Archive for the ‘コラム’ Category
在留特別許可の基準(ガイドライン その他の積極要素)
2 その他の積極要素
(1)当該外国人、不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署に出頭したこと
(2)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって、前記1の(3)のア及びイに該当すること
(3)当該外国人が、別表二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること
(4)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること
(5)当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること
(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること
在留特別許可の取得に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)
在留特別許可の基準(ガイドライン 特に考慮する積極要素)
在留特別許可に係るガイドラインでは、特に考慮する積極要素として以下のものを挙げています。
1 特に考慮する積極要素
(1)当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護及び養育していること
(3)当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって次のいずれにも該当すること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること
(4)当該外国人が、本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実子を監護及び養育していること
(5)当該外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること、又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること
在留特別許可の取得に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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在留特別許可の基準(ガイドライン)
在留特別許可の基準に関して明文の規定は少ないのが現状です。そのため、法務省入国管理局が公表している「在留特別許可に係るガイドライン」が非常に重要な意味を持ってきます。そのため、実務においては、このガイドラインを意識した対応が必須であると言える。
しかし、このガイドラインも完璧な物ではなく、また絶対的な物ではないことには注意が必要です。ガイドラインでは積極要素と消極要素について「特に考慮する」と「その他」とで優劣を付けていますが、必ずしも実務上の重要性を正確に反映していない部分もあります。また、重要とされるべき事情が記載されていない場合もあります。
結局は、このガイドラインを参考にしつつ、事案に応じて適切な対応をする必要があるといえます。
在留特別許可の取得に関する相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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在留特別許可の基準(法律の要件)
在留特別許可の要件を定めた入管法上の規定は50条1項の各号のみです。
入管法50条1項によると
1号 永住許可を受けているとき
2号 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
3号 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
4号 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
と定められています。
そうすると4号の「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」とは何かが重要な疑問点となるが、法律上明文の定めはありません。
そして、入管は、在留特別許可は本来退去強制されるべき者に対する例外的な恩恵措置であり、法務大臣、入国管理局長の自由裁量によるとの立場をとっています。
そうすると、どのような場合に在留特別許可が認められるのかまったく分からないとも思えます。
しかし、法務省入国管理局は「在留特別許可に係るガイドライン」を公表し、この基準に従って実務は運用されているため、このガイドラインを意識した対応が必要になってきます。
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退去強制手続きとその対応(在留特別許可取得)
①外国人の自主出頭又は摘発により、退去強制事由(入管法24条)の容疑がかけられた場合、まず入国警備官が取り調べを行う違反調査が行われます。なお、摘発によって行う場合は収容されることが多いです。
②入国警備官から外国人の引き渡しを受けた入国審査官が、外国人の取り調べを行い、退去強制事由を審査する、違反審査の手続きが行われます。入国審査官から、退去強制事由に該当すると認定された場合、認定通知書(入管法47条3項)が交付されます。在留を希望する場合には3日以内に口頭審理の請求をすることになります。
③口頭審理の請求がされた場合には、特別審理官が口頭審理を行うことになります(入管法48条)。口頭審理では入国審査官の認定に誤りがあったか否かを判定することになります。入国審査官の認定に誤りがないと判定された場合、判定通知書が交付されます。
退去強制手続きの中で最後の聴取手続きであり、唯一代理人の立ち合いが明文で認められた手続きですから、弁護士を選任するなりして入念に準備をする必要性があります。
退去強制事由の存否を争う場合はもちろん、退去強制事由の存在自体は争わないものの在留を希望する場合には3日以内に異議を申し出ることになります(入管法49条1項)。
④異議の申出がなされた場合、法務大臣または権限の委任を受けた地方入国管理局長が退去強制事由の存否について裁決をすることになります。また、退去強制事由に該当するという判断自体に誤りがなくても、「特別に在留を許可すべき事情がある」と認められる場合には在留特別許可がされます。
異議の申し出に理由がなく、在留特別許可も認められない場合、退去強制令書が発布されます。
以上が手続きの流れですが、上記①②には弁護士による立ち合いも認められていないということに注意が必要です。しかし、③では立ち合いが認められているため、それまでに資料を集めたり、準備を整える必要があることから、早急に弁護士に相談するべきでしょう。また、収容事案の場合、仮放免の手続きも必要になってきますので、早急に弁護士に相談するべきでしょう。
また、上記の流れを見て貰えば分かるように在留特別許可は④の手続きまでしないと貰えません。つまり、口頭審理の請求や異議の申出をしないと在留特別許可は貰えないのです。手続きを忘れたということだけは絶対に避けたいものです。そのためにも早急に弁護士に相談するなりして、手続きの説明を受ける必要はあります。
退去強制手続きへの対応、在留特別許可の取得なら、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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過去に入管法違反があってもあきらめないで下さい。
先日、ご自身でベトナムからご主人を家族滞在ビザで呼び寄せようと在留資格認定証明書許可申請を行ったところ、不許可となってしまった方がご相談にいらっしゃいました。ご主人には資格外活動により入管から摘発され、在留資格を取り消された過去がありました。
本件では、当職がこの点を点をフォローする旨の詳細な理由書を作成し再申請をしたところ、許可が下りました。
当職は過去の入管法等法律違反があったことを理由に一度不許可となってしまった場合の再申請のご依頼もお受けしております。申請結果が不許可となり悩んでいらっしゃる方、まずは行政書士経験のある入管専門弁護士の当職までご相談下さい。
電話番号は0800-700-2323
審査期間を短くするポイント
Q 私は現在留学生でありまもなく学校を卒業するフィリピン人です。この度旅行会社に内定をもらいましたが、1ヶ月後から仕事を始められないかと言われました。しかし、今からビザ申請をしても審査結果が出るまでに長いと3ヶ月もかかるとのことです。何とかならないでしょうか。
確かに、在留資格変更許可申請の場合入管が案内している通常処理期間は1ヶ月~3ヶ月程度とされています。
審査期間は入管の裁量による部分が大きいので、弁護士としてもいつまでに審査を終わらせるとの保証はできません。
しかし、審査期間を短くするために下記の2点をポイントとして申請を行うことはできます。
・入管から追加資料を求められないこと
・提出書類に疑問を抱かれないこと
これら2点を満たすためには正確かつ簡明な理由書の作成及び提出資料の厳選が必要です。
入管専門弁護士によるVISA申請は、書類作成のプロの観点から適切な資料をご準備致します。
お気軽にご相談下さい。
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外国人複数名採用時のビザ申請のコツ
Q私は日本の会社(建築業)の人事担当者ですが、このたび中国人6名をまとめて当社に雇い入れたいと思っています。このような多数の外国人採用においても全員まとめて在留資格を取得させることができるのか、またビザ申請の際のポイント等を教えて下さい。
複数の外国人を採用し全員分の在留資格を得るためには、なぜ複数の外国人を就労させる必要があるのか、複数の外国人が従事するだけの業務量はあるのか、等につき入国管理局に納得してもらう必要があります。
そのためには、疎明資料を添付の上、詳細な理由書を作成する必要があります。
本件のような建築業の場合は、予定する在留資格は技術・人文知識・国際業務になるかと存じます。6名もの外国人を雇い入れる必要性、及び就労させる業務内容が単純作業ではないことを説得的に記載する必要があるでしょう。
具体的にいかなる資料を付けるべきなのか、理由書作成時のポイント等は、業種・採用人数・業務内容により異なります。当職が採用担当者様からポイントを絞ったヒアリングをさせていただき、理由書等を作成させていただきます。
外国人の複数名採用をご検討中の企業の皆さま、ぜひごご相談下さい。
ご相談は、VISA専門弁護士の永田洋子までご連絡下さい。
でんわ番号0800-700-2323
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