国際離婚について知っておくべきお金の話~慰謝料~

離婚をする場合に、お金の話はつきものです。

通常日本での離婚の場合、お金の話として挙げられるのは、財産分与、婚姻費用、養育費、慰謝料の4つが主なものです。

このページでは、このうち、慰謝料について解説致します。

 

準拠法の問題

離婚に伴う慰謝料の準拠法は、離婚で適用された法と同一です。

離婚ができるかという問題については、離婚に関する通則法27条で、当事者の一方が日本に常居所地を有する日本人の場合は、日本法が準拠法となると定められていますので、外国人(中国人)と日本人との離婚の場合、準拠法は基本的には日本法となる場合が多いでしょう。

その場合、慰謝料についても同様に日本法となります。

 

慰謝料の種類

慰謝料とは、離婚の相手方の行為(民法上不法行為といいます。)により受けた精神的苦痛や肉体的苦痛などの損害を、回復するために支払われる金銭をいいます。

離婚の際の慰謝料については、大きく分けて、次の2種類があります。

①浮気や暴力などの離婚に至った原因となる行為から生じた精神的な苦痛に対するもの

②離婚をせざるを得なくなったことにより生じた精神的苦痛に対するもの

相手側の浮気(不貞行為といいます。)が原因で離婚に至るような場合には、浮気相手に対しても慰謝料を請求できる場合があります。

 

慰謝料請求の手続

①配偶者への請求

配偶者への請求の手続は離婚をするかどうかで異なります。

離婚を決意し、離婚調停や離婚訴訟を行う場合には、その手続きの中で慰謝料を請求することができます。

協議離婚の場合には、相手方との交渉の中で慰謝料の話し合いも行うことになります。

一方、離婚の決意まではしていない場合には、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟という裁判を単独で起こすことになります。

若しくは、交渉による請求も考えられます。

なお、離婚をしない場合には、離婚をすることそれ自体に基づく精神的苦痛に対しての慰謝料請求はできなくなります。

そのため、慰謝料の金額は離婚する場合と比較して低額になります。

また、離婚をしない場合には、夫婦関係を継続することが前提になるため、配偶者に対して請求をすることはあまり現実的ではないでしょう。

その場合には、例えば浮気相手などの第三者に対して慰謝料請求をしていくことになるかと思います。

 

②第三者への慰謝料請求

夫婦以外の第三者が離婚の原因を作った場合にはその第三者に対する慰謝料の請求が認められる場合があります。

典型的な例として、結婚していると知りながら夫と肉体関係を持った浮気相手が挙げられます。

具体的に第三者へ慰謝料請求をする手続としては、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟という裁判を起こすことが考えられます。

若しくは、交渉による請求も考えられます。

ただし、浮気相手とあなたの配偶者は浮気という行為を共同でしているため、責任も共同で負うことになる点には注意が必要です。

 

慰謝料の相場

裁判では、慰謝料の金額はさまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。

例えば、なぜ離婚に至ったのか、結婚の期間はどの程度か、相手方の資力・収入はどの程度か等が算定の考慮要素となります。

裁判上における慰謝料の相場は、100万円~300万円くらいともいわれますが、個々のケースにより大きな幅があり、100万円以下と認定されてしまう場合も300万円以上と認定される場合もあり、相場はあってないようなものと言われることも多い分野と言えます。

慰謝料がいくらになるのかは、裁判所に理解してもらえるような法的主張・立証ができるかどうかが重要となってきます。

この法的主張・立証のためにはどうしても証拠が必要となります。

しかし、法的主張・立証を行うためには個人ではどうしても限界があります。

慰謝料の認定において損をしないために、ぜひ法律の専門家である弁護士へご相談下さい。

 

慰謝料を勝ち取るために

離婚慰謝料は請求すれば、必ず認められるわけではありません。

例えば、離婚の原因が、相手方の暴力や不倫でありそれを相手方が認めている場合や、証拠が存在する場合はよいですが、そうでない場合には、慰謝料が認められないこともあります。

弁護士は、あなたの主張を丁寧に聴き取り、法的に慰謝料が認められる構成をご提案いたします。

また、証拠等が不十分な場合には、提携機関のご紹介による証拠収集の時点からお手伝いが可能です。

ご自身のケースで慰謝料が認められるのかどうかわからない方、証拠がないために慰謝料請求をあきらめざるを得ないとお考えの方も、まずは一度ご相談ください。

 

慰謝料が認められるケース、認められないケース

浮気相手に慰謝料を請求するためには、大まかにまず次の3つの条件を満たすことが必要になります。

①配偶者が不貞行為をしたこと
②不貞行為によって「権利の侵害」があったこと
③不貞行為をしたことについて「故意・過失」があること

 

①配偶者が不貞行為をしたこと

不貞行為(一般的には浮気と呼ぶことが多いかと思います。)と言っても人によりその基準は異なります。

法的に慰謝料が認められる不貞行為とは、基本的に配偶者と異性との間に肉体関係がある場合をいいます。

例えば、食事に行っている、たびたびメールしたり電話しているという関係だけでは、慰謝料請求が認められることは難しいです。

ただし、このようなケースでも、行き過ぎた親密な交際として慰謝料の請求が認められる場合もありますので、ご相談ください。

 

②不貞行為によって「権利の侵害」があったこと

夫婦には平穏・円満な共同生活を送る権利があります。不貞行為により、この権利が侵害されることも慰謝料を請求するために必要な要件です。

従って、婚姻関係がすでに破綻した状態で行われた不貞行為については、すでに保護する権利がない状態でなされた行為であるため慰謝料請求は認められません。

ただし、夫婦関係が破綻していたかどうかは、例えば夫婦が完全に別居している場合にはわかりやすいですが、家庭内別居等の場合には争いになるところです。

 

③不貞行為をしたことについて「故意・過失」があること

不法行為に基づく損害賠償請求には、故意または過失が必要です。

「故意」とは、簡単に言うとわざとということです。

「過失」とは、簡単に言うと、不注意ということです。

すなわち、結婚していることを知っている、又は注意すれば結婚していると気づくことができたことが要件になります。

従って、配偶者が独身と嘘をつき、独身であると信じても仕方がなかったといえるような場合には責任追及はできなくなります。

ただし、例えば結婚していることは知っていたものの、婚姻関係がすでに破綻していたと勘違いし、肉体関係を持ってしまったケースについては、過失があるとして慰謝料請求が認められるでしょう。

この点も、裁判等で争いになることが多いです。

 

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