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在留特別許可の基準(ガイドライン その他の消極要素)

2017-02-15

在留特別許可に係るガイドラインでは、その他の消極要素として以下のものを挙げています。

2 その他の消極要素

(1)船舶による密航、若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと

(2)過去に退去強制手続を受けたことがあること

(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること

(4)その他在留状況に問題があること

<例>

・犯罪組織の構成員であること

 

在留特別許可の取得に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

在留特別許可の基準(ガイドライン特に考慮する消極要素)

2017-02-15

在留特別許可に係るガイドラインでは、特に考慮する消極要素として以下のものを挙げています。

1 特に考慮する消極要素

(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること

<例>

・凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること

・違法薬物及びけん銃等、いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがあること

(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること

<例>

・不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪により刑に処せられたことがあること

・不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること

・自ら売春を行い、あるいは他人に売春を行わせる等、本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがあること

・人身取引等、人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること

 

在留特別許可の取得に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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在留特別許可の基準(ガイドライン その他の積極要素)

2017-02-14

2 その他の積極要素

(1)当該外国人、不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署に出頭したこと

(2)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって、前記1の(3)のア及びイに該当すること

(3)当該外国人が、別表二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること

(4)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること

(5)当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること

(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

 

在留特別許可の取得に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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在留特別許可の基準(ガイドライン 特に考慮する積極要素)

2017-02-10

在留特別許可に係るガイドラインでは、特に考慮する積極要素として以下のものを挙げています。

1 特に考慮する積極要素

(1)当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること

(2)当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること

 ア 当該実子が未成年かつ未婚であること

 イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること

 ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護及び養育していること

(3)当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって次のいずれにも該当すること

 ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること

 イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること

(4)当該外国人が、本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実子を監護及び養育していること

(5)当該外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること、又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

 

在留特別許可の取得に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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在留特別許可の基準(ガイドライン)

2017-02-10

在留特別許可の基準に関して明文の規定は少ないのが現状です。そのため、法務省入国管理局が公表している「在留特別許可に係るガイドライン」が非常に重要な意味を持ってきます。そのため、実務においては、このガイドラインを意識した対応が必須であると言える。

しかし、このガイドラインも完璧な物ではなく、また絶対的な物ではないことには注意が必要です。ガイドラインでは積極要素と消極要素について「特に考慮する」と「その他」とで優劣を付けていますが、必ずしも実務上の重要性を正確に反映していない部分もあります。また、重要とされるべき事情が記載されていない場合もあります。

結局は、このガイドラインを参考にしつつ、事案に応じて適切な対応をする必要があるといえます。

 

在留特別許可の取得に関する相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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在留特別許可の基準(法律の要件)

2017-02-09

在留特別許可の要件を定めた入管法上の規定は50条1項の各号のみです。

入管法50条1項によると

1号 永住許可を受けているとき

2号 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき

3号 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき

4号 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき

と定められています。

そうすると4号の「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」とは何かが重要な疑問点となるが、法律上明文の定めはありません。

そして、入管は、在留特別許可は本来退去強制されるべき者に対する例外的な恩恵措置であり、法務大臣、入国管理局長の自由裁量によるとの立場をとっています。

そうすると、どのような場合に在留特別許可が認められるのかまったく分からないとも思えます。

しかし、法務省入国管理局は「在留特別許可に係るガイドライン」を公表し、この基準に従って実務は運用されているため、このガイドラインを意識した対応が必要になってきます。

 

在留特別許可の取得に関する相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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退去強制手続きとその対応(在留特別許可取得)

2017-02-09

①外国人の自主出頭又は摘発により、退去強制事由(入管法24条)の容疑がかけられた場合、まず入国警備官が取り調べを行う違反調査が行われます。なお、摘発によって行う場合は収容されることが多いです。

②入国警備官から外国人の引き渡しを受けた入国審査官が、外国人の取り調べを行い、退去強制事由を審査する、違反審査の手続きが行われます。入国審査官から、退去強制事由に該当すると認定された場合、認定通知書(入管法47条3項)が交付されます。在留を希望する場合には3日以内に口頭審理の請求をすることになります。

③口頭審理の請求がされた場合には、特別審理官が口頭審理を行うことになります(入管法48条)。口頭審理では入国審査官の認定に誤りがあったか否かを判定することになります。入国審査官の認定に誤りがないと判定された場合、判定通知書が交付されます。

退去強制手続きの中で最後の聴取手続きであり、唯一代理人の立ち合いが明文で認められた手続きですから、弁護士を選任するなりして入念に準備をする必要性があります。

退去強制事由の存否を争う場合はもちろん、退去強制事由の存在自体は争わないものの在留を希望する場合には3日以内に異議を申し出ることになります(入管法49条1項)。

異議の申出がなされた場合、法務大臣または権限の委任を受けた地方入国管理局長が退去強制事由の存否について裁決をすることになります。また、退去強制事由に該当するという判断自体に誤りがなくても、「特別に在留を許可すべき事情がある」と認められる場合には在留特別許可がされます。

異議の申し出に理由がなく、在留特別許可も認められない場合、退去強制令書が発布されます。

 

以上が手続きの流れですが、上記①②には弁護士による立ち合いも認められていないということに注意が必要です。しかし、③では立ち合いが認められているため、それまでに資料を集めたり、準備を整える必要があることから、早急に弁護士に相談するべきでしょう。また、収容事案の場合、仮放免の手続きも必要になってきますので、早急に弁護士に相談するべきでしょう。

また、上記の流れを見て貰えば分かるように在留特別許可は④の手続きまでしないと貰えません。つまり、口頭審理の請求や異議の申出をしないと在留特別許可は貰えないのです。手続きを忘れたということだけは絶対に避けたいものです。そのためにも早急に弁護士に相談するなりして、手続きの説明を受ける必要はあります。

 

退去強制手続きへの対応、在留特別許可の取得なら、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

過去に入管法違反があってもあきらめないで下さい。

2017-02-08

先日、ご自身でベトナムからご主人を家族滞在ビザで呼び寄せようと在留資格認定証明書許可申請を行ったところ、不許可となってしまった方がご相談にいらっしゃいました。ご主人には資格外活動により入管から摘発され、在留資格を取り消された過去がありました。

本件では、当職がこの点を点をフォローする旨の詳細な理由書を作成し再申請をしたところ、許可が下りました。

当職は過去の入管法等法律違反があったことを理由に一度不許可となってしまった場合の再申請のご依頼もお受けしております。申請結果が不許可となり悩んでいらっしゃる方、まずは行政書士経験のある入管専門弁護士の当職までご相談下さい。

電話番号は0800-700-2323

再申請 家族滞在ビザを獲得しました!

2017-02-03

先日、ご自身でベトナムからご主人を家族滞在ビザで呼び寄せようと在留資格認定証明書許可申請を行ったところ不許可となってしまった方がご相談にいらっしゃいました。当職で事情をヒアリングした上で、不足点を補い再申請をしたところ、許可が下りました。

再申請の場合には、より詳細な理由書を作成し、入国管理局を説得する必要があります。本件は、ご主人に資格外活動により摘発された過去があったことから、この部分をフォローすることが重要でした。

当職は一度不許可となってしまった場合の再申請のご依頼もお受けしております。申請結果が不許可となり悩んでいらっしゃる方、まずは当職までご相談下さい。

電話番号は0800-700-2323

ビザ申請後2週間以内に許可が下りました!!

2017-02-01

先日、在留資格を留学から技術・人文知識・国際業務へ変更したいと希望されていたお客様の在留資格変更許可申請をしたところ、申請から11日後に許可が下りました。

在留資格変更許可申請の場合、入管が案内している通常処理期間は1ヶ月~3ヶ月程度とされていますので、本件は異例の速さで許可が下りたと言えるでしょう。

入管専門弁護士によるVISA申請は、書類作成のプロの観点から審査期間短縮のためにも適切な資料をご準備致します。

お気軽にご相談下さい。

電話番号は0800-700-2323

 

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