帰化許可

1 帰化の概要

帰化とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。

日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。

法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。

帰化は、簡単に言うと、日本人になるということになります。

日本人になることで、在留資格の更新や就労の制限、在留カード等の煩雑な手続きから解放されます。

 

2 帰化と永住の違い

よくある質問としてあるのが永住との違いですが、簡単に言うと日本人になるか外国人のままかということが違いになります。

たしかに永住ビザの場合、就労制限がなくなったり、在留期間の更新手続きは不要になりますが、日本人ではなく外国人であるという事実は残ります。

そうすると、退去強制事由に該当する場合には退去強制されますし、参政権もありません。

また、在留カード制度や再入国の手続きも必要になるということです。帰化すると日本人になりますので、このようなデメリットはなくなることになります。

ただ、日本では二重国籍は認められていませんので、帰化をすると、母国の国籍は喪失して日本人になるということになります。

このように、アイデンティティの問題もありますので、帰化するか否かは、慎重に考えた方が良いでしょう。

 

3 帰化の要件等

帰化については、日本に長く在留していれば誰にでも許可されるというわけではありません。

素行が善良であるとか、日本語能力等の抽象的な条件も要求されます。

将来的に帰化申請したいという場合には、犯罪はもちろんのこと、交通違反に気を付けることや、納税義務、各種公的な支払いに滞納が生じないように注意した方が良いでしょう。

また、あまり本国に帰国していると認められない傾向もあります。

そして地味ですが、日本語能力も重要ですので勉強した方が良いでしょう。

帰化の要件は国籍法に定められています。

帰化したい方やご自身が帰化の要件を満たしているか知りたい方は、一度専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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