外国人(特に中国人)との離婚をお考えの日本人の方へ
日本人同士での離婚においても法的に複雑な問題はたくさんあります。
外国人との離婚となると、通常離婚の際に考えなければならない法的問題点に加えて、そもそもどの国で手続きをするのか、どの国の法律が適用されるのか、という点を加味しなければならないため、より専門的な法的判断が必要となります。
以上のような、外国人との間における離婚問題について弁護士が対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
外国人との離婚をお考えの日本人の方だけではなく、日本に住んでいる外国人同士で離婚をお考えの方についても、国際離婚の一種ですので弁護士にぜひご相談ください。
準拠法の問題
外国人との離婚を考える際、第1に考えなければならないのが準拠法の問題です。
準拠法とは、個々の具体的事件に適用される法を意味します。
国籍の異なる者同士の間で法的な問題が生じた場合には、そもそもどの国の法律が適用されるのか、という問題が生じます。
すなわち、日本の裁判所で裁判するからといって、当然に日本の法が適用されるわけではないのです。
この点が、外国人と間で離婚する場合と日本人同士で離婚する場合とで大きく異なる点でしょう。
また、一口に離婚といっても実際に決めなければならない問題はたくさんあります。
そもそも、離婚自体ができるのかという問題の他に、財産分与、慰謝料、親権者の決定、養育費、面会交流等々、離婚に伴って様々な問題が生じます。
離婚の場合に注意しなければならないのは、それぞれの問題について、どこの国の法律を適用するのかということを個別的に考えなければならないということです。
例えば、離婚ができるかという問題については、離婚に関する通則法27条で、当事者の一方が日本に常居所地を有する日本人の場合は、日本法が準拠法となると定められています。
しかし、親権者の決定の問題については、親子間の法律関係に関する通則法32条で、子の本国法が父又は母の本国法と同一の場合は子の本国法により、同一本国法がない場合は、子の常居所地法が準拠法になると定められています。
以上のように、離婚の中の個別の問題ごとに準拠法が異なることもありうるのです。
離婚の手続
1.日本での離婚
日本で離婚の手続を進めようとする夫婦のほとんどは、日本に常居所を有しているので、ほとんどのケースでは日本法が適用されると考えてよいでしょう。
そこで、外国人と離婚をしたいと考えた場合においても、基本的にはまず日本の法律に従って離婚手続を行うこととなります。
そこで、まずは日本の離婚手続について押さえましょう。
①協議離婚
夫婦が話し合いをし,離婚するという旨の合意が成立することによってする離婚です。
具体的には、離婚届を市区町村に提出することによって、離婚が成立します。
実際、日本で離婚するケースの大半を協議離婚が占めています。
②調停離婚
家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員と呼ばれる人が中心となって夫婦双方の話を聞き,それぞれの意見の調整を行うことによってする離婚です。
夫婦の合意によって離婚する点では協議離婚と同じです。
具体的には、離婚届と調停調書謄本を市区町村役場に提出することによって、離婚が成立します。
合意に至らない場合には、審判や訴訟へ移行することとなります。
③審判離婚
家庭裁判所が調停に代わる審判をくだすことによってする離婚です。
審判離婚は,審判がくだされてから2週間以内に当事者が異議を申し立てれば,効力がなくなってしまうこともあり,この手続によって離婚するケースは少ないです。
④裁判離婚
調停離婚が成立しなかった場合には,裁判で離婚をすることとなります。
具体的には、裁判所に訴訟を提起することとなります。
裁判により離婚をする場合には,日本の民法が定めている離婚事由が必要となります。
2.外国での離婚
上記の手続による離婚が外国人である相手方配偶者の本国である中国で有効とみなされるか否かは、また別の問題です。
例えば、協議離婚については、日本では認められますが、多くの国では認められないケースもあります。
例えば、中国では、協議離婚を認めています(中国婚姻法31条)。
したがって、中国人との離婚においては協議離婚が可能です。
また、中国では、調停離婚も認めています(中国婚姻法32条)。
したがって、中国人との離婚においては調停離婚も可能です。
その他、国家によって離婚手続きは異なりますので注意が必要です。
国際裁判管轄の問題
協議離婚が認められない場合には裁判所の手続を利用して離婚をすることとなります。
その際、考えなければならないのが国際裁判管轄の問題です。
国際裁判管轄とは、関連のある複数の国のうち、どの国の裁判所においてその事件を扱うことができるのかという問題です。
すなわち日本の裁判所の手続を利用して離婚をするには、日本の裁判所に管轄が認められなければなりません。
この点、判例では原則として相手方の住所が日本国内にある場合に国際裁判管轄が認められています(最高裁判所昭和39年3月25日判例)。
ただし、これに当てはまらない場合においても、日本の裁判所に管轄が認められる場合がございますので、ご相談ください。