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査証(ビザ)とは

2017-03-20

外国人が日本にやってきて、上陸手続きをするための、準備段階の手続きとして、在外公館(現地の日本領事館等)における査証(いわゆるビザ)の取得があります。さらに査証を取得する前の段階の手続きとして、日本にいる関係者が行う、在留資格認定証明書交付申請という手続きがあります。

 外国人が上陸するためには、原則として、有効な査証(ビザ)が必要とされています(入管法6条1項)。査証は、日本の在外公館(現地の日本領事館等。査証発給は外務省の所掌事務です)が入管に対して出す「推薦状」に例えられています。日本に上陸する外国人の所持する旅券が真正であり、入国目的から見て日本への入国が問題ないと判断されることを旅券に表示したものになります。

 査証の発給を受けている場合には、上陸が許可される可能性が高いですが、査証があれば必ず上陸が許可されるものではなく、他の上陸条件に適合しないことによって(たとえば、査証発給後の事情変更により、上陸拒否事由に該当することになったり、在留資格該当性がなくなった場合など)、上陸が拒否される場合があります。

 

上陸審査、査証(ビザ)、在留資格認定証明書、上陸特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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上陸審査とは

2017-03-19

日本に上陸しようとする外国人は、原則として、出入国をする空港や港において、入国審査官に対し上陸申請をし、上陸審査を受けなければなりません(入管法6条2項)。日本で出生した場合などを除くと、通常は、外国人の在留は上陸手続きから始まることになります。

 上陸審査を受けて上陸を許可された外国人については、在留資格と在留期間が決定され、旅券に上陸許可の証印をうけることになります(入管法9条1項、同条3項)。

 なお、すでに在留資格を得て日本に在留している外国人が、一時的に日本から出国し、また日本に戻るような場合には、通常、出国前に再入国許可を取得するか、みなし再入国許可の適用をうけることになりますが、この場合にも審査項目は少なくなるものの、上陸審査は受けることになります。

 上陸の準備段階の手続きとして査証取得、在留資格認定証明書取得等があり、上陸の手続きとして、上陸申請・上陸審査、口頭審理、法務大臣裁決、上陸特別許可等があります。

 

上陸審査、査証(ビザ)、在留資格認定証明書、上陸特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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入管組織の概要

2017-03-18

入管とは、入国管理局の略称であり、外国人や日本人の出入国・在留審査、日本に居住する外国人の在留管理、外国人の退去強制、難民の認定に関する事務を扱っています。

 入管はこれら事務を所掌する組織として法務省本省の内部部局として設置され、地方支分部局として全国8つの地域ブロックごとに地方入国管理局、その下に支局及び出張所(支局の出張所を含む)があります。また、法務省の施設等機関として、全国3か所に入国者収容所(長崎県大村市、大阪府茨木市、茨城県牛久市)が設置されています。それぞれの組織は法令に基づき、出入国審査、在留審査、退去強制手続き、難民認定などの業務を行っています。不法滞在等の外国人は、これら各地の入国管理局や入国者収容所の収容施設に収容されることになります。

地方入国管理局:札幌入国管理局、仙台入国管理局、東京入国管理局、名古屋入国管理局、大阪入国管理局、広島入国管理局、高松入国管理局、福岡入国管理局

支局:横浜支局、成田空港支局、羽田空港支局、中部空港支局、関西空港支局、神戸支局、那覇支局

入国者収容所:東日本入国管理センター、西日本入国管理センター、大村入国管理センター

 

収容、仮放免、在留特別許可、ビザ申請等のご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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入管への届出義務(雇用機関、所属機関)

2017-03-17

入管法では、外国人を雇用する期間や所属機関に対しても、入管に対する届出義務を課しています。

・すべての事業主について、外国人労働者の雇用または離職の際に、氏名・在留資格・在留期間等について確認して、外国人雇用状況届をハローワークに提出する必要があります(雇用対策法28条)。厚生労働大臣は、これらの情報を法務大臣に提供することになります(雇用対策法29条)。

・就労の在留資格で在留する外国人を受け入れている所属機関について、中長期滞在者の受け入れを開始または終了した場合は、地方入国管理局に出頭もしくは東京入国管理局に郵送で届け出る必要があります(入管法19条の17)。

・留学の在留資格で在留する学生を受け入れている教育機関は、留学生の受入れを開始または終了した場合のほか、毎年5月1日と11月1日における受け入れの状況について、14日以内に地方入国管理局に出頭もしくは郵送で届け出る必要があります(入管法19条の17、入管規則19条の16)。

なお、入管法、入管規則の定めは以下の通りです。

(所属機関による届出)

第十九条の十七  別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項 の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。

(所属機関による届出)

第十九条の十六  法第十九条の十七 に規定する法務省令で定める機関は、教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能又は留学の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている機関(当該中長期在留者の受入れに関し、雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項 の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)とする。

2  前項に規定する機関が法第十九条の十七 の届出をするときは、別表第三の四の表の上欄に掲げる受入れの状況に至つた日から十四日以内に、当該受入れの状況に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した書面を地方入国管理局に提出するものとする。

3  前条第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。

 

このように努力義務とはいえ、届出義務が雇用主等にもさだめられているため、違反した場合、今後の受け入れが難しくなってしまう可能性があります。

 

外国人雇用、受け入れ、届出義務違反に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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入管への届出義務(外国人本人)

2017-03-16

入管法では各種の届出義務が定められており、届出義務違反については罰則も定められています(入管法71条の2、71条の3)。

・住居地の新規・変更届は、新たに住居地を定めてからあるいは住居地の移転後14日以内に在留カードを持参して市区町村に届け出る必要があります(入管法19条の7ないし19条の9)。

・氏名、生年月日、性別、国籍等が変更した場合は、14日以内に旅券・写真・在留カードを持参して地方入国管理局に届け出る必要があります(入管法19条の10)。

・就労の在留資格や投資・経営、留学等の在留資格であって、所属機関の名称や所在地の変更、消滅、離脱、移籍があった場合は、14日以内に地方入国管理局に在留カードを持参して出頭するか、東京入国管理局に郵送で届け出る必要があります(入管法19条の16第1号)

・日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在等の在留資格で配偶者として在留する場合に、その配偶者と離婚・死別した場合は、14日以内に地方入国管理局に在留カードを持参して出頭するか、東京入国管理局に郵送で届け出る必要があります(入管法19条の16第3号)。

なお、入管法の定めは以下の通りです。

(新規上陸後の住居地届出)

第十九条の七  前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

2  市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載(第十九条の四第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。

3  第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六 の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

(在留資格変更等に伴う住居地届出)

第十九条の八  第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第一項若しくは第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつた者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあつては、当該許可の日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

2  前条第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

3  第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六 又は第三十条の四十七 の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

4  第二十二条の二第一項又は第二十二条の三に規定する外国人が、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第十二条第一項 に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第三項本文の規定による許可又は第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十二条第二項の規定による許可があつた時に、第一項の規定による届出があつたものとみなす。

(住居地の変更届出)

第十九条の九  中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その新住居地を届け出なければならない。

2  第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

3  第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条 、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

(住居地以外の記載事項の変更届出)

第十九条の十  中長期在留者は、第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、変更の届出をしなければならない。

2  法務大臣は、前項の届出があつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。

(所属機関等に関する届出)

第十九条の十六  中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

一  教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍

二  高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)又は技能 契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結

三  家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別

第七十一条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

一  第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項又は第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

二  第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者

第七十一条の三  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一  第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者

二  第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者

三  第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者

 

このように、入管法において罰則が定められており、忘れそうではありますが、絶対に忘れてはいけないものと思われます。ご自身が届出義務違反になっていないかご心配な方は専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

 

在留期間更新、届出義務違反に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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退去強制事由

2017-03-15

退去強制事由について、入管法では以下のように定めています。

 

(退去強制)

第二十四条  次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者

二  入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者

二の二  第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者

二の三  第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)

二の四  第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの

三  他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は第一節、第二節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

三の二  公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律 (平成十四年法律第六十七号)第一条 に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者

三の三  国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者

三の四  次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。

ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。

ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。

三の五  次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

イ 行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項 に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。

ロ 行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。

ハ 偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。

ニ 在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。

四  本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの

イ 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)

ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第五項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者

ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

ニ 旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項 (第六号を除く。)から第三項 までの罪により刑に処せられた者

ホ 第七十四条 から第七十四条の六の三 まで又は第七十四条の八 の罪により刑に処せられた者

ヘ 第七十三条 の罪により禁錮以上の刑に処せられた者

ト 少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの

チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法 、大麻取締法 、あへん法 、覚せい剤取締法 、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章 の規定に違反して有罪の判決を受けた者

リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。

ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)

ル 次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者

(1) 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。

(2) 他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。

ヲ 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者

(1) 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体

(2) 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体

(3) 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体

カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者

ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者

四の二  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章 、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条 に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条 若しくは第十六条 の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条 若しくは第六条第一項 の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの

四の三  短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの

四の四  中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により懲役に処せられたもの

五  仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

五の二  第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの

六  寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの

六の二  船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの

六の三  第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの

六の四  第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの

七  第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの

八  第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの

九  第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者

十  第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの

 

退去強制・在留特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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みなし再入国許可

2017-03-14

みなし再入国許可は、2009年の入管法改正によって導入された制度で、再入国許可の取得手続きが大幅に簡略化されました。

 有効な旅券及び在留カード(特別永住者については特別永住者証明書)を所持する外国人が出国する場合、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなく、出国の際に再入国希望を表明しさえすれば、出国前に有していた在留資格を維持したまま日本に再入国することができるようになりました(入管法26条の2第1項、同条2項)。

 みなし再入国許可制度を利用できる外国人は有効な旅券を所持していることが条件となります。また、中長期滞在者は在留カードまたは在留カードとみなされる外国人登録証を所持していなければなりません。特別永住者の場合は特別永住者証明書が必要となります。

 上記要件を満たしていても、次の者は、みなし再入国許可の対象外となります(入管法26条の2第1項、入管法規則29条の3第1項各号)。①在留資格取消手続き中の者②出国確認の留保対象者③収容令書の発付を受けている者④難民認定申請中であることを理由に特定活動の在留資格をもって在留する者⑤日本国の利益または公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当な理由があるとして法務大臣が認定する者

 みなし再入国許可の手続はまず、出国する際に再入国希望の意思を表明する必要があります。また、中長期滞在者の場合には在留カード、外国人登録証、特別永住者の場合には特別永住者証明書を提示しなければなりません。

 みなし再入国許可の期間は1年であり(特別永住者は2年)、1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国しなければ、出国する前に有していた在留資格を失うことになります。海外の日本大使館・領事館等でこの再入国までの期間を延長することはできません。

 なお、再入国許可は在留資格に付随して認められる許可ですから、出国している間に在留資格の期間が到来した場合には現在の在留資格は失うことになります。

 

再入国許可、上陸に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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再入国許可制度とは

2017-03-13

再入国許可とは、在留資格をもって本邦に滞在する外国人が一時的に日本から出国する場合に、再入国時の上陸手続きを簡略化させるため、出国前の在留資格を失わせることなく、従前の在留資格が継続しているものと同じように扱う手続きです。

 外国人が日本から出国する場合、出国の時点で在留期間が残っていても、永住者の在留資格を有していても、出国前に有していた在留資格は消滅してしまうのが法律上の原則です。

 この原則に従えば、一時的な海外出張や里帰りした後に日本に戻ってくる場合、上陸手続きを最初からしければならなくなってしまいます。

 こうした、煩雑さを避け、出国によって在留資格が失われないようにするために、再入国許可制度が存在します。

 再入国許可について、入管法は以下のような定めをしています。

(再入国の許可)

第二十六条  法務大臣は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。

2  法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。

3  法務大臣は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

4  法務大臣は、再入国の許可を受けている外国人から、第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第二十条第五項の規定により在留できる期間の末日まで、当該許可の有効期間を延長することができる。

5  法務大臣は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。

6  前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。

7  法務大臣は、再入国の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。

8  第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。

(みなし再入国許可)

第二十六条の二  本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

2  前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。

3  第一項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第五項の規定は、適用しない。

(短期滞在に係るみなし再入国許可)

第二十六条の三  本邦に短期滞在の在留資格をもつて在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国するときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

2  前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可について準用する。この場合において、同条第二項中「一年」とあるのは、「十五日」と読み替えるものとする。

 

再入国許可、上陸に関するご相談は元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

 

就労資格証明書とは

2017-03-12

就労資格証明書とは、入管法19条の2に定めがあり、法務大臣が本邦に在留する外国人から申請があったときに、法務省令で定めるところにより、その者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる活動を証明する文書とされています。

入管法の定めは以下の通りです。

(就労資格証明書)

第十九条の二  法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

2  何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

 

この制度は、善意の雇用主が誤って就労活動ができない外国人を雇用することがないように、さらに、就職しようとする外国人が、この証明書を提出することによって適法な就労可能な在留資格を有していることを証明できるようにしたものです。

 なお、就労資格証明書を提出しないからといって、すべて不適格という判断をすることはできません。旅券や在留カード等によって就労可能な外国人と判断できれば、就労資格証明書を提出させる必要はありません。

 前記の場合の他に、転職した場合にも就労資格証明書を取得しておくと良い場合があります。技術や人文知識・国際業務で就労ビザを取得している外国人が同じ職種であるが転職をした場合、在留期間の更新を受ける際にご不安になるといったご相談をよく受けます。

このような場合、転職時に就労資格証明書を取得しておくと、在留資格該当性を事前に判断してもらえることになり、証明書が発行されれば、更新も基本的には認められると思われます。

 

在留資格変更、在留期間更新、就労資格証明書に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

資格外活動許可の要件

2017-03-11

資格外活動許可は、現に有する在留資格の在留目的を妨げない活動であること、「相当」と認められること(入管法19条2項)が必要です。

 この点に関して、資格外活動は本来の在留目的の活動に支障が生じない範囲で、副次的に行うものでなければなりません。この趣旨に基づいて、資格外活動は1週間に28時間以内(留学生の長期休暇期間は1日8時間以内)に限定されています(入管規則19条5項1号)。

 また、相当性に関しては、専門的な知識や技術を伴わない単純労働は原則として認められません。留学、家族滞在、就職活動のための特定活動などの一部の在留資格ではアルバイトなどの資格活動も許可されますがそれは例外です(入管法19条2項後段、入管規則19条5項1号)。

 さらに相当性判断においては、風俗営業等で従事する活動も禁じられています(入管法19条2項、入管規則19条5項1号)。風俗営業全般が許可の対象外ですから、性風俗業はもちろん、パチンコ店等のアルバイトもできませんので注意してください。

資格外活動許可に関して入管法規則は以下のような定めをしています。

第十九条  法第十九条第二項 の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。

2  前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

一  中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード

二  中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書

3  第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。

一  第一項に規定する外国人が経営している機関、雇用されている機関、研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体その他これらに準ずるものとして法務大臣が告示をもつて定める機関の職員(以下「受入れ機関等の職員」という。)又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの

二  弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの

三  当該外国人の法定代理人

4  資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号 及び第十九条の六第九項第一号 に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号 に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。

5  法第十九条第二項 の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。

一  一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項 に規定する風俗営業、同条第六項 に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項 に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項 に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項 に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項 に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項 に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)

二  前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動

6  法第十九条第三項 の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印をまつ消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。

 

資格外活動許可、就労ビザに関するご相談は元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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