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資格外活動許可とは?

2017-03-10

資格外活動許可は、自らの在留資格においてなしうる活動以外で、収入を伴う事業運営や報酬を受ける活動を行う場合に、法務大臣から事前に取得しておかなければならない許可です(入管法19条2項)。

 入管法は外国人の就労活動に対して制限を設けています。別表第1の在留資格の場合には、その在留資格が想定した活動が定められており、その範囲の就労活動しか行うことができないことになっています。そのため、その範囲外の就労活動を行う場合には、資格外活動許可を得なければならいということになります。よくある例としては留学ビザや家族滞在ビザで在留している方がアルバイトをする場合等があります。

 他方で、配偶者や永住等の別表第2の在留資格の場合は就労活動の制限はないことから資格外活動許可が必要となることはありません。

 このように、資格外活動が必要になるのは、別表第1の在留資格をもって滞在している外国人のみということになります。

 入管法別表第1の在留資格を持つ外国人でも、「業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるもの」(入管法19条1項1号)の場合には資格外活動許可は必要ありません。入管法規則19条の3は以下のような定めになっています。

 

第十九条の三  法第十九条第一項第一号 に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。

一  業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬

イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動

ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動

ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

二  親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬

三  留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

 

ご自身が資格外活動が必要か否かご心配な方は、専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

資格外活動許可、不法就労、就労ビザに関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

在留資格認定証明書の対象とならない在留資格

2017-03-09

在留資格認定証明書の対象とならない在留資格は、まず、短期滞在については入管法7条の2で対象とならないことが定められています。

また、在留資格認定証明書は、入管法7条1項2号の条件に適合する旨を証明するものでありますから、同号で除外されている在留資格についても、対象となりません。

 具体的には、永住者、技能実習のうち技能実習2号と呼ばれるもの、特定活動のうち入管法別表1や告示で具体的に規定されていないもの、定住者のうち告示で規定されていないものが対象となりません。

入管法の定めは以下の通りです。

(入国審査官の審査)

第七条  入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一  その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。

二  申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号及び技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。

三  申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。

四  当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。

2  前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。 この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条に規定する証明書をもつてしなければならない。

3  法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

4  入国審査官は、第一項の規定にかかわらず、前条第三項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

(在留資格認定証明書)

第七条の二  法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。

2  前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。

 

在留資格認定証明書、外国人の呼び寄せに関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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在留資格認定証明書による上陸手続き

2017-03-08

在留資格認定証明書とは、本邦に上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に法務大臣が交付する証明書のことになります。

 この証明書を提示して外国にある日本大使館や領事館で査証(ビザ)の発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸のための条件については法務大臣の事前審査を終えているものとされて、査証の発給は迅速に行われます。

 在留資格認定証明書によって日本に入国する場合は、申請人本人、雇用先企業、弁護士、行政書士等の申請代理人が、申請人の予定居住地又は受け入れ先企業等の所在地を管轄する地方入国管理局に、在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。審査の結果、地方入国管理局長から在留資格認定証明書が発行されると、その原本を本国にいる外国人本人に発送します。本国で在留資格認定証明書を受け取った本人は、写真や申請書等とともに在留資格認定証明書原本を持参して日本大使館や領事館で査証(ビザ)の申請を行います。事前審査はおわっているものとして扱われますので、通常は数日から数週間で査証(ビザ)が発給されます。

 そして、希望する査証(ビザ)が添付されたパスポートを持って日本へ入国することになります。空港や港での上陸審査の際に、在留資格認定証明書を提示すれば、在留資格該当性等の上陸条件適合性の立証を容易におこなうことができ、特別な事情がない限り在留資格認定証明書に記載されている在留資格が付与されて、日本に滞在できることになります。

 このように便利な制度ですが、在留資格認定証明書が交付されたからと言って必ず日本への入国が保障されるわけではありません。交付後に上陸拒否事由が判明した場合や入国目的に疑義が生じた場合には査証(ビザ)が発給されないこともあります。

 なお、在留資格認定証明書は交付されてから3か月以内に日本に入国しないと執行してしまうので、上陸スケジュール等注意が必要です。

 

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在留資格取消事由

2017-03-07

在留資格取消事由について、入管法では以下のように定めています。

 

第二十二条の四  法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

一  偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。

二  前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。

三  前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

四  偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。

五  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。

六  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

七  日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二 の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

八  前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

九  中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

十  中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。

 

一号の具体例としては、過去に偽名を用いて不法入国し刑事罰を受けた後に退去強制をうけたにもかかわらず、今回の入国時には本名を用いて退去強制歴がないものとして入国した場合が挙げられます。

二号の具体例としては、留学生として日本語学校に通うなどの予定がないにもかかわらず留学の在留資格で上陸許可を受けた場合等が挙げられます。

三号の具体例としては、技術等の在留資格で、虚偽の卒業証書を偽造し、要件を満たしているかのように偽装した場合等があげられます。

四号の具体例としては外国人を呼び寄せた期間が入管に対して虚偽の書類を提出した場合等があります。

五号の具体例としては、偽装結婚等で在留特別許可を受けた場合等があります。

六号の具体例としては、人文知識・国際業務の在留資格の外国人が会社を退社して3か月経過した場合があります。

七号の具体例としては、配偶者と離婚・死別してから6か月以上が経過している場合があります。

 

在留資格取消・聴聞・在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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在留資格取消とは?

2017-03-06

在留資格の取消とは、特定の事由が生じまたは発覚したことを理由として、在留期間の途中に、当該外国人に付与した在留資格を取り消してしまう手続きのことです(入管法22条の4)。

在留資格取消事由があったとしても、実際に取消手続きをするか否かは法務大臣の裁量にゆだねられており、また、取り消すためには一定の手続きを踏む必要があります。

 入管は、取消事由を認識した場合でも、取消手続きを開始せず、在留期間満了まで待つ事もあります。この場合、次回の在留期間更新許可申請がなされた時に不許可にしてしまえば同じく在留資格は失われるし、更新不許可にすれば取消手続きでは必要な聴聞手続きも不要となり簡便となるので、このような扱いにすることも少なくありません。このような入管の運用からすると、取消手続きが行われないからと言って安心してはいけませんし、もし取消事由が生じた場合には、専門の弁護士に相談して、在留資格変更等を検討し、準備をする必要があると思われます。

 

在留資格取消・聴聞・在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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出国命令制度の対象者

2017-03-06

出国命令の対象になるのは、不法残留者(入管法24条2号の3、4号ロまたは6号から7号までのいずれかに該当する外国人)で、以下のすべての要件を満たす者です(入管法24条の3)。

 

①出国の意思をもって自ら入国管理局に出頭したこと(在留希望で出頭した者や、摘発により退去強制手続が始まっている者は含まれません)

②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと

③窃盗罪等の一定の罪により懲役または禁錮に処せられたものでないこと

④過去に退去強制されたことまたは出国命令を受けて出国したことがないこと

⑤速やかに日本から出国することが確実と見込まれること(渡航に必要な文書がない場合、帰国費用が確保されていない場合はこの要件を満たさないことがあります。なお、出国命令交付後は、原則として15日以内に出国することが求められます。)

 

ご自身が出国命令制度の対象となるかご不安な方は、専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

出国命令・退去強制・在留特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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上陸拒否事由

2017-03-05

上陸拒否事由について入管法では以下のように定めています

 

(上陸の拒否)

第五条  次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

一  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条 の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条 又は第二十条 の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条 (同法第七条 において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

二  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの

三  貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

四  日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

五  麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

五の二  国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの

六  麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法 (昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者

七  売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)

七の二  人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

八  銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者

九  次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの

イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年

ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年

ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年

ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年

九の二  別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章 、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条 に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 (平成十五年法律第六十五号)第十五条 若しくは第十六条 の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (平成二十五年法律第八十六号)第二条 若しくは第六条第一項 の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの

十  第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者

十一  日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

十二  次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者

イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体

ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体

ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体

十三  第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者

十四  前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

2  法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。

(上陸の拒否の特例)

第五条の二  法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる。

 

上陸拒否・上陸特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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帰化許可申請の手続き

2017-03-04

帰化許可申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局に本人が出頭して、書面で帰化許可申請をしなければなりません。申請の際に必要な書類は主に以下の通りです。

・帰化許可申請書

・親族概要書面

・自筆で書いた帰化動機書

・履歴書

・宣誓書

・生計の概要書面

・勤務証明書、給与証明書

・居宅、勤務先付近の略図

・本国の戸籍謄本等

・家族の各種届出記載事項証明書

・住民票

・納税証明書

・家族写真

・その他書類(卒業資格、感謝状、国家資格証明書)

帰化申請の場合、個人によって出す書類が大きく変わってきますので、事前に専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

 

帰化申請に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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出国命令制度とは?

2017-03-03

出国命令制度は、退去強制事由のある外国人のうち、一定の要件を満たす者が日本からの出国を希望して自ら入国管理局に出頭した場合に、収容をせず、簡易な手続きで出国させる制度です不法滞在者を迅速かつ効率的に出国させる制度です。出国命令によって出国した者は、再度来日しようとする場合に上陸拒否事由に該当する期間は1年間となり、退去強制によって出国する場合よりも短くなるメリットがあります。このため、在留特別許可を目指すのか出国命令制度を利用するのかは慎重な判断が求められます。

出国命令制度の対象者の入管法の定めは以下の通りです。

 

第二十四条の三  第二十四条第二号の四、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の二に規定する手続により、出国を命ずるものとする。

一  速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら入国管理官署に出頭したこと。

二  第二十四条第三号から第三号の五まで、第四号ハからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。

三  本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章 、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条 に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条 若しくは第十六条 の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条 若しくは第六条第一項 の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。

四  過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。

五  速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。

 

出国命令・退去強制・在留特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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帰化許可申請とは

2017-03-02

帰化とは,その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度です。日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
 法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。

簡単に言うと、日本人になるということになります。日本人になることで、在留資格の更新や就労の制限、在留カード等の煩雑な手続きから解放されます。よく質問されるのが永住との違いですが、簡単に言うと日本人になるか外国人のままかということが違いになります。

たしかに永住ビザの場合、就労制限や在留資格の更新手続きは不要になりますが、日本人ではなく外国人であるという事実は残ります。そうすると、退去強制事由に該当する場合には退去強制されますし、参政権もありません。また、在留カード制度や再入国の手続きも必要になるということです。また、日本では二重国籍は認められていませんので、母国の国籍は喪失して日本人になるということになります。このように、アイデンティティの問題もありますので、気化するか否かは、慎重に考えた方が良いでしょう。

また、帰化については、日本に長く在留していれば誰にでも許可されるというわけではありません。素行が善良であるとか、日本語能力等の抽象的な条件も要求されます。将来的に帰化申請したいという場合には、犯罪はもちろんのこと、交通違反に気を付けることや、納税義務、各種公的な支払いに滞納が生じないように注意した方が良いでしょう。また、あまり本国に帰国していると認められない傾向もあります。そして地味ですが、日本語能力も重要ですので勉強した方が良いでしょう。

 

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