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審査期間を短くするポイント

2017-02-01

Q 私は現在留学生でありまもなく学校を卒業するフィリピン人です。この度旅行会社に内定をもらいましたが、1ヶ月後から仕事を始められないかと言われました。しかし、今からビザ申請をしても審査結果が出るまでに長いと3ヶ月もかかるとのことです。何とかならないでしょうか。

確かに、在留資格変更許可申請の場合入管が案内している通常処理期間は1ヶ月~3ヶ月程度とされています。

審査期間は入管の裁量による部分が大きいので、弁護士としてもいつまでに審査を終わらせるとの保証はできません。

しかし、審査期間を短くするために下記の2点をポイントとして申請を行うことはできます。

・入管から追加資料を求められないこと

・提出書類に疑問を抱かれないこと

これら2点を満たすためには正確かつ簡明な理由書の作成及び提出資料の厳選が必要です。

入管専門弁護士によるVISA申請は、書類作成のプロの観点から適切な資料をご準備致します。

お気軽にご相談下さい。

電話番号は0800-700-2323

ビザ申請が不許可だった場合の対応

2017-01-30

Q私は中国人留学生です。製品加工を行っている会社(製造業)に内定が決まったので、自分でVISA申請を行ったところ(技術・人文知識・国際業務の在留資格)、入管から不許可を内容とする通知書が送られてきました。必要な書類はきちんと出したのに、なぜ不許可になってしまったのかわかりません。せっかく内定をもらったのにあきらめて中国に帰るしかないのでしょうか?

 

ご自身でなされたVISA申請が不許可であった場合、まずはなぜ不許可になってしまったのかを正確に把握することが一番重要です。理由によっては、再度の申請(再申請)により在留資格を取得できる可能性があります。不許可の通知書には具体的な不許可理由は書かれていないため、入国管理局へ直接問い合わせる必要があります。

当職は、入国管理局への問い合わせの段階から同行し、ポイントを絞った的確なヒアリングを行います。再申請の場合には、より詳細な理由書を作成し、入国管理局の誤解をとく必要があるからです。

当職はこのような一度不許可となってしまった場合の再申請のご依頼もお受けしております。申請結果が不許可となり悩んでいらっしゃる方、まずは当職までご相談下さい。

電話番号は0800-700-2323

 

外国人複数名採用時のビザ申請のコツ

2017-01-28

Q私は日本の会社(建築業)の人事担当者ですが、このたび中国人6名をまとめて当社に雇い入れたいと思っています。このような多数の外国人採用においても全員まとめて在留資格を取得させることができるのか、またビザ申請の際のポイント等を教えて下さい。

複数の外国人を採用し全員分の在留資格を得るためには、なぜ複数の外国人を就労させる必要があるのか、複数の外国人が従事するだけの業務量はあるのか、等につき入国管理局に納得してもらう必要があります。

そのためには、疎明資料を添付の上、詳細な理由書を作成する必要があります。

本件のような建築業の場合は、予定する在留資格は技術・人文知識・国際業務になるかと存じます。6名もの外国人を雇い入れる必要性、及び就労させる業務内容が単純作業ではないことを説得的に記載する必要があるでしょう。

具体的にいかなる資料を付けるべきなのか、理由書作成時のポイント等は、業種・採用人数・業務内容により異なります。当職が採用担当者様からポイントを絞ったヒアリングをさせていただき、理由書等を作成させていただきます。

外国人の複数名採用をご検討中の企業の皆さま、ぜひごご相談下さい。

ご相談は、VISA専門弁護士の永田洋子までご連絡下さい。

でんわ番号0800-700-2323

再申請 在留資格変更許可申請スピード獲得!!

2017-01-28

先日ご自身で留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請を行ったところ不許可となってしまった方がご相談にいらっしゃいました。当職で事情をヒアリングした上で、不足点を補い再申請をしたところ、再申請から約2週間というスピードで許可が下りました。再申請の場合には、より詳細な理由書を作成し、入国管理局の誤解をとく必要があります。本件は、当職が理由書を作成し、追加書類なしで、短期間で許可が下りました。

当職は一度不許可となってしまった場合の再申請のご依頼もお受けしております。申請結果が不許可となり悩んでいらっしゃる方、まずは当職までご相談下さい。

電話番号は0800-700-2323

留学→技術・人文知識・国際業務 在留資格変更許可申請 許可獲得!

2017-01-27

ベトナム人留学生6名の在留資格変更許可の申請をしていました(留学から技術・人文知識・国際業務の在留資格への変更)が、許可が下りました。本件は、6名という多数採用を行った会社様からご要望を受けての申請でした。複数の外国人を採用し全員分の在留資格を得るためには、なぜ複数の外国人を就労させる必要があるのか、複数の外国人が従事するだけの業務量はあるのか、等につき説得的に理由書に記述し、入国管理局に納得してもらう必要があります。本件は、当職が詳細な理由書を作成し、追加書類なしで、許可が下りました。

当職は法人様からのご依頼も多々お受けしております。人材不足から複数名の外国人採用をお考えの法人様、まずは当職までご相談下さい。

電話番号は0800-700-2323

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