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中国人の刑事弁護(痴漢)
電車内で痴漢をしてしまった。駅のホームで痴漢をしてしまった。バス内で痴漢をしてしまった。痴漢で逮捕されてしまった。警察署に連れていかれてしまった。という場合にどうした良いか、ここではご説明させていただきます。
まずは、罪名を確認する必要があります。痴漢というといわゆる各県の迷惑防止条例違反の場合が多いですが、強制わいせつ罪になっている場合もあります。以下では東京の条例と強制わいせつ罪の条文をご紹介いたします。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
(罰則)
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条の規定に違反した者
二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)
三 第五条の二第一項の規定に違反した者
(強制わいせつ)
刑法176条
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(親告罪)
第180条
第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
簡単に説明すると、強制わいせつの方が、条例違反と比べて段違いに刑が重く、罰金がありません。条例違反の痴漢の場合、前科がなければ略式の罰金刑なあることが多いですが、強制わいせつの場合は、公判請求されて懲役刑を受けることになります。
ただし、強制わいせつの場合、刑法180条で親告罪とされているため、被害者と示談し告訴を取り消して貰えば、不起訴になることができます。条例違反の場合には、親告罪の規定がないので、示談すれば確実に不起訴になるとはいえませんが、前科等がない場合で示談をすれば不起訴になることが多いと思われます。
痴漢で逮捕された場合、検察官、裁判官に意見書を提出する等、しっかり活動をすれば釈放される可能性は高くなります。釈放の問題もそうですが、上記のように被害者と示談した場合、不起訴になり、前科が付かなくなる可能性があります。被害者の連絡先は弁護士が警察や検察官に聞くことになり、弁護士を通さないと示談はできないのが現状です。
示談するというと、加害者の独りよがりというイメージがありますが、被害者からしても謝罪と適正な賠償を受けることができますので、被害者保護になります。当然被害者が嫌がっている場合には弁護士も会うことはできませんが、賠償を受ける機会を提供するということが被害者保護につながると思います。
痴漢を疑われて、否認している場合でも、取調べ対応が非常に重要になりますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
中国人の刑事事件、逮捕、痴漢、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号0800-700-2323
中国人の刑事弁護(逮捕への対応)
いきなりご家族が逮捕されてしまった場合、どうしていいか分からず、困惑してしまいますよね。そこで、ここでは、逮捕されてしまった場合、どのような手続きになるのか、どのような対応をするのが良いのかを解説致します。
逮捕されてしまった場合、即日取調べが始まります。ここで、初期供述を証拠化したり、弁解を聞いていくことになります。弁解と言っても、警察は犯罪の嫌疑があるので、逮捕してくるのであって、弁解をしっかり聞いてくれるとは限りません。むしろ、弁護士が付かないうちに自白を取ろうとしてくることがほとんどだと思います。
法律上、警察が逮捕した場合、48時間以内に、検察庁・検察官に身柄を送致しなければなりません。押送、移送の手段の関係から、午前中に逮捕された場合には翌日に送致されることが多いです。
検察官に送致された場合、検察官からも警察で受けたような取調べを受けます。また弁解録取も行われます。検察官はこの取調べをした上で、24時間以内に勾留請求するか否かを決めることになります。勾留請求しないとなった場合には、釈放されます。勾留請求するとなった場合には、検察官は裁判所(裁判官)に勾留請求をすることになります。
勾留請求を受けた裁判所(裁判官)は勾留質問という手続をします。これは、裁判官が被疑者と面談して、勾留決定するか否かを決める手続ということになります。勾留決定しないということになった場合には勾留請求却下となり、釈放となります。勾留するとなった場合には勾留決定をしてまず、勾留請求の日から10日間の勾留がされることになります。この場合、警察署の留置所で生活することになります。なお、被疑者が女性の場合、女性留置の施設がある場所に勾留されることになります(東京だと、西が丘分室、東京湾岸警察署、原宿警察署となります)。また、よくマスコミ報道で、検察が拘留決定したと報道されることがありますが、拘留の字も違いますし、勾留決定をするのは裁判所(裁判官)です。検察官は勾留請求をするだけとなります。検察官が勾留請求した場合に、勾留請求却下になることが稀なので、このような表現になってしまっているのかもしれません。
このように、逮捕されてから数日で、10日間の勾留決定をするか否かの手続が進行してしまいます。このような流れに対してはどのような活動ができるでしょうか。弁護士に依頼した場合、まずは、検察官には勾留請求するなという意見書、裁判官に対しては勾留決定するなという内容の意見書を提出して、また面談や電話交渉をし、勾留するなということを主張していくことができます。当然、弁護士に依頼したからといって確実に釈放されるわけではありませんが、被疑者側に有利な証拠を提出することができますので、捜査機関側だけの証拠記録だけで判断されるよりは有利な結果になる可能性は上がると思われます。
勾留するか否かは、逃亡のおそれがないことや証拠隠滅のおそれがないこと、病気、試験、仕事等の勾留の弊害等々を証拠書類とともに主張していくことになります。そのために、弁護人作成の意見書の他、本人の逃亡しない等の旨の誓約書、ご家族の身元引受書、上申書、試験日程書類、社員証、名刺等々を提出していくことなります。このように、準備をして、検察官、裁判官に訴えていき、釈放を目指すことになります。仮に、勾留決定されてしまった場合、準抗告という勾留決定に対する不服申立てをすることができます。準抗告は勾留決定と違って、裁判官3人で判断をしてもらえます。
逮捕されてから数日で、ここまでの準備をする必要がありますので、逮捕された場合一刻も早く弁護士に依頼または相談されたほうがよいでしょう。
勾留された、場合、まずは10日間警察の留置所で生活し、取調べを受けることになります。10日間で捜査が終了せずに、捜査上必要がある場合には、検察官が勾留延長請求を行うことがあります。検察官が勾留延長請求をすると、裁判所(裁判官)が勾留延長決定するか否かを決めることになります。ここらへんは、勾留決定の時の手続と同様になります。ただ、勾留延長の場合には、必ずしも10日間延長とはならず、捜査の必要性の程度に応じて数日の延長となることがあります。延長に対しても、弁護士としては、勾留延長するなという内容の意見書を提出するとともに、勾留延長決定に対して準抗告をすることができます。勾留延長決定事態が覆ることは非常に少ないですが、延長日数が少なくなることは比較的ありますので、積極的にするべきだと思います。当然ですが、示談のために日数が必要な場合等の延長してもらいたい場合には、このような手続はしないことになります。ここらへんは、専門的な判断になりますので、よく弁護人と相談して決めましょう。
今まで、身柄関係に関してお話をしてきましたが、逮捕されてから勾留期間中は取調べが行われます。罪を認めている場合もありますし、否認している場合もあります。罪を認めている場合で保釈や示談を目指して取調べに応じることもありますし、余罪等の関係から黙秘等することもあります。否認している場合にも黙秘権を行使することがあります。供述して供述書に署名押印拒否という手段もありますが、録音録画されている場合には無力になると思われます。このように、様々なパターンから取調べ対応は変えていかないといけません。逮捕されてからすぐに、身柄解放の準備や、取調べ対応等を決めていかないといきません。時間がないことは一目瞭然だと思います。中国人が逮捕された場合、この流れを中国語で説明する必要があります。通訳を雇うこともできますが、費用もかかりますし、弁護士ではないのでしっかり伝わっているか心配です。できれば、中国語の話せる弁護士に依頼するべきです。
とにかく、逮捕された場合にはできるだけ早く弁護士に相談、依頼することが重要です。
中国人の刑事事件、逮捕、示談、不起訴に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号0800-700-2323
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