日本では、当事者間の話し合いで合意できれば、理由の有無に関係なく離婚することが出来ます。
しかし、夫婦間で離婚に向けての話し合いをすること自体大変ストレスが溜まることです。
加えて、そもそも相手が話し合いに応じてくれないケースも多くあります。
このように相手が離婚に応じてくれない場合には、離婚をする手段として、下記のものがあります。
日本人と離婚したい外国人(中国人)の方、外国人(中国人)と離婚したい日本人の方についても、基本的には同様の手続となりますが、裁判管轄や準拠法の観点から別途検討が必要です。
まずは、ご相談下さい。
調停離婚
家庭裁判所に離婚調停し立てて離婚を求める方法です。
日本では離婚訴訟を起こす前に、必ず離婚調停で話し合いをしなければならない決まりになっているため、相手が離婚に応じてくれない場合、まずは調停離婚を試みることとなります。
具体的には、家庭裁判所において、調停委員を交えて離婚の話し合いをすることとなります。
離婚調停の結果、夫婦間で離婚についての合意ができれば、家庭裁判所が調停調書という書面を作成し、離婚が成立することになります。
夫婦間で離婚についての合意ができなければ、離婚調停は不調として打ち切られ、離婚は成立しません。
調停離婚においては、自分の言い分を正確に調停委員に説明することはとても難しいことです。
調停を少しでも有利に進めるために、専門家である弁護士の手助けを受けることをお勧めします。
弁護士に事件を委任すれば、弁護士が代理人として離婚調停の期日にあなたと共に同席し、アドバイスを行いながら、あなたの言い分を代弁いたします。
審判離婚
家庭裁判所が、離婚調停が成立する見込みはないが、審判によって離婚させることが相当と考えた場合には、審判離婚をすることがあります。
ただし、審判離婚は離婚全体の0.1%未満しか行われないまれな手続です。
離婚審判が確定すれば離婚が成立します。
裁判離婚
離婚調停が成立しなかった場合、通常は家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、離婚を求めることになります。
その際には、法律(民法770条1項)で定められた以下の離婚の理由の少なくともいずれかががあることが必要です。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
裁判所が審理した結果、離婚原因があると認められ、離婚を認める判決が確定すれば、離婚が成立します。
離婚訴訟の被告(訴えられた方)が原告(訴えた方)の請求を全面的に受け入れた場合にも離婚が成立します。
訴訟手続中に当事者が離婚をするとの合意(裁判上の和解)をした場合にも、離婚が成立します。
ご自身で、離婚原因があることを説得的に主張する書面を作成したり、証拠を示して離婚原因があることを明らかにしたり、法廷で法律知識を駆使して裁判官や相手方代理人弁護士に相対したりすることは、非常に困難です。
したがって、離婚訴訟を提起をする場合には、裁判のプロフェッショナルである弁護士に依頼することをお勧めします。