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退去強制手続の概略
こんにちは、行政書士の溝口正樹です。
今日は退去強制手続の概略を解説します。
1 第一段階 入国警備官による違反調査
入国警備官による違反調査が行われます。入国警備官は、退去強制事由に該当すると思料する外国人(以下被疑者という)があるときは、被疑者について違反調査することができます。(入管法27条)そして違反調査の目的を達するため必要な取り調べをすることができ、また、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができます。(同28条)被疑者が退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、主任審査官の発布する収容令書により当該被疑者を収容することができます。(同39条)被疑者を収容したときは、被疑者の身体を拘束した時から48時間以内に入国審査官に調書および証拠物とともに被疑者の身柄を引き渡します。(同44条)
2 第二段階 入国審査官による違反審査
被疑者の引き渡しを受けた入国審査官は、被疑者が退去強制対象者に該当するか審査します。(同45条1項)審査の結果、入国審査官が退去強制事由のいずれにも該当しないと認定した場合、被疑者は直ちに放免されます(同47条1項)
退去強制対象者に該当すると認定した場合は、速やかに理由を付した書面をもって、主任審査官および被疑者へ通知します(同条3項)被疑者がこの認定に服すると退去強制令書が発付されます。(同条5項)認定に服さない場合でも、3日以内に口頭審理の請求をしないと退去強制令書が発付されます。被疑者は認定に対して異議があれば、通知を受けた日から3日以内に特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができます(同法48条1項)。
3 第三段階 特別審理官による口頭審理
口頭審理の請求があった場合、特別審理官は口頭審理を行い(同条3項)入国審査官の認定に誤りがないかどうか判定します。被疑者が退去強制事由のいずれにも該当しないことを理由として入国審査官の認定が事実に相違すると判定した場合は、被疑者は放免されます(同条6項)。
入国審査感の認定に誤りがない(退去強制対象者に該当する)と判定した場合は、速やかに主任審査官および当該被疑者に通知します(同8項)被疑者がこの判定に服すると退去強制令書が発付されます(同条9項)。判定に服さない場合でも3日以内に異議を申し出ないと退去強制令書が発付されます。
特別審理官の判定に異議がある場合は、被疑者は通知を受けた日から3日以内に法務大臣に対し異議を申し出ることができます(同49条1項)
4 第四段階 法務大臣の裁決と在留特別許可
法務大臣は異議の申し出を受理したときは、異議の申し出が、理由があるかどうかを裁決します(同条3項)。被疑者が退去強制事由のいずれにも該当しないとの理由で異議の申し出が、理由がある裁決されると被疑者は放免されます(同条6項)。
異議の申し出が、理由がない(退去強制対象者に該当する)と裁決されると、退去強制令書が発付されます(同条6項)。法務大臣は、異議の申し出が、理由がないと認める場合であっても、当該外国人が永住許可を受けているとき、かつて日本国民として本邦日本籍を有したことがあるとき、人身取引等により他人の支配下におかれて、本法に在留するものであるとき、他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときは、在留特別許可をすることができるとされています(同50条1項、なお、法務大臣の自由裁量に属すると解すべきとする点につき最高裁昭和34年11月10日参照)この許可は、一般的に在留特別許可(在特と略称されることもある)と呼ばれています。なお、異議申し出に対する法務大臣の裁決に対し、行政不服審査法による異議の申立てをすることはできません(行政不服審査法7条1項10号)が、行政事件訴訟法に基づき、裁判所へ救済を求めることはできます。
名古屋栄行政書士事務所
行政書士 溝口正樹
外国人・中国人の刑事弁護、入管手続、在留特別許可は弊所にご相談ください。
東京0800-700-2323
神奈川0467-38-8263
名古屋052-253-8826

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
外国人・中国人の刑事弁護、在留特別許可(ヘロイン、コカイン、MDMA、麻薬、向精神薬)
【刑事手続】
外国人、中国人の方がヘロイン、コカイン、MDMA、その他の麻薬、向精神薬で捕まる場合、多くある事案は、ヘロイン、コカイン、MDMA、その他麻薬及び向精神薬の輸入、譲渡譲受、所持、使用の事案です。
これらの犯罪で警察が捜査がした場合、逮捕勾留されることが一般的です。また、余罪が多い場合は逮捕勾留が繰り返されることが多く、否認している場合や共犯者がいる場合等には接見禁止が付される可能性があります。接見禁止が付されている場合には弁護士しか面会できないので、注意が必要です。
逮捕勾留期間が終了し、検察官が終局処分をする場合には、認めている場合には起訴つまり公判請求されることが一般的です。否認している場合には不起訴になる場合もあります。
起訴後も保釈が認められない限りは勾留が続きます。自動的に保釈が認められるのではなく、保釈請求をしないと保釈の許可は出ませんので注意してください。保釈が認められれば裁判終結まで一時的に釈放されます。なお、保釈のためには保釈金を裁判所に納付する必要がありますが、この保釈金は保釈中に逃亡を図ったり、裁判所に決められたルールを破る等の問題行動を起こさなかった場合には、裁判終結時に返還されることになります。
最終的な判決ですが、自己使用目的のみで上記の犯罪を犯した場合には、前科がない初犯の場合は執行猶予が付されることが多いです。反面、営利目的が付くと、初犯でも実刑に処される可能性が高いので、捜査段階から裁判まで弁護人とよく打ち合わせをして裁判に臨むことが重要です。
営利目的で輸入した場合や、業として輸入した場合等にはいわゆる麻薬特例法が適用されて裁判員裁判になる可能性があります。
【入管手続】
ここまでが刑事事件の流れになりますが、外国人、中国人の場合、何かしらの在留資格ビザを持って日本に滞在しているものと思われます。
しかし、ヘロイン、コカイン、MDMA、その他の麻薬及び向精神薬で刑事事件になり、有罪判決を受けた場合には、入管法24条4号チによって退去強制事由に該当します。退去強制事由に該当する場合には、原則的には国外退去となり、在留特別許可を得ない限りには日本にいることができなくなってしまいます。また、ここで注意が必要なのは、刑事事件で執行猶予を得られた場合でも、有罪判決であることには変わりがないので、退去強制事由に該当するということです。よって、日本に居続けるためには在留特別許可を得る必要があります。
在留特別許可を得ることができなかった場合には一旦日本を出なければなりませんが、再度日本に入るためには、上陸手続が必要になります。しかし、この上陸のタイミングでも、ヘロイン、コカイン、MDMA、その他の麻薬及び向精神薬での有罪判決があると上陸拒否事由に該当するため、原則的には上陸することはできなくなります。しかし、上陸特別許可を得ることにより上陸することが可能となります。上陸特別許可を得ようとする場合には、まずは、在留資格認定証明を取得するための手続きをして、上陸前に入国管理局に入国可能か判断してもらうことが有用といえるでしょう。
このように、覚せい剤で有罪判決を得ると刑事事件、入管事件双方で手続きがあります。また、日本に居続けるためには在留特別許可等の手続きが必要となります。在留特別許可の手続きでは口頭審理という手続があります。
在留特別許可、上陸特別許可の双方とも、ご自身の有利な事情を十分に主張する必要がありますので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、口頭審理では行政書士は代理人にはなれず、弁護士しか代理人にはなれませんので注意してください。
外国人・中国人の刑事弁護、入管手続、在留特別許可は弊所にご相談ください。
東京0800-700-2323
神奈川0467-38-8263
名古屋052-253-8826
【資料】
麻薬及び向精神薬取締法
第七章 罰則
第六十四条 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十四条の二 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十四条の三 第十二条第一項又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
一 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第六十九条第一号から第三号までに該当する者を除く。)
二 麻薬原料植物をみだりに栽培した者
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十六条 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に該当する者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十六条の二 第二十七条第一項又は第三項から第五項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十六条の三 向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者(第七十条第十五号又は第十六号に該当する者を除く。)は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十六条の四 向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に該当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(いわゆる麻薬特例法)
第3章 罰 則
(業として行う不法輸入等)
第5条 次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第8条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は5年以上の懲役及び1千万円以下の罰金に処する。
一 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2(所持に係る部分を除く。)、第65条、第66条(所持に係る部分を除く。)、第66条の3又は第66条の4(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
二 大麻取締法第24条又は第24条の2(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
三 あへん法第51条又は第52条(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
四 覚せい剤取締法第41条又は第41条の2(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
入管法
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
五 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
(退去強制)
第二四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
(法務大臣の裁決の特例)
第五〇条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
3 法務大臣は、第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
4 第一項の許可は、前条第四項の規定の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
外国人・中国人の刑事弁護、在留特別許可(覚せい剤)
【刑事手続】
外国人、中国人の方が覚せい剤で捕まる場合、多くある事案は、覚せい剤の輸入、譲渡譲受、所持、使用の事案です。
これらの犯罪で警察が捜査がした場合、逮捕勾留されることが一般的です。また、余罪が多い場合は逮捕勾留が繰り返されることが多く、否認している場合や共犯者がいる場合等には接見禁止が付される可能性があります。接見禁止が付されている場合には弁護士しか面会できないので、注意が必要です。
逮捕勾留期間が終了し、検察官が終局処分をする場合には、認めている場合には起訴、公判請求されることが一般的です。否認している場合には不起訴になる場合もあります。
起訴後も保釈が認められない限りは勾留が続きます。自動的に保釈が認められるのではなく、保釈請求をしないと判断はされませんので注意してください。保釈が認められれば裁判終結まで一時的に釈放されます。なお、保釈のためには保釈金を裁判所に納付する必要がありますが、この保釈金は保釈中に逃亡を図ったり、裁判所に決められたルールを破る等の問題行動を起こさなかった場合には、裁判終結時に返還されることになります。
最終的な判決ですが、自己使用目的のみで上記の犯罪を犯した場合には、前科がない初犯の場合は執行猶予が付されることが多いです。反面、営利目的が付くと、初犯でも実刑に処される可能性が高いので、捜査段階から裁判まで弁護人とよく打ち合わせをして裁判に臨むことが重要です。
営利目的で輸入した場合や、業として輸入した場合等にはいわゆる麻薬特例法が適用されて裁判員裁判になる可能性があります。
【入管手続】
ここまでが刑事事件の流れになりますが、外国人、中国人の場合、何かしらの在留資格ビザを持って日本に滞在しているものと思われます。
しかし、覚せい剤で刑事事件になり、有罪判決を受けた場合には、入管法24条4号チによって退去強制事由に該当します。退去強制事由に該当する場合には、原則的には国外退去となり、在留特別許可を得ない限りには日本にいることができなくなってしまいます。また、ここで注意が必要なのは、刑事事件で執行猶予を得られた場合でも、有罪判決であることには変わりがないので、退去強制事由に該当するということです。よって、日本に居続けるためには在留特別許可を得る必要があります。
在留特別許可を得ることができなかった場合には一旦日本を出なければなりませんが、再度日本に入るためには、上陸手続が必要になります。しかし、この上陸のタイミングでも、覚せい剤で有罪判決があると上陸拒否事由に該当するため、原則的には上陸することはできなくなります。しかし、上陸特別許可を得ることにより上陸することが可能となります。上陸特別許可を得ようとする場合には、まずは、在留資格認定証明を取得するための手続きをして、上陸前に入国管理局に入国可能か判断してもらうことが有用といえるでしょう。
このように、覚せい剤で有罪判決を得ると刑事事件、入管事件双方で手続きがあります。また、日本に居続けるためには在留特別許可等の手続きが必要となります。在留特別許可の手続きでは口頭審理という手続があります。
在留特別許可、上陸特別許可の双方とも、ご自身の有利な事情を十分に主張する必要がありますので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、口頭審理では行政書士は代理人にはなれず、弁護士しか代理人にはなれませんので注意してください。
外国人・中国人の刑事弁護、入管手続、在留特別許可は弊所にご相談ください。
東京0800-700-2323
神奈川0467-38-8263
名古屋052-253-8826
【資料】
覚せい剤取締法
第八章 罰則
(刑罰)
第四十一条 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第四十一条の二 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第四十一条の三 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
二 第二十条第二項又は第三項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者
三 第三十条の六(輸入及び輸出の制限及び禁止)の規定に違反した者
四 第三十条の八(製造の禁止)の規定に違反した者
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(いわゆる麻薬特例法)
第3章 罰 則
(業として行う不法輸入等)
第5条 次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第8条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は5年以上の懲役及び1千万円以下の罰金に処する。
一 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2(所持に係る部分を除く。)、第65条、第66条(所持に係る部分を除く。)、第66条の3又は第66条の4(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
二 大麻取締法第24条又は第24条の2(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
三 あへん法第51条又は第52条(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
四 覚せい剤取締法第41条又は第41条の2(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
入管法
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
五 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
(退去強制)
第二四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
(法務大臣の裁決の特例)
第五〇条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
3 法務大臣は、第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
4 第一項の許可は、前条第四項の規定の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
外国人・中国人の刑事弁護、在留特別許可(大麻)
【刑事手続】
外国人、中国人の方が大麻で捕まる場合、多くある事案は、大麻の輸入、譲渡譲受、所持の事案です。
これらの犯罪で警察が捜査がした場合、逮捕勾留されることが一般的です。また、余罪が多い場合は逮捕勾留が繰り返されることが多く、否認している場合等には接見禁止が付される可能性があります。接見禁止が付されている場合には弁護士しか面会できないので、注意が必要です。
逮捕勾留期間が終了し、検察官が終局処分をする場合には、認めている場合には起訴、公判請求されることが一般的です。否認している場合には不起訴になる場合もあります。
起訴後も保釈が認められない限りは勾留が続きます。自動的に保釈が認められるのではなく、保釈請求をしないと判断はされませんので注意してください。保釈が認められれば裁判終結まで一時的に釈放されます。
最終的な判決ですが、自己使用目的で上記の犯罪を犯した場合には、前科がない初犯の場合は執行猶予が付されることが多いです。反面、営利目的が付くと、初犯でも実刑に処される可能性がありますので、捜査段階から裁判まで弁護人とよく打ち合わせをして裁判に臨むことが重要です。
営利目的がさらに進んで、業としてが付くといわゆる麻薬特例法が適用されて裁判員裁判になる可能性があります。
【入管手続】
ここまでが刑事事件の流れになりますが、外国人、中国人の場合、何かしらの在留資格ビザを持って日本に滞在しているものと思われます。
しかし、大麻で刑事事件になり、有罪判決を受けた場合には、入管法24条4号チによって退去強制事由に該当します。退去強制事由に該当する場合には、原則的には国外退去となり、在留特別許可を得ない限りには日本にいることができなくなってしまいます。また、ここで注意が必要なのは、刑事事件で執行猶予を得られた場合でも、有罪判決であることには変わりがないので、退去強制事由に該当するということです。よって、日本に居続けるためには在留特別許可を得る必要があります。
在留特別許可を得ることができなかった場合には一旦日本を出なければなりませんが、再度日本に入るためには、上陸手続が必要になります。しかし、この上陸のタイミングでも、大麻で有罪判決があると上陸拒否事由に該当するため、原則的には上陸することはできなくなります。しかし、上陸特別許可を得ることにより上陸することが可能となります。
このように、大麻で有罪判決を得ると刑事事件、入管事件双方で手続きがあります。また、日本に居続けるためには在留特別許可等の手続きが必要となります。
在留特別許可、上陸特別許可の双方とも、ご自身の有利な事情を十分に主張する必要がありますので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、口頭審理では行政書士は代理人にはなれず、弁護士しか代理人にはなれませんので注意してください。
外国人・中国人の刑事弁護、入管手続、在留特別許可は弊所にご相談ください。
東京0800-700-2323
神奈川0467-38-8263
名古屋052-253-8826
【資料】
大麻取締法
第六章 罰則
第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の三 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
二 第四条第一項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
三 第十四条の規定に違反した者
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の四 第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役に処する。
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(いわゆる麻薬特例法)
第3章 罰 則
(業として行う不法輸入等)
第5条 次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第8条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は5年以上の懲役及び1千万円以下の罰金に処する。
一 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2(所持に係る部分を除く。)、第65条、第66条(所持に係る部分を除く。)、第66条の3又は第66条の4(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
二 大麻取締法第24条又は第24条の2(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
三 あへん法第51条又は第52条(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
四 覚せい剤取締法第41条又は第41条の2(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
入管法
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
五 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
(退去強制)
第二四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
永田将騎弁護士が、TBSテレビ番組「追跡バスターズ」に出演し、詐欺について解説しました!
永田将騎弁護士が、TBSテレビ番組「追跡バスターズ」に出演し、番組制作会社を騙った詐欺の手口について解説をしました。
番組制作会社を騙った詐欺が今後どのような名目で金銭を騙し取っていくのか、詐欺グループにとって名簿がどのような物なのかを解説しました。
詐欺事件、外国人事件、中国人の刑事弁護、在留特別許可についてご相談の方は、弊所にご相談ください。
東京0800-700-2323
神奈川0467-38-8263
名古屋052-253-8826

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永田洋子弁護士が「めざましテレビ」に出演し、一蘭の不法就労事件について解説しました!
永田洋子弁護士が3月6日放送の「めざましテレビ」に出演し、有名ラーメン店「一蘭」の不法就労事件について解説しました。
外国人の不法就労の実態や動機、外国人雇用における企業側の責任について解説をしました。
外国人、中国人の不法就労、外国人雇用についてご相談の方は、弊所までご相談ください。
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行政書士、行政書士有資格者、行政書士試験合格者、独立予定者、求人募集!!
行政書士、行政書士有資格者、行政書士試験合格者、独立予定者、を以下の要領で募集いたします!
1,募集対象
①行政書士有資格者で独立したいと考えている方
②既に行政書士登録しているが経営や業務に不安がある方
2,募集職種
法律事務所に併設する行政書士事務所の行政書士
3,募集人数:各1名
4,業務場所:鎌倉(湘南鎌倉行政書士事務所)、名古屋栄(名古屋栄行政書士事務所)
5,条件
①家賃、光熱費等の経費は全額当方が負担します。
②固定給はなく共同受任した業務の何割かを報酬としてお支払いします。個人受任の際は、報酬の中から設備利用料を頂戴します。
6,事務所の特徴
法律事務所に併設する行政書士事務所になります。現在は外国人業務(入管・ビザ)に特化して業務を行っていますが、やりたい業務がありましたら気軽にご相談ください。
将来的には、弁護士との共同において、非弁提携にならない範囲で交通事故・相続・離婚等の一般民事にも業務をお手伝いしていただきたいと思っています。
固定給はありませんが、コスト負担がないのでこれから独立する方や既に登録をしているが経費の負担や集客方法等に不安のある方にとっては好条件だと自負しております。
7,求める人物像
行政書士登録をしていただき、行政書士として働いていただきます。責任者として仕事を任せるつもりですので、責任感を持って働ける方を募集します。
実務経験は不問です。ただ、実務の勉強が好きな方、自分で調べる努力を惜しまない方を求めます。英語・中国語等の外国語が話せる方は優遇します。
自営業者としての自覚を持てる方を求めます。
8,選考方法
履歴書を添付の上、下記メールアドレスにメールにて送付してください。当該メールにて一次選考を行います。一次選考に合格した方にはご連絡の上、面談を行います。合否のご連絡はできるだけ早く致します。
決定次第、応募は締め切らせていただきます。
9,連絡先
弁護士永田将騎
ygmts113@yahoo.co.jp

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帰化申請の必要書類
帰化申請の際に必要となる書類は下記一覧です。どのような場合にも全部必要になるのではなく、帰化申請をする方の状況にあわせて必要書類を取得することになります。
・住民税の納税証明書(同居の家族分も必要)直近1年分
・住民税の課税証明書(同居の家族分も必要)直近1年分
・非課税証明書→本人、配偶者が非課税の場合
・住民票
・住民票の除票→2012年7月以降に引っ越した人
・戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票→配偶者または婚約者、子が日本人の場合
・戸籍謄本→両親の一方が日本人の場合
・帰化した記載のある戸籍謄本→両親兄弟姉妹の中で帰化した者がいる場合
・出生届の記載事項証明書→本人、兄弟姉妹が日本で生まれている場合
・婚姻届の記載事項証明書→両親が日本で結婚している場合
・離婚届の記載事項証明書→本人が外国籍の方と離婚したことがある場合
・離婚届の記載事項証明書→外国籍同士の両親が離婚したことがある場合
・死亡届の記載事項証明書→両親、配偶者、子が日本で死亡している場合
・土地建物の登記事項証明書→マンション、土地、建物を所有している場合
・法人の登記事項証明書→法人経営者の場合
・個人の所得税納税証明書
・法人税納税証明書、消費税納税証明書、事業税納税証明書、法人都県市民税納税証明書、経営者個人の所得税納税証明書→法人経営者の場合
・所得税納税証明書、消費税納税証明書、事業税納税証明書→個人事業主の場合
・年金保険料領収書、国民年金保険料納付確認書→会社員
・厚生年金保険料領収書、厚生年金加入届→法人経営者
・源泉徴収票
・在勤及び給与証明書
・運転記録証明書→運転免許証を持っている方
・運転免許経歴証明書→免許を失効、取り消しされたことがある方
・証明写真(5㎝×5㎝)
・スナップ写真
・在留カード写し
・最終学歴卒業証書写し
・運転免許証の写しパスポートの写し
・医師、弁護士、公認会計士等の公的資格をお持ちの方は、その証明書の写し
・不動産賃貸借契約書の写し→賃貸物件にお住まいの方
・確定申告書の控えの写し
・営業許可証の写し、役員自営業者個人としての確定申告書控えの写し、法人の確定申告書控えの写し、源泉所得税の納付書の写し、源泉徴収簿の写し→法人経営者、自営業者の方
・修正申告書控えの写し
【本国から取得する書類】
・韓国籍の方→基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書、除籍謄本、両親の家族関係証明書、婚姻関係証明書
・中国籍の方→出生公証書、親族関係公証書、結婚公証書(結婚している場合)、離婚公証書(離婚している場合)、養子公証書(養子縁組している場合)、両親の結婚公証書、両親の離婚公証書、死亡公証書(親や子が死亡している場合)、国籍証書
上記のように、帰化申請しようとする場合には、その状況にあわせて書類を収集する必要性がありますので、帰化申請をご検討中の方は、専門の弁護士に相談することをお勧めします。
帰化申請に関するご相談は、入管事件、在留資格変更、在留期間更新、ビザ申請を多く
取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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帰化申請の手続と注意点
帰化申請をする際にはまずは、管轄の法務局に相談予約をする必要があります。この相談は、法務局の職員と面談することにより、事実上の簡単な審査が行われ、帰化申請できそうな人には必要書類等を教えてくれます。予約は非常に混んでおり、相談日時が1ヶ月先になることもあります。
必要書類を揃えたら再度法務局に相談予約をして必要書類を持って行きます。このときに帰化申請の手引きや必要書類一覧がもらえることが多いです。
帰化申請の手引きに従って申請書を作成し、必要書類も収集したら、再度法務局に行って不備がないか最終確認をしてもらいます。一部の大規模庁では不備がなければ当日に申請を受理してもらえる場合がありますが、その他の場合は再度申請日を指定されます。不備があった場合には修正したり、再度必要書類を収集し、そろったら再度法務局に行きます。
申請日時が指定された場合には、指定された日に法務局に行って申請します。受理された日から2~3ヶ月後に面接日時調節の電話があり、面接が行われます。
この面接は審査の一環であり、申請書類の内容確認等がなされます。配偶者がいる場合などには配偶者の面接も求められることもあります。定期券等の裏付け書類の提示が求められたり、面接後自宅訪問がなされる場合もあるので、申請書類と齟齬がないように注意が必要です。
面接の他の審査としては、自宅訪問、勤務先の確認等々がなされ、申請書類や面接時の話と齟齬がないか確認されます。
帰化が許可された場合には法務局担当官から連絡があり、さらに官報に記載されます。申請受付から許可までは10ヶ月~1年程度かかることが多いです。
以上のように帰化の手続は進んでいき、帰化の要件を満たしているかを確認されます。申請を受理してもらえるまでに何度も法務局担当官の確認を経ているので、審査の内容としては、基本的には申請の内容が真実かどうかです。法務局の審査では、虚偽や矛盾が最も嫌われますし、発覚した場合には帰化は許可されません。そのため、虚偽記載をすることは論外ですが、相談予約の際から面接まで首尾一貫した主張が重要になります。なお、最初の相談内容もメモを取られていたり記録を取られていることが多いので、最初から帰化要件を万全にして臨む必要があります。納税義務を果たしていないような場合には、さかのぼって納税し、要件を満たすようにしてから相談に行った方が良いでしょう。
ようするに、自分が帰化の要件を満たしているのかどうかわからない内に不用意に法務局に相談には行かない方がよいと思われます。法務局は審査をするところです。不用意に話した内容がマイナスに考慮されることもあります。そのため、帰化の要件を満たすかわからない場合には、まずは専門家である弁護士等に相談するべきといえます。弁護士には守秘義務がありますので、弁護士から法務局に情報が漏れるということはありませんので、弁護士には正直に話して帰化の要件を満たすか判断してもらいましょう。
帰化申請に関するご相談は、入管事件、在留資格変更、在留期間更新、ビザ申請を多く
取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
在留期間更新、ビザ更新が認められました!
ご依頼者様はベトナム国籍の方で建築会社にお勤めの方です。以前に、留学の在留資格から技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更申請の手続きを受任申請して認められていた方でした。その方から、今回在留期間更新、ビザ更新をご依頼され、当職が申請したところ無事認められました。
本件でご依頼者様は東海地方にお住まいであり、遠方にいらっしゃいましたが、電話で対応することにより、お手を煩わせることなく無事許可も下りました。当職は、遠方での対応も可能ですので、在留期間の更新、ビザの更新をご検討の方は是非ご相談ください。
【解説】
在留期間更新とは:外国人が日本に滞在するためには、在留資格が必要となります。それぞれの在留資格には在留期間が定められてあり、期間が満了する前に更新をする必要があります。更新することなく期限が切れてしまった場合にはオーバーステイとなり不法滞在となります。これは犯罪ですし、退去強制事由にも該当します。そのため、適法に日本に滞在するためには在留期間の更新、ビザの更新を受ける必要があります。在留期間更新、ビザ更新が認められる要件としては、おおまかにいうと、在留資格該当性、更新の相当性が必要となります。該当性は、日本での活動が従前の在留資格の枠に収まっているか否か、離婚した場合や転職等している場合に問題となります。相当性は、前科がないか、納税義務をはたしているか、年金等を支払っているか、届出義務を果たしているか等が問題となります。犯罪を犯してしまったが退去強制事由には該当しないが更新に不安がある場合等があります。その他、心配がある場合には専門家である弁護士に相談しましょう。
技術・人文知識・国際業務とは:入管法別表では,「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)と規定されており、前提として学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければいけません。法務省が公表している具体例としては、オンラインゲームの開発設計者、ソフトウェアエンジニア、コンピュータプログラマー、自動車メーカーの技術開発、建設会社においての技術研究、土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務、CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務、情報セキュリティプロジェクトに関する業務、語学教師としての業務、外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導を行うなどの業務、コンピュータ関連・情報処理会社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務、語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務、本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務、本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社において本国との取引業務における通訳・翻訳業務、本邦の自動車メーカーにおいて本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務、本邦の航空会社において国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務があります。
在留期間更新、ビザ更新のご相談は、入管事件、在留資格変更、在留期間更新、ビザ申請を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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