1 永住許可の概要
永住許可とは、在留資格のうち「永住者」の在留資格を取得するための許可です(入管法22条)。手続きで注意が必要なのは、在留資格の変更ではなく、永住許可申請という別個の手続きによることとされていることです。
これは、永住許可は就労制限がなく、また更新手続もない等、在留資格の中では最も安定性の高い在留資格のため、在留資格変更ではなく、永住許可という別個の手続きで厳格に審査するためと考えられています。
さらに注意しなければならないのは、永住許可申請中は別個の在留資格を有していなければならないということです。
他の在留資格変更の場合、その申請期間中は猶予されています。
しかし、永住許可申請の場合は在留資格の変更ではないため、永住許可の申請中に現在の在留資格の期間が切れてしまうと不法滞在になってしまうため注意が必要ということです。
2 永住許可の要件等
永住許可の要件は、入管法の定めの他、「永住許可に関するガイドライン」、「我が国に貢献があると認められる者に関するガイドライン」などのガイドラインがあり、中身をよく検討する必要があります。
また、入管からは「我が国への貢献による永住許可・不許可事例」も公開されていますので、公開されている事例もよく検討する必要があります。
このように、永住許可の要件は法律の定めの他に、各種ガイドライン等にも記載されていますので、永住許可を取得したい方は、まずは専門の弁護士に相談されることをお勧めします。