入しなければならず、加入せずに運行の用に供した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事処罰を受けます。また、免許停止の行政処分も受けます。
自賠責は保険金額に上限があり、この上限内で支払基準が定められています。例えば、傷害のみの場合上限は120万円であり、休業損害は1日5700円であり、慰謝料は1日4200円となっています。
また、自賠責保険は被害者救済のための制度なので、被害者に過失があっても、加害者に過失がある限り、被害者に有利な減額割合となっています。具体的には、被害者の過失割合が7割未満の場合には減額されません。また、傷害に係るものについては、被害者の過失割合が7割以上10割未満の場合には2割減額されます。後遺障害又は死亡に係るものは、7割以上8割未満の場合には2割減額、8割以上9割未満の場合には3割減額、9割以上10割未満の場合には5割減額となっています。ただ、10割被害者側に過失がある場合には支払われません。
自賠責には、被害者の当座の治療費や生活費を賄うための仮渡金の制度があります。被害者の方で請求すると、遅滞なく支払われることになります。仮渡金の金額については、死亡の場合は290万円となります。
脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの、上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの、大腿または下腿の骨折、内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの、14日以上病院に入院することを要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの、これらの場合は40万円となります。
脊柱の骨折、上腕または前腕の骨折、内臓の破裂、病院に入院することを要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの、14日以上病院に入院することを要する傷害、これらの場合は20万円となります。
11日以上医師の治療を要する傷害は5万円となります。
自賠責保険の請求手続は、賠償を実施した加害者が自賠責に請求する加害者請求と、被害者自身が行う被害者請求があります。加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険が一括払いをして、後で加害者請求することになります。加害者が任意保険に加入していない場合や、自分自身で後遺障害認定手続をしたい場合には被害者請求をすることになります。後遺障害等級認定も自賠責で行われますので、後遺障害等級認定を受けたい場合には、後遺障害診断書も提出する必要があります。
自賠責の保険金の支払に係る決定等に対しては異議申立を行うことができます。異議申立てに回数制限はありませんが、時効がありますので注意して下さい。また、紛争処理機構に対して紛争処理の申請ができます。この手続は一度しか利用できず、最終的に納得できない場合には裁判しかありません。
中国人の交通事故、自賠責請求、後遺障害認定、示談交渉は、中国語が話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
交通事故の損害(物損)
交通事故の損害には主に、人身損害と物損があります。人身損害は、人の身体生命に係る損害です。物損は物の損害、交通事故だと主に自動車や自転車の損害ということになるかと思われます。
被害者車両が修理可能な場合には、修理費相当額が損害として認められます。この修理が可能であるというのは、物理的に修理が可能であるというだけではなく、経済的にも修理が可能であることが必要です。修理費の認定は、修理屋の見積書・請求書から行います。これらの書類の内容が、被害者量の衝突部位と整合性があるか否か、修理する必要性があるか否か、金額が妥当か否かを検討する必要があります。修理費は相当なものでなければならず、過剰な修理費用について、相当性が争いになることも少なくありません。
先ほど、経済的全損の話をしましたが、修理費用が車両の時価等を超えている場合には経済的全損となります。この場合、損害として認められるのは、修理費用ではなく、車両の時価等になります。この点、修理費用と比較するのは車両の時価額のみではなく、これに加えて車検費用や車両購入費用等を含めた金額になります。車両の時価を調べるのは、いわゆるレッドブックが参考になります。
修理が不能である場合には、車両を買い換えることになりますが、この場合には事故時の車両の時価と事故後の車両の売却代金(スクラップとしての売却代金)との差額、つまりは車両の買い替え差額が損害となります。
車両を修理しても、事故歴が残ることなどにより、売却価格が下がるという場合には、評価損の問題が生じます。新車で購入して間もない時期に追突されたとして、修理費用だけ払われても納得できないといったご相談がよくあります。評価損が認められるか否かは、修理の程度、車種、登録年度、走行距離等を考慮して、修理費用を基準に判断される傾向にあります。一般的には、修理費用の何割かになろうかと思われます。
修理期間中等で代わりの車両を使用した場合、その代車費用が損害として認められる場合があります。代車費用が認められるためには、代車を使用する必要性があり現実に代車を使用した場合でなければ請求はできません。営業車両や自家用車でも日常的にしようしている場合には必要性が認められるといえます。代車の使用が認められる期間は、修理の場合には修理に必要は期間であり、買い換えの場合には買い換えに必要な期間となります。また、使用する代車は同程度、同グレードのものが認められます。
主として営業車両の問題ではありますが、事故のために車両が使用できなくなった場合、その期間、使用できていれば得られたであろう利益に相当する損害を、休車損といいます。代用できる遊休車両がある場合などは認められません。休車損の算定は、1日当たりの営業車使用による収入に、相当な修理期間か買い換え期間を乗じて算定します。車両を稼働しないことによって免れたガソリン代等の経費は控除する必要性があります。
上記のように、車両の時価のみではなく、買換えに必要な費用も損害となると説明しましたが、具体的には、自動車取得税、自動車重量税、自動車税、自賠責保険料、登録の際の費用、車庫証明費用、廃車費用等です。これら以外にも、車両保管料、レッカー代、時価査定料、通信費、交通事故証明書交付手数料等の事故と相当因果関係が認められるものであれば、損害として認められます。
なお、よくあるご相談ですが、物損については原則として慰謝料は認められません。
中国人の交通事故、自賠責請求、後遺障害認定、示談交渉は、中国語が話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
交通事故の損害(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
交通事故による慰謝料としては、傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺傷害慰謝料、死亡慰謝料があります。
傷害慰謝料とは、病院に入院や通院したことに対して支払われる慰謝料のことです。治療のために要した入院・通院の期間に基づき、算定することになります。算定基準は、自賠責基準や任意保険基準、裁判基準等々があります。が、自賠責請求する際は自賠責基準が用いられ、任意保険会社が提示してくるときは任意保険基準で提示してきます。弁護士が介入した場合や、裁判に至った場合には裁判基準で計算することになります。基本的には裁判基準で計算した方が高額になるケースが多いですが、怪我の程度が軽微な場合には、どの基準でも同じような金額になる場合があります。
裁判基準で計算する場合には、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行しているいわゆる赤い本記載の別表等を参考にします。1日いくらというよりは、入院期間や通院期間に着目して算定します。原則として、別表1を使用しますが、通院が長期にわたる場合で通院頻度が少ない場合等は実通院日数の3.5倍を通院期間の目安にすることがあります。また、自宅にいてもギプス固定期間等を入院期間とすることもあります。むち打ち症で他覚所見がない場合等は別表2を使用することになります。別表1よりも低額になりますので注意が必要です。また、通院が長期にわたり、通院頻度が少ない場合等には実通院日数の3倍程度を通院期間の目安にすることもあります。
後遺傷害慰謝料とは、後遺障害が生じたことに対して支払われる慰謝料です。後遺障害慰謝料は基本的に、自賠責保険で認定された後遺障害等級ごとに算定されます。赤い本等では等級ごとの慰謝料額の目安が掲載されています。しかし、後遺障害の内容や程度によって増減修正される可能性がありますので、注意が必要です。赤い本では、後遺障害14級の場合は110万円、後遺障害13級の場合は180万円、後遺障害12級の場合は290万円、後遺障害11級の場合は420万円、後遺障害10級の場合は550万円、後遺障害9級の場合は690万円、後遺障害8級の場合は830万円、後遺障害7級の場合は1000万円、後遺障害6級の場合は1180万円、後遺障害5級の場合は1400万円、後遺障害4級の場合は1670万円、後遺障害3級の場合は1990万円、後遺障害2級の場合は2370万円、後遺障害1級の場合は2800万円、ということが記載されています。
死亡慰謝料とは、被害者が死亡したことに対して支払われる慰謝料のことです。死亡慰謝料は、裁判例では、死亡した被害者が一家の支柱であったか否か、すなわち、主として被害者の収入によって生計を維持していたか否かによって異なる傾向があります。赤い本等では目安が記載されています。赤い本によると、一家の支柱の場合は2800万円、母親・配偶者の場合は2500万円、その他は2000万円~2500万円とされています。これについても個別の事情によって増減する場合があります。
被害者が死亡した場合、被害者本人の慰謝料とは別途に近親者の慰謝料が存在します。しかし、通常は定型的に算定される上記慰謝料の金額において近親者の慰謝料も含まれていると考えられています。
上記の目安の他に、加害者側に不誠実な対応がある場合など、特段の事情がある場合には慰謝料が増額される可能性があります。どの程度増額するかは、個々の事案ごとに具体的に判断されることになります。
中国人の交通事故、自賠責請求、後遺障害認定、示談交渉は、中国語が話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
交通事故の損害(死亡逸失利益)
死亡逸失利益は、基本的には後遺障害逸失利益と類似し、つまりは労働能力が100%失われた場合と同じということになります。主な違いは生活費控除を行う点です。以下では、死亡逸失利益特有の点について解説いたします。
死亡逸失利益の算定方法は、
基礎収入額×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数
になります。
基礎収入額については、後遺障害逸失利益の場合と同じく、給与所得の場合、事業所得の場合、会社役員の場合、家事従業者の場合、無職の場合等の問題があります。
ライプニッツ係数についても、基本的には67歳までが就労可能年齢として、18歳未満の場合は67歳までのライプニッツ係数から18歳までのライプニッツ係数を控除する必要があります。
被害者が年金を受給していた場合ですが、遺族厚生年金については、家族の生活保障のためではなく、遺族本人のための一身専属性が強いため逸失利益は認められないとされています。しかし、その他の老齢基礎年金、障害年金等については遺族の生活保障的意味も加味して逸失利益性が認められています。
会社役員の場合、後遺障害の場合と違って、死亡してしまうと利益配当部分も失ってしまうことから、これを基礎収入に入れるかが問題となります。しかし、判例は、後遺障害の場合と同じく、基礎収入としては認めない傾向です。つまり、死亡の場合も労務提供の対価部分のみ基礎収入として認められます。
そして、生活費控除ですが、生活費控除率とは被害者の死亡により、被害者は将来の収入から支払われるはずであった生活費の支払を免れるため、将来の生活費相当分を控除する一定の割合をいいます。生活費控除は、被害者の家族関係、性別、年齢などに応じて逸失利益全体に対して一定の割合を控除する方式がとられています。控除の割合は、公益財団法人日弁年交通事故相談センターが発行している青本の基準を紹介いたします。
青本によると、一家の支柱の場合は30~40%、女性の場合30~40%、男性単身者の場合は50%とされています。この生活費控除率を上記の方程式に算入して、死亡逸失利益を算定していくことになります。
中国人の交通事故、自賠責請求、後遺障害認定、示談交渉は、中国語が話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
交通事故の損害(後遺障害逸失利益)
逸失利益とは、当該交通事故がなければ被害者が将来得られるであろう経済的利益を失ったことによる損害です。逸失利益には、後遺障害による逸失利益と死亡による逸失利益の二つがあります。
後遺障害逸失利益の算定方法は、
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数となります。逸失利益は将来にわたっての事情になりますので、逸失利益認定にあたっては、減収の有無だけでなく、後遺障害の内容、労働能力低下の程度、職務内容、配置転換、退職の可能性、勤務先の規模、雇用環境、被害者の努力、日常生活上の支障等々を総合して認定します。なお、18歳未満の者については、通常、就労の始期が18歳とされていることから、上記計算式のライプニッツ係数については、67歳までのライプニッツ係数から18歳に達するまでのライプニッツ係数を差し引くことになります。
労働能力喪失率とは、労働能力の低下の程度のことをいいます。労働能力低下の程度は、自動車損害賠償保障法施行令別表を参考にします。裁判例はおおむねこの労働能力喪失表によって判断しているものがほとんどですが、被害者の後遺障害の内容、職務内容、事故前後の稼働状況等々を考慮してこの表と違う喪失割合が認定されることもあります。減収が生じていない場合についても、本人の努力等によって減収を免れているとして逸失利益を認めている裁判例もあります。この表によると、後遺障害14級の場合は5%、後遺障害13級の場合は9%、後遺障害12級は14%、後遺障害11級は20%、後遺障害10級は27%、後遺障害9級は35%、後遺障害8級は45%、後遺障害7級は56%、後遺障害6級は67%、後遺障害5級は79%、後遺障害4級は92%、後遺障害3級~1級は100%の労働能力喪失率となっています。
労働能力喪失期間の始期は症状固定日であり、未就労者の場合は原則18歳からとされています。終期は原則として67歳であり、例外として症状固定時から67歳までの年齢が年数が平均余命の2分の1よりも短くなる高齢者の労働能力喪失期間は、平均余命の2分の1とされます。症状によっては期間を制限されることがあり、例えば、むちうちの場合には5年や10年に期間を制限されることが多いので注意が必要です。
逸失利益の請求は将来の損害を一時金で受け取ることになりますので、中間利息の控除が必要になります。そして、原則として中間利息控除率年5%のライプニッツ係数を使うことになります。
次に基礎収入の算定方法になりますが、給与所得者の場合、事故前の収入を基礎として算定します。収入には本給の他に歩合や各種手当を含みます。原則として事故前の収入を基礎としますが、30歳未満の若年で、現実収入が賃金センサスの平均賃金よりも低い場合には賃金センサスの平均賃金を基礎収入とすること等もあります。また、税込金額を是基礎とします。
事業所得者の場合、原則として申告所得を基礎とすることになります。事業所得に本人以外の稼働による利益が入っている場合には、基礎収入となるのは、本人自身の稼働による利益分(本人寄与部分)になります。現実収入が平均賃金以下の場合には、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスによることになります。
会社役員についても、基礎となるのは、本人の労務提供の対価となる報酬部分に関してのみであり、利益配当の実質を持つ部分は基礎収入としては認められません。
専業主婦の場合は、原則として全年齢平均賃金を基礎とします。有職の主婦の場合、実収入が全年齢平均を上回っている場合には実収入を基礎としますが、下回っている場合には全年齢平均賃金を基礎とします。
幼児、学生等の無職者は原則として全年齢平均賃金を基礎とします。ただし、大学生等は学歴別平均賃金で使用して修正する可能性はあります。
それ以外の無職者は就労の蓋然性がある場合には、全年齢平均賃金を基礎とします。
外国人の場合、適法な在留資格を所持している場合には、日本人と同様に計算します。しかし、不法滞在者の場合には、日本における収入額と、本国における収入額を基礎として計算することになります。
中国人の交通事故、自賠責請求、後遺障害認定、示談交渉は、中国語が話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
在留資格(ビザ)一覧
ここでは、入管法で定められている各種在留資格(ビザ)についてご紹介いたします。
別表第一
「外交」→日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
「公用」→日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「教授」→本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
「芸術」→収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「宗教」→外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
「報道」→外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
別表第一の二
「高度専門職」→高度人材外国人の活動内容を、高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」、高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」、 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、学歴、職歴、年収、研究実績などの項目ごとにポイント設定し、ポイント計算によって、一定のポイント(70点)に到達した場合に付与されます。高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」は本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動をいい、高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」は本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動をいいます。さらに高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」は本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動をいいます。
「経営・管理」(投資経営)→本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
「法律・会計業務」→外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
「医療」→医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
「研究」→本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「教育」→本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
「技術・人文知識・国際業務」→本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「企業内転勤」→本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
「興行」→演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「技能」→本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
「技能実習」→一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
別表第一の三
「文化活動」→収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
「短期滞在」→本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
別表第一の四
「留学」→本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
「研修」→本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「家族滞在」→一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
別表第一の五
「特定活動」→法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
別表第二
「永住者」→法務大臣が永住を認める者
「日本人の配偶者等」→日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
「永住者の配偶者等」→永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
「定住者」→法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
各種在留資格(ビザ)を取得したい方は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
交通事故の損害(休業損害)
消極損害とは、事故により失った得べかりし利益、つまり、事故がなければ将来被害者が得られたであろうと考えられる利益を事故によって失ったことによる損害をいいます。事故によって被害者の財産がマイナスになった損害を積極損害といい、事故によって被害者の財産がプラスにならなかった損害を消極損害といいます。消極損害には休業損害と逸失利益(後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)があります。ここでは休業損害の説明をします。
休業損害とは、被害者が受傷の治療または療養のために休業または不十分な就業を余儀なくされたことにより、傷害の治癒または症状固定までの間に生じた収入源、つまり得べかりし収入を得ることができなかったことによる損害をいいます。事故前の収入を基礎として、現実の収入源を補償するものになります。なお、自賠責保険の基準では1日5700円となっています。
休業損害が認められるためには、原則として被害者が事故時において現に就業による収入を得ていたことが必要です。また、現に休業して収入が減少していることが必要です。休業損害の算定方法は、基礎収入×休業期間になります。具体的には収入日額×休業日数になります。休業損害証明書などで、休業日数が明確な場合には基礎収入に休業日数を乗じた金額になりますが、休業期間が長期にわたり休業の必要性が問題になる場合や主婦等の場合で休業日数が必ずしも明確じゃない場合には、休業日数の認定が問題となります。この場合には、休業することが相当な期間を休業期間と認定したり、症状の推移をみて一定割合を減じた日数を認定したり、実通院日数や治療期間期間を休業期間として認定することがあります。休業損害を立証する書類としては、休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細、確定申告書控え等があります。
休業日数については、上記のような問題がありますが、それでは基礎収入はどのように認定するのでしょうか。
給与所得者の場合には、基本的には事故前3か月の平均給与を基礎とします。給与額には基本給の他に各種手当を含みます。有給休暇を利用した場合についても休業損害として認められます。休業によって賞与の減額・不支給があった場合や休業により昇給・昇格が遅延した場合、降格・配置転換により昇給額が減少した場合についても損害として認められます。また、受傷、その治療を原因として退職して無職状態になっても、現実に稼働困難な期間が休業期間とされます。
所得税・住民税等の税金は控除せずに算定するのが一般的です。
事業所得者の基礎収入は、原則として事故前年の確定申告所得によって認定します。そして、基礎収入は、売上(収入)から経費を差し引いた所得になります。ただし、経費の内、休業中も事業の維持・継続のために支出することがやむを得ない固定費は、相当性がある限り、休業損害に含まれます。固定費としては、家賃、電気代等の公共料金、租税公課、保険料、従業員給与、減価償却費等があります。つまり、売上から差し引くのは流動経費ということになります。
事業所得に、事業者本人以外の第三者働きによる利益などが含まれる場合については、休業補償の対象となるのは、本人自身の稼働による利益分、つまり本人寄与分ということになります。家賃収入、利子等の不労所得的なものは含まれないということです。本人寄与率は個々のケースに応じて算定します(業種、職務内容、本人以外の関与の程度、代替労働力等々を考慮します)。
会社役員の役員報酬は給与と異なり、休業したからといって直ちに全額を減額されるというものではありません。役員報酬には労務提供の対価部分としての報酬と利益配当の実質を有する報酬があるといえ、利益配当の部分についてはその地位にいる限り休業損害の問題は生じないと考えられています。そうすると、労務提供の対価部分の報酬の認定が問題となります。これについても様々な要素を検討して判断します。具体的には、会社の規模や当該役員の地位や職務内容、役員報酬の額、他の役員・従業員の職務内容や報酬・給与の額、事故後の報酬額の推移等を考慮します。
家事従業者の場合には、原則として、賃金センサスの女子平均賃金により損害額を算定します。家事従業者とは、主婦に限らず、現に主として家事労働に従事する者をいい、性別、年齢を問いません。男子の家事従業者の場合にも女子労働者の賃金センサスにより算定します。有職主婦の場合で、現実収入が平均賃金を超えるときは現実収入を基礎として、現実収入が平均賃金以下のときは平均賃金を基礎として算定します。
失業者の場合には原則として休業損害は認められません。しかし、就職が内定している場合等、治療期間内に就労の蓋然性がある場合には休業損害が認められます。また、学生についても原則として休業損害は認められませんが、アルバイト等をしている場合には認められることがあります。外国人の場合にも在留資格の有無にかかわらず、日本人と同じ基準で休業損害は認められます。
中国人の交通事故、自賠責請求、後遺障害認定、示談交渉は、中国語が話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
興行ビザとは
「興行」とは、演劇、園芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動をいいます。この在留資格は、具体的には、演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、商品等の宣伝のためのショーに出演する者やこれらの興行に必要な活動を行う者などがこれに該当します。交付申請に対する審査は、芸能人本人、招聘会社、出演先等について検討が行われ、上陸許可に係る基準に適合したものについて許可が出されます。俳優、プロスポーツ選手、ダンサー等があります。
なお、入管法別表や基準省令では以下のように記載されています。
入管法
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
基準省令
一 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、二に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること。
イ 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。
(1) 削除
(2) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。
(3) 二年以上の外国における経験を有すること。
ロ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。
(1) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2) 五名以上の職員を常勤で雇用していること。
(3) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
(4) 過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
ハ 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合すること。
(1) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(2) 風営法第二条第一項第一号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
(i) 専ら客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)に従事する従業員が五名以上いること。
(ii) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
(3) 十三平方メートル以上の舞台があること。
(4) 九平方メートル(出演者が五名を超える場合は、九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
(5) 当該施設の従業員の数が五名以上であること。
(6) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四 イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節 若しくは第二節 の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節 の規定による上陸の許可又は法第四章第一節 、第二節若しくは法第五章第三節 の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(iv) 法第七十四条 から第七十四条の八 までの罪又は売春防止法第六条 から第十三条 までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(v) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
二 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。
イ 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ロ 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ハ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
ニ 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ホ 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五十万円以上であり、かつ、十五日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
三 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
四 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
「興行に係る活動」には、出演者のほか、サーカスの動物飼育係員、スポーツ選手のトレーナー等、その興行に必要な活動を行う者も含まれます。演出家、振付師など出演をしないで興行に係る活動を行う者も「興行」の在留資格に該当します。
興行ビザに関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
交通事故の損害(積極損害)
交通事故の遭ってしまった場合にどのような損害があるのでしょうか。一定のところまで進むと、保険会社から損害明細のような損害の内訳が提示されてきます。その時に、項目がよく分からないと保険会社のいいなりになってしまうかもしれませんので、ここで解説させて頂きます。ここでは、積極損害についてご紹介いたします。
積極損害とは、当該交通事故に遭ったことで被害者が出費を余儀なくされた損害のことを言います。具体的には治療関係費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、葬儀関係費、弁護士費用等がこれに該当します。以下解説いたします。
治療費は、当該交通事故から発生した傷害の治療に必要かつ相当な範囲であればその実費全額が認められることになります。病院で医師の指示に従って治療を受けている場合には問題なく認められるでしょう。それでは、接骨院の柔道整復師等の東洋医学による治療は認められるでしょうか。この点医師以外の施術等は客観的な治療効果の判定が困難であること等から、その治療費が損害として認められるためには、原則として医師の指示によることが必要であると考えられています。しかし、医師の指示がなくても、症状の回復に有効で、施術内容が合理的かつ費用、期間等も相当な場合には、損害として認められる場合もあります。また、保険実務でも接骨院等の施術は問題なく認められることが多いので、保険会社の担当者に接骨院に通う旨を伝えて了解をもらえば、問題なく支払ってもらえるでしょう。症状固定後は原則として治療費は認められませんが、リハビリテーション等の保存的治療が必要かつ相当な場合には認められることになります。
入院付添看護費は、原則として医師の指示がある場合、または、怪我の程度や被害者の年齢等によって必要性がある場合に認められることになります。職業付添人の場合には実費全額が認められます。近親者の付添人の場合には、裁判例では6000円から8000円程度が認容されています。なお、赤い本では6500円とされています。
通院付添看護費については、傷害の程度のほか、被害者が幼児や身体障害者である等必要性がある場合に、被害者本人の損害として1日につき、3000円から4000円ほどが認められます。なお、赤い本では3300円とされています。
将来の付添看護費については、医師の指示、または重度後遺障害等症状の程度によりその必要性がある場合に被害者本人の損害として認められることになります。将来の付添看護費は原則として平均余命までの間、職業付添人の場合にはその実費全額が認められます。近親者付添の場合には1日6500円から1万円程度が認められます。赤い本では8000円とされています。
入院雑費についてですが、入院に伴い、おむつ代、日常雑貨購入費等様々な雑費が発生しますが、これについては多品目にわたるため、実務上は定額化されています。入院日額1500円程度が認められています。症状固定以降についても、重度後遺障害等症状の程度、傷害部位等により、現実の必要性がある場合には、将来の雑費についても損害として認められます。
通院交通費については、損害として認められることになりますが、損害の算定において基準となるのは、原則として、バス・電車等の公共交通機関の利用料金です。自家用車による通院の場合にはガソリン代等の実費相当額になります。タクシー料金については争いになりがちですが、傷害の程度およびその他の事情によって、公共交通機関での通院が困難である場合にはタクシー料金も損害として認められる可能性はあります。近親者が月そのために使用した公共交通機関の交通費、宿泊費については、その必要性がある場合には認められることがあります。宿泊費が認められるためには入院先が遠方である、被害者の症状が重篤である等の事情が必要になると思われます。その他にも、近親者が海外にいる場合の帰国費用も問題となる場合があります。
葬儀費用については、人間はいずれ死ぬことから従前これを認めるべきか議論がありましたが、判例はこれを認めています。葬儀費用は定額化が図られており、赤い本では原則として150万円と定めています。これを下回る場合には実際に支出した額とされています。葬儀費用とは別に墓石建立費、仏壇購入費を損害とて認めた裁判例等もあります。
弁護士費用については、その費用の全てが損害として認められるわけではなく、実際に裁判上認められる額は請求認容額の10%程度となっています。これはあくまで裁判をした場合の額なので、交渉段階で解決する場合には請求しないことが実務上は多いです。
遅延損害金は年率5%で、事故日より起算します。遅延損害金についても交渉段階では請求しないことが多いですが、裁判になった場合には請求しますので、遅延損害金の存在は裁判を避けて示談するという保険会社に対する圧力になると考えられます。
ここまで、代表的な積極損害の中身を紹介してきましたが、上記に挙げたものだけではなく、その他様々な損害が発生します。それらの損害についても、必要かつ相当なものについては損害として認められることになります。たとえば、家屋・自動車等改造費については、受傷の程度により、今後の生活のために家屋の改造、自動車の改造が必要とされる場合、被害者の後遺障害の程度、家族の利便性等を考慮して必要かつ相当なものについては損害として認められます。
義手、義足、義歯、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、電動ベッド、盲導犬費用等の装具・器具等購入費などが、損害として認められます。将来買換えが必要な場合には将来の損害としても認められます。
医師への謝礼は社会通念上相当なものであれば損害として認められることになります。
中国人の交通事故、自賠責請求、後遺障害認定、示談交渉は、中国語が話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
交通事故で加害者が任意保険に加入していなかった場合
交通事故に遭ってしまった場合、相手方が任意保険に加入している場合には、相手の保険会社が治療費や休業損害を払い、最終的に慰謝料等や後遺障害が認定されている場合には後遺障害逸失利益等をまとめて賠償してもらえます。加害者本人が支払うのではなく、保険会社が肩代わりしますので、加害者本人に支払能力がなくても安心です。加害者としても多額の賠償責任を負うことがなく安心なので、現在では多くの方が任意保険に加入しています。そして、加害者が任意保険に加入していれば事故に遭った場合、保険会社の担当者から連絡がありますので、とりあえず何をするべきか迷うこともないですし一定の賠償を受けることはできます(賠償額が適切かは別の話なので、この点は弁護士に相談するべきでしょう)。それでは、加害者が任意保険に加入していない場合にはどうするべきでしょうか。特に加害者に資力が全くない場合に問題になります。
加害者が任意保険に加入していない場合には、保険会社が肩代わりしてくれないことになりますので、加害者本人に請求することが原則となります。この場合、加害者の資力が十分ある場合等は、治療費を先払いしてくれたり揉めることはないかもしれませんが、治療費を先払いしてくれる加害者は少ない気がします。そうすると、被害者の方で治療費を立て替えて、治療が終了して、損害が確定した段階で、慰謝料等と一緒に請求することになります。このように治療費を立て替えないといけない場合には、治療費の負担が大きくなりますので、健康保険を使用して治療を受けるべきといえます。病院によっては、交通事故の場合は健康保険を使えないと言われることがありますが、第三者行為による傷病届を出せば健康保険を使えますので、3割負担にして病院に通いましょう。
加害者が任意保険にも加入しておらず、資力もない場合には、加害者本人から回収することは難しくなるので、別途手段を考える必要があります。そこで考えられるのが、自賠責保険です。自賠責保険とは自動車賠償保障法に基づく強制保険で、加入していない場合には犯罪になりますので、ほぼ全ての自動車が加入しています。ごくたまに加入していない加害者がいますが、これは無車検の場合も多く、無車検無保険として厳しく処罰されます。このように任意保険には入っていなくても、自賠責保険には入っている場合がほとんどですので、これを利用することを考えましょう。とはいっても、自賠責は最低限の保障しかされませんので注意が必要です。後遺障害が認定されなかった場合で傷害のみの場合、上限が120万円となります。これに後遺障害が付くと、後遺障害14級の場合は75万円、後遺障害13級の場合は139万円、後遺障害12級の場合は224万円、後遺障害11級の場合は331万円、後遺障害10級の場合は461万円、後遺障害9級の場合は616万円、後遺障害8級の場合は819万円、後遺障害7級の場合には1051万円、後遺障害6級の場合は1296万円、後遺障害5級の場合は1574万円、後遺障害4級の場合は1889万円、後遺障害3級の場合は2219万円、後遺障害2級の場合は2590万円、後遺障害1級の場合は3000万円が上限として加算されます。このように一部ではありますが、ある程度の金額が入りますので、是非利用するべきといえます。そして、裁判基準で計算した額から、この自賠責で受け取った金額を差し引いた金額を相手方本人に請求することになります。裁判をすれば回収できそうな場合には、弁護士と相談しながら決めることになります。
自賠責を利用することをご説明しましたが、他にも方法としてはあります。それは人身傷害保険を利用することです。今まで説明してきたものは、加害者である相手方が加入している保険の説明でした。しかし、この人身傷害保険というのは、ご自身が加入している保険ということになります。これは、ご自身やご家族が加入している任意保険の特約として付されている可能性がありますので、ご自身に適用されるのかをよく保険を調べてみるのが良いかと思います。保険金額や支払基準は、保険会社によって違いますが、自賠責よりは貰える可能性が高いので、使用を検討した方が良いでしょう。しかし、人身傷害保険はご自身の保険であり、これを利用すると以後の保険料金が高くなる可能性がありますので、貰える金額と比較して使用を決めるのが良いかと思います。
他にも使える可能性がある保険はありますが、代表的な物を紹介させて頂きました。相手が任意保険にはいっていなかくて困ってしまっている方が弁護士に相談することによって解決の道筋が開けることもありますので、まずは、弁護士に相談してみることをお勧めします。
中国人の交通事故、自賠責請求、後遺障害認定、示談交渉は、中国語が話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
