不当解雇されてしまった外国人の方へ
急に仕事を辞めさせられてしまい、収入がなくなり、大変不安なお気持ちかと思います。
また、まさに現在仕事を辞めされそうな状況の方も同様でしょう。
特に外国人、在日・在留中国人の場合の不当解雇は、解雇が在留資格の喪失に直結する場合も多く、収入がなくなるだけではなく生活の基盤を奪われることにもなる重大な問題です。
会社などの使用者は、自由に労働者を解雇することはできません。
労働契約法16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。
つまり、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当でなければ解雇はできないということです。
期間の定めのある労働契約では「やむを得ない事由」がなければ解雇はできません(労働契約法17条1項)。
解雇が無効になれば、損害賠償請求が可能です。
このように、解雇には高いハードルが設けられているのですが、どのような場合に解雇が違法になるのかは、具体的には定められていません。
これについては、一般の方が見ても果たして適法になるのか違法になるのか判断がつかないかと思われます。
そこで、専門家である弁護に相談されることをお勧めします。
弁護士は、過去から現在まで積み重ねられている裁判所の判断などを参考に、適切なアドバイスをすることが可能です。
また、解雇を争うにしても、交渉していくのか、労働審判をするのか、いきなり裁判をするのか、事情によって判断が異なりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
特に外国人の場合、外国籍であることを理由に不合理な接し方をする使用者もまだまだ多いです。
そのような使用者には決して屈することはありません。まずは、一度ご相談下さい。