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在留期間更新、ビザ更新が認められました!
ご依頼者様はベトナム国籍の方で建築会社にお勤めの方です。以前に、留学の在留資格から技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更申請の手続きを受任申請して認められていた方でした。その方から、今回在留期間更新、ビザ更新をご依頼され、当職が申請したところ無事認められました。
本件でご依頼者様は東海地方にお住まいであり、遠方にいらっしゃいましたが、電話で対応することにより、お手を煩わせることなく無事許可も下りました。当職は、遠方での対応も可能ですので、在留期間の更新、ビザの更新をご検討の方は是非ご相談ください。
【解説】
在留期間更新とは:外国人が日本に滞在するためには、在留資格が必要となります。それぞれの在留資格には在留期間が定められてあり、期間が満了する前に更新をする必要があります。更新することなく期限が切れてしまった場合にはオーバーステイとなり不法滞在となります。これは犯罪ですし、退去強制事由にも該当します。そのため、適法に日本に滞在するためには在留期間の更新、ビザの更新を受ける必要があります。在留期間更新、ビザ更新が認められる要件としては、おおまかにいうと、在留資格該当性、更新の相当性が必要となります。該当性は、日本での活動が従前の在留資格の枠に収まっているか否か、離婚した場合や転職等している場合に問題となります。相当性は、前科がないか、納税義務をはたしているか、年金等を支払っているか、届出義務を果たしているか等が問題となります。犯罪を犯してしまったが退去強制事由には該当しないが更新に不安がある場合等があります。その他、心配がある場合には専門家である弁護士に相談しましょう。
技術・人文知識・国際業務とは:入管法別表では,「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)と規定されており、前提として学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければいけません。法務省が公表している具体例としては、オンラインゲームの開発設計者、ソフトウェアエンジニア、コンピュータプログラマー、自動車メーカーの技術開発、建設会社においての技術研究、土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務、CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務、情報セキュリティプロジェクトに関する業務、語学教師としての業務、外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導を行うなどの業務、コンピュータ関連・情報処理会社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務、語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務、本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務、本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社において本国との取引業務における通訳・翻訳業務、本邦の自動車メーカーにおいて本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務、本邦の航空会社において国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務があります。
在留期間更新、ビザ更新のご相談は、入管事件、在留資格変更、在留期間更新、ビザ申請を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323
在留期間更新、ビザ更新が認められました!
中国国籍の方の在留期間更新、ビザ更新が認められました。
ご依頼者様は中国籍の方で、旅行会社の会社員、技術・人文知識・国際業務の在留資格ビザで日本で滞在していました。今回はそのビザの更新を当職が受任、申請し、更新が認められました。
本件は申請から許可まで10日間のスピード取得であり、ご依頼者様も安心したご様子でした。
【解説】
在留期間更新とは:外国人が日本に滞在するためには、在留資格が必要となります。それぞれの在留資格には在留期間が定められてあり、期間が満了する前に更新をする必要があります。更新することなく期限が切れてしまった場合にはオーバーステイとなり不法滞在となります。これは犯罪ですし、退去強制事由にも該当します。そのため、適法に日本に滞在するためには在留期間の更新、ビザの更新を受ける必要があります。在留期間更新、ビザ更新が認められる要件としては、おおまかにいうと、在留資格該当性、更新の相当性が必要となります。該当性は、日本での活動が従前の在留資格の枠に収まっているか否か、離婚した場合や転職等している場合に問題となります。相当性は、前科がないか、納税義務をはたしているか、年金等を支払っているか、届出義務を果たしているか等が問題となります。犯罪を犯してしまったが退去強制事由には該当しないが更新に不安がある場合等があります。その他、心配がある場合には専門家である弁護士に相談しましょう。
技術・人文知識・国際業務とは:入管法別表では,「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)と規定されており、前提として学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければいけません。法務省が公表している具体例としては、オンラインゲームの開発設計者、ソフトウェアエンジニア、コンピュータプログラマー、自動車メーカーの技術開発、建設会社においての技術研究、土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務、CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務、情報セキュリティプロジェクトに関する業務、語学教師としての業務、外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導を行うなどの業務、コンピュータ関連・情報処理会社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務、語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務、本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務、本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社において本国との取引業務における通訳・翻訳業務、本邦の自動車メーカーにおいて本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務、本邦の航空会社において国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務があります。
※守秘義務の観点からご依頼者様が特定されないよう、許可取得時期と公表時期はあえてずらしています。
在留期間更新、ビザ更新のご相談は、入管事件、在留資格変更、在留期間更新、ビザ申請を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323
出国命令制度の手続
出国命令の要件を満たす外国人が、出国を希望して入国管理局に出頭すると、入国警備官の審査を経て、入国審査官が出国命令に係る審査を行い、主任審査官が、15日を超えない期限内で出国期限を定めて出国命令書を交付することになります
出国期限までに出国しない場合には、入管法24条8号の退去強制事由に該当することになり、また、入管法違反による刑事罰の対象にもなりうる。
なお、出国命令手続きの入管法の定めは以下の通りです。
(出国命令に係る審査)
第五十五条の二 入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、第三十九条の規定にかかわらず、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。
2 入国審査官は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
3 入国審査官は、審査の結果、当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。
4 入国審査官は、当該容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その旨を入国警備官に通知するとともに、当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとする。
(出国命令)
第五十五条の三 主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
2 主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。
3 主任審査官は、第一項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
出国命令・退去強制・在留特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)
帰化許可の要件
帰化については国籍法に定められており、国籍法では以下のように定められています。
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
各種の要件が緩和されている場合がありますので、ご自身が帰化の条件に該当するか否かご心配な方は専門の弁護士のご相談されることをお勧めします。
帰化申請に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)
6名様 最長5年のビザ獲得(技術・人文知識・国際業務)!!
ベトナム人留学生6名の在留資格変更許可の申請をしていました(留学から技術・人文知識・国際業務の在留資格への変更)が、許可が下りました。本件は、6名という多数採用を行った会社様からご要望を受けての申請でした。複数の外国人を採用し全員分の在留資格を得るためには、なぜ複数の外国人を就労させる必要があるのか、複数の外国人が従事するだけの業務量はあるのか、等につき説得的に理由書に記述し、入国管理局に納得してもらう必要があります。
また、外国人を継続的に雇用し、教育するためには長期の在留期間を取得することが不可欠です。長期の在留期間を付与してもらうためには、企業の安定性や教育スケジュールの存在等も重要となります。
本件は、当職が詳細な理由書を作成し、6名様全員につき認められている在留期間の中で最長の5年で許可が下りました。
当職は法人様からのご依頼も多々お受けしております。
人材不足から複数名の外国人採用をお考えの法人様、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)
再申請 家族滞在ビザを獲得しました!
先日、ご自身でベトナムからご主人を家族滞在ビザで呼び寄せようと在留資格認定証明書許可申請を行ったところ不許可となってしまった方がご相談にいらっしゃいました。当職で事情をヒアリングした上で、不足点を補い再申請をしたところ、許可が下りました。
再申請の場合には、より詳細な理由書を作成し、入国管理局を説得する必要があります。本件は、ご主人に資格外活動により摘発された過去があったことから、この部分をフォローすることが重要でした。
当職は一度不許可となってしまった場合の再申請のご依頼もお受けしております。申請結果が不許可となり悩んでいらっしゃる方、まずは当職までご相談下さい。
電話番号は0800-700-2323
ビザ申請後2週間以内に許可が下りました!!
先日、在留資格を留学から技術・人文知識・国際業務へ変更したいと希望されていたお客様の在留資格変更許可申請をしたところ、申請から11日後に許可が下りました。
在留資格変更許可申請の場合、入管が案内している通常処理期間は1ヶ月~3ヶ月程度とされていますので、本件は異例の速さで許可が下りたと言えるでしょう。
入管専門弁護士によるVISA申請は、書類作成のプロの観点から審査期間短縮のためにも適切な資料をご準備致します。
お気軽にご相談下さい。
電話番号は0800-700-2323
ビザ申請が不許可だった場合の対応
Q私は中国人留学生です。製品加工を行っている会社(製造業)に内定が決まったので、自分でVISA申請を行ったところ(技術・人文知識・国際業務の在留資格)、入管から不許可を内容とする通知書が送られてきました。必要な書類はきちんと出したのに、なぜ不許可になってしまったのかわかりません。せっかく内定をもらったのにあきらめて中国に帰るしかないのでしょうか?
ご自身でなされたVISA申請が不許可であった場合、まずはなぜ不許可になってしまったのかを正確に把握することが一番重要です。理由によっては、再度の申請(再申請)により在留資格を取得できる可能性があります。不許可の通知書には具体的な不許可理由は書かれていないため、入国管理局へ直接問い合わせる必要があります。
当職は、入国管理局への問い合わせの段階から同行し、ポイントを絞った的確なヒアリングを行います。再申請の場合には、より詳細な理由書を作成し、入国管理局の誤解をとく必要があるからです。
当職はこのような一度不許可となってしまった場合の再申請のご依頼もお受けしております。申請結果が不許可となり悩んでいらっしゃる方、まずは当職までご相談下さい。
電話番号は0800-700-2323
再申請 在留資格変更許可申請スピード獲得!!
先日ご自身で留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請を行ったところ不許可となってしまった方がご相談にいらっしゃいました。当職で事情をヒアリングした上で、不足点を補い再申請をしたところ、再申請から約2週間というスピードで許可が下りました。再申請の場合には、より詳細な理由書を作成し、入国管理局の誤解をとく必要があります。本件は、当職が理由書を作成し、追加書類なしで、短期間で許可が下りました。
当職は一度不許可となってしまった場合の再申請のご依頼もお受けしております。申請結果が不許可となり悩んでいらっしゃる方、まずは当職までご相談下さい。
電話番号は0800-700-2323
留学→技術・人文知識・国際業務 在留資格変更許可申請 許可獲得!
ベトナム人留学生6名の在留資格変更許可の申請をしていました(留学から技術・人文知識・国際業務の在留資格への変更)が、許可が下りました。本件は、6名という多数採用を行った会社様からご要望を受けての申請でした。複数の外国人を採用し全員分の在留資格を得るためには、なぜ複数の外国人を就労させる必要があるのか、複数の外国人が従事するだけの業務量はあるのか、等につき説得的に理由書に記述し、入国管理局に納得してもらう必要があります。本件は、当職が詳細な理由書を作成し、追加書類なしで、許可が下りました。
当職は法人様からのご依頼も多々お受けしております。人材不足から複数名の外国人採用をお考えの法人様、まずは当職までご相談下さい。
電話番号は0800-700-2323