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技術ビザの要件(IT告示)

2017-02-28

技術ビザに関して、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(いわゆるIT告示)では以下のように定められています。

 

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項下欄第一号ただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第九号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第十号及び第十一号に定めるものとする。

一 我が国における試験で次に掲げるもの

イ 平成八年十月二十日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

(1) 第一種情報処理技術者認定試験

(2) 第二種情報処理技術者認定試験

ロ 平成十二年十月十五日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

(1) 第一種情報処理技術者試験

(2) 第二種情報処理技術者試験

(3) 特種情報処理技術者試験

(4) 情報処理システム監査技術者試験

(5) オンライン情報処理技術者試験

(6) ネットワークスペシャリスト試験

(7) システム運用管理エンジニア試験

(8) プロダクションエンジニア試験

(9) データベーススペシャリスト試験

(10) マイコン応用システムエンジニア試験

(11) システムアナリスト試験

(12) システム監査技術者試験

(13) アプリケーションエンジニア試験

(14) プロジェクトマネージャ試験

(15) 上級システムアドミニストレータ試験

ハ 平成二十年十月十九日以前に経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

(1) システムアナリスト試験

(2) プロジェクトマネージャ試験

(3) アプリケーションエンジニア試験

(4) ソフトウェア開発技術者試験

(5) テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験

(6) テクニカルエンジニア(データベース)試験

(7) テクニカルエンジニア(システム管理)試験

(8) テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験

(9) テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験

(10) 情報セキュリティアドミニストレータ試験

(11) 上級システムアドミニストレータ試験

(12) システム監査技術者試験

(13) 基本情報技術者試験

ニ 情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの

(1) ITストラテジスト試験

(2) システムアーキテクト試験

(3) プロジェクトマネージャ試験

(4) ネットワークスペシャリスト試験

(5) データベーススペシャリスト試験

(6) エンベデッドシステムスペシャリスト試験

(7) 情報セキュリティスペシャリスト試験

(8) ITサービスマネージャ試験

(9) システム監査技術者試験

(10) 応用情報技術者試験

(11) 基本情報技術者試験

二 中国における試験で次に掲げるもの

イ 平成十五年十二月三十一日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

(1) 系統分析員(システム・アナリスト)

(2) 高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)

(3) 程序員(プログラマ)

ロ 平成二十年十二月二十五日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

(1) 系統分析師(システム・アナリスト)

(2) 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)

(3) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)

(4) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)

(5) 程序員(プログラマ)

ハ 平成二十一年十二月三十一日以前に中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

(1) 系統分析師(システム・アナリスト)

(2) 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)

(3) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)

(4) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)

(5) 程序員(プログラマ)

ニ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの

(1) 系統分析師(システム・アナリスト)

(2) 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)

(3) 系統架構設計師(システム・アーキテクト)

(4) 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)

(5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)

(6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)

(7) 程序員(プログラマ)

三 フィリピンにおける試験で次に掲げるもの

イ 平成十六年八月三十日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの

(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

四 ベトナムにおける試験で次に掲げるもの

イ 平成十九年三月二十二日以前にベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの

(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

(2) ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

ロ 平成二十四年三月二十六日以前にベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施したソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

ハ ベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの

(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

五 ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験のうち次に掲げるもの

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

六 平成二十四年十二月三十一日以前に台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの

イ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験

ロ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験

ハ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

七 マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

八 タイにおける試験で次に掲げるもの

イ 平成二十二年九月三十日以前に国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの

(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

九 モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次に掲げるもの

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

十 シンガポールにおけるシンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

十一 韓国における韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの

 イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

 ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

 

技術ビザに関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

 

不法就労助長罪とは?

2017-02-28

不法就労助長罪でよくあるご相談は、就労することができない在留資格の外国人を雇い入れてしまった雇用主からのご相談です。具体例としては、キャバクラの経営者、デリヘルの経営者、コンビニの経営者、その他会社経営者からのご相談です。入管法では不法就労助長罪について以下のように定めています。

 

第七十三条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

三  業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

2  前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

一  当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。

二  当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。

三  当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

 

注意して頂きたいのは2項です。就労制限があることを知らなかったとしても処罰を免れないということになります。つまり、知人からの紹介で信用してしまった、本人からの申告で信用してしまったという場合でも処罰を免れないということになります。ただし過失がない場合には処罰を免れることになりますので、外国人を雇い入れる際には、絶対に在在留カード等をしっかりと確認して、在留資格の種類を確認しましょう。

万が一、確認しないで漫然と不法就労外国人を雇用してしまうと、あなた自身が処罰されてしまうことになります。

外国人を雇用したいが、リスクをなるべく減らしたい場合には、専門の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。ちなみに、不法就労助長罪は刑事事件ですので、行政書士ではなく弁護士に相談しましょう。

 

外国人雇用、不法就労防止に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

在留期間更新の手続

2017-02-28

在留期間更新手続きについて概略を書きます。

申請場所:居住地を管轄する地方入国管理局へ出頭して行います。郵送は基本的に受け付けていません。

申請手続を行う人:原則として本人である。但し、申請取次の届出を済ませた弁護士は代理ですることができます。

申請時期:現在の在留資格の期間内に行う必要があります。入管によれば申請は在留期間満了日の概ね3か月前から受け付けているようです。

特別受理:在留期間更新許可申請をする前に在留期間が経過してしまった場合、不法残留となり、なおも残留を希望する場合には退去強制手続の中で在留特別許可を目指すのが原則である。しかし、ほんの少しだけ期間が経過してしまった場合で、事情があり、普通に申請していれば許可がでるような事案の場合には入管が適法な申請として特別に受理してくれる場合があります。一般的に特別受理と言われています。特別受理が認められれば適法な申請として受理されますので、病気等で期間内に間に合わなかった場合には、特別受理すべきことを主張するべきです。しかし、これは事実上の救済であり、必ず認められるというものではありません。期間内に申請した方が良いことには違いはありません。

 

在留期間更新・在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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日本人配偶者ビザ 申請のポイント

2017-02-27

日本人配偶者ビザは、就労に制限がなく、永住者に在留資格変更する際にも優遇があることから、もっとも安定的な在留資格といえます。そのため、偽装結婚をして配偶者ビザを取得しようとする外国人が後を絶たないのが、悲しいですが現実です。偽装結婚は犯罪です。偽装結婚が判明した場合には公正証書原本不実記載等罪(刑法157条)として以下のように処罰されます。

 

第百五十七条  公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2  公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

3  前二項の罪の未遂は、罰する。

 

このように偽装結婚は犯罪になるにも関わらず、後を絶えないので、通常の国際結婚をして配偶者ビザを取得したい善良な外国人でも、入管の担当者から疑われる可能性があります。特に交際期間が短い場合等です。

法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、「日本人の配偶者等」の在留資格は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活といえるためには、特別な理由がない限り、同居して生活していることが必要になります。

そこで、申請の際にも工夫して申請する必要性があり、形式的な申請書や必要書類の他、真摯な交際を示す資料(写真、メール、手紙、結婚式場の予約資料、夫婦共通の知人の陳述書等々)を必要に応じて提出していくことになります。

 

配偶者ビザに関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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日本人配偶者ビザとは

2017-02-27

日本人配偶者ビザとは在留資格の一種で、日本人の配偶者等として入管法別表第二では以下のように定められています。

 

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

 

①日本人の配偶者

 配偶者というのは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した場合や離婚した者は含まれません。婚姻は法律上有効な婚姻であることが要件であり、これには内縁の妻や夫は含まれません。また、婚姻関係は形式的にも実質的にも認められるものでなければなりません。

②日本人の特別養子

 民法817条の2の規定による特別養子は、家庭裁判所の審判によって生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係が成立しているため、この在留資格が認められていますが、普通の養子は認められませんので注意してください。

③日本人の子として出生した者

 子として出生した者とは実子を言いますが、嫡出子の他に認知された非嫡出子も含まれます。ただし、その外国人が出生した時、父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、又は、本人の出生前に死亡し、かつその父が死亡の時に日本国籍を有していた場合でなければなりません。

 

よくあるご相談としては、結婚の相手となる外国人配偶者を海外から呼び寄せる場合や、日本人と結婚し、配偶者に在留資格を変更したいという場合があります。

適切な手続きを選択したり、本国から書類を取り寄せたりする必要があったりしますので、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

 

配偶者ビザに関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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ビザ申請・入管事件は行政書士よりも弁護士に依頼した方がいい

2017-02-27

私は元行政書士で現在は弁護士として入管業務を扱っていますが、つくづく、ビザ申請を含む入管事件は弁護士に頼んだ方が良いなと思います。それは、行政書士に頼むよりも弁護士に頼んだ方が依頼者の利益になると思うからです。ここでは、なぜ、ビザ申請・入管事件を行政書士よりも弁護士に頼んだ方が良いと思ったのかを書きたいと思います。

 

①行政書士と弁護士では権限が全然違う

あらゆるビザ申請において、不安な点はあると思います。絶対に100%通ると保証できる事件はありません。限りなく確実視されるものは中にはありますが、専門家に依頼したいと思う事案ではなにかしらの不安があるのがほとんどだと思います。もし不許可になった場合、最終的な不服申し立て手続きは訴訟しかありません。訴訟はいうまでもなく弁護士の独占業務であり行政書士は代理人としてすることはできません。収容されている例をとってみても、訴訟を提起して収容の執行停止を求める方法がありますが、行政書士にはできません。在留特別許可では口頭審理が非常に重要な手続きになりますが、行政書士は代理人として立ち会うことができません。当然弁護士は全てができます。

この差は本当に大きいと思います。

不許可になった場合にほとんど何もすることのできない行政書士と、あらゆる法的手段を駆使することのできる弁護士のどちらに依頼すべきかは明白だと思います。私の体感ですが、行政書士の時より、弁護士として行くようになった今の方が入管職員の対応が良い気がします。

少なくとも私が外国人であれば行政書士ではなく弁護士に依頼するでしょう。

 

②行政書士と弁護士では信用が違う

 一部報道にありましたが、不法就労や偽装結婚に関与する行政書士が多く、警視庁と入管が連絡会議を設置して、問題のある行政書士を監視しているとか。。警察に監視されている士業は行政書士以外にはないのではないでしょうか。当然真面目に仕事をしている行政書士が大多数ではありますが、このダメージは大きいと思います。というのは、依頼者に迷惑がかかる可能性があるからです。つまり、行政書士に依頼したばかりに入管に怪しまれるという事態が起きないでしょうか?行政書士を通して申請するより本人で申請した方が怪しまれない。そんな事態が起きてもあかしくありません。それくらい、警察と入管が監視しているというダメージは大きいと思います。当然弁護士は監視されていません。

 

③法テラスが利用できる

 よく、行政書士より弁護士の方が費用が高いと聞きますが、少なくとも私のところでは、一般的な行政書士の費用と同じにしています。また、ここでも大きな差があるのですが、法テラスと契約している弁護士であれば法テラスを利用することができるということです。簡単にいうと、資力に乏しい方は費用を分割払いでやることが可能です。行政書士は法テラスとは契約できません。このように実質的にも弁護士の方が費用負担が軽いと思います。

 

思いつく限りで上げてみましたがいかがでしょうか?行政書士に頼む意味ってありますか?私はないと思います。同業者から聞いた話だと、外国人に弁護士を騙っている行政書士もいるとか。

行政書士なのか弁護士なのかしっかりと確認し、ビザ申請は弁護士に依頼するべきだと私は思います。

 

ビザ・入管事件については、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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特定活動ビザ(特定活動告示)

2017-02-27

法務省から公開されている、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(いわゆる特定活動告示)では、外交官等の個人的使用人としての活動、「投資経営」等の在留資格をもって在留する個人的使用人としての活動、亜東関係協会職員とその家族としての活動、駐日パレスチナ総代表部職員とその家族としての活動、駐日パレスチナ総代表部職員とその家族としての活動、ワーキングホリデーによって在留する者の活動、アマチュアスポーツ選手としての活動、アマチュアスポーツ選手の配偶者等としての活動、外国人弁護士の国際仲裁代理に係る業務に従事する活動、インターンシップ、英国人ボランティアとしての活動、英国人ボランティアとしての活動、特定研究活動の対象となる外国人研究者等の親又は配偶者の親としての活動、サマージョブとして外国の大学が指定する機関の業務に従事する活動、外国の大学生が地方公共団体の国際文化交流事業に参加し、国際交流に係る講義をする活動、日本とインドネシア・フィリピン・ベトナムとの協定等に基づいて看護師、介護福祉士の業務に従事する活動、日本の病院に入院し、医療を受ける活動又は日常生活上の世話をする活動等々があります。

 

これら以外にも告示以外で指定される活動がありますので、お悩みの方は、専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

 

特定活動ビザに関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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特定活動とは?

2017-02-27

特定活動ビザとは、在留資格の一つで、入管法別表第1の3では以下のように記載されています。

 

法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動

イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動

ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動

ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動

 

具体的に該当する活動としては、アマチュアスポーツ選手、バイオテクノロジー研究者、EPA看護師、日本での治療を希望する者とその付添人。出国準備を与えられた者、外国人経営者の家事使用人等々があります。

 

実際に在留資格該当性判断する際は、事業活動の要件省令、基準省令、IT告示、特定活動告示、高度人材告示、高度人材在留指針等々をよく検討する必要性があります。

 

特定活動ビザに関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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定住者ビザの要件(730通達)

2017-02-27

定住者ビザに関して、法務省が日本人の実子を扶養する外国人親の取扱いについて(いわゆる730通達)というものがあります。この通達によると以下のような記載がされています。

 

1 日本人の実子を扶養する外国人親の在留資格変更許可申請の取扱い

  未成年かつ未婚の日本人の実子(注1)を扶養するため本邦在留を希望する外国人親については、その親子関係、当該外国人が当該実子の親権者であること、現に相当期間当該実子を看護教育していること(注2)が確認できれば、地方入国管理局(支局を含む。以下同じ。)かぎりで「定住者」(1年)への在留資格の変更を許可して差し支えない。ただし、実子が本邦外で成育した場合(本邦で出生し本邦外で成育した場合を含む。)、外国人親が「短期滞在」の在留資格で入国・在留している場合、実子の看護養育の実績が認められない場合等、地方入国管理局限りで拒否の判断が困難な場合には、本省に通達する。

(注1)日本人の実子とは、嫡出・非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有しているものをいう。実子の日本国籍の有無を問わない。日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要である。

(注2)監護教育とは、親権者等が未成年者を監護し、保護することをいう。民法が、「親権を行うも者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」(同法820条)と定めているものと同義である。なお、外国人親に十分な扶養能力がなく、生活保護等を受給する場合であっても、監護教育の事実が確認できれば足りる。

2 在留資格変更許可申請及び同許可に際しての留意事項

  在留資格変更許可申請における理由欄には、日本人実子と同居し、実子を扶養するために定住を希望する旨の記載をするよう指導するとともに、日本在留中は日本人実子を自ら監護養育する旨の文書の提出を求めることとする。

  在留資格変更の許可に当たっては、日本人の実子を扶養する必要性が認められることから「定住者」の在留資格への変更を許可するものであること、及び今後の在留期間更新不許可申請において、実子が未だ監護養育を必要とする時期において監護養育の事実が認められない場合には、「定住者」の在留資格での在留期間の更新が認められないこともあり得ることを申請人に伝えるとともに、このように伝えた旨を記録にとどめておくものとする。

3 在留資格変更許可後の在留期間更新許可申請の取扱い

 上記1により在留資格の変更を許可された者について、実子が未だ監護養育を必要とする時期において、在留期間の更新許可申請時に実子の監護養育の事実が認められない場合は、原則として在留資格「定住者」での更新を許可しない。

4 提出書類

(1)身分関係を疎明する資料

 ア 日本国籍を有する実子については、戸籍謄本、住民票

 イ 日本国籍を有しない日本人の実子については、出生証明書及び父の認知事実の記載のある戸籍謄本

 ウ 外国人登録済証明書

(2)親権を行うものであることを証する書類

(3)日本人の実子の養育状況に関する書類

 ア 在学証明書、通園証明書等実子の就学又は保育に係る資料

 イ その他実子の養育状況に関する資料

(4)扶養者の職業及び収入に関する証明書

(5)本邦に居住する身元保証人の身元保証書

 

告示にも通達にも該当しなくても、実務上定住者が取得できると定着したものもありますので、諦めずにまずは専門の弁護士に相談することが重要です。

 

定住者ビザに関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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定住者ビザの要件(定住者告示)

2017-02-23

定住者ビザについて、法務省から公開されている、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)(いわゆる定住者告示)では定住者の要件について以下のように定めています。

 

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。

一 タイ国内において一時的に庇(ひ)護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの

イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子

ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの

二 マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、前号イに該当するものに係るもの

三 日本人の子として出生した者の実子(前二号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの

イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者

ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者

ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの

六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの

イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子

ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの

ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの

イ 日本人

ロ 永住者の在留資格をもって在留する者

ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者

ニ 特別永住者

八 次のいずれかに該当する者に係るもの

イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの

ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者

ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当する者

ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第四項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの

(ⅰ) 配偶者

(ⅱ) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)

(ⅲ) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの

(ⅳ) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの

(ⅴ) 前記(ⅳ)に規定する者の配偶者

ホ 六歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

 

この告示にない場合であっても、いわゆる730通達等を検討することにより定住者ビザを取得することができる場合がありますので、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

 

定住者ビザに関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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