入管・ビザ

日本で生活したい方へ

日本で生活したい外国人の方へ日本で生活するためのVISAをもらうためには、多くの必要書類を準備し、詳細な理由書等を作成する必要があります。

自分では何を用意すればいいのか、何を書けばいいのかわからない方、そもそも何をすればいいのかわからない方、ぜひご相談ください。 

豊富な申請経験があり、書面作成のプロである弁護士が最適な申請の方法と必要書類のご案内、理由書の作成を行います。

また、申請のためには、入国管理局へ出向く必要がありますが、申請取次者である弁護士が代行しますので、お客様自身が入国管理局へ出向く手間が省けます。

さらに、弁護士が申請の段階から携わることで、万が一不許可であった場合にも不許可理由の適切な把握が可能となり、再申請が許可される可能性が高くなります。

行政書士では行えない退去強制手続における代理、収容中の方への面会・仮放免の申請も可能です。

VISAの問題でお悩みがある方、ぜひご相談ください。

 

家族を呼び寄せたい

新たに外国人の方が日本にいらっしゃる場合には、在留資格認定証明書交付申請を行います。

例えば、日本で働いている方は、配偶者及び子供を「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せることができます。

 

就職が決まった

現在日本にいらっしゃる方の滞在目的が変わる場合には、在留資格変更許可申請を行います。

例えば、留学生の方などで就職先が決まった方は、業務内容により申請する在留資格が異なります。

弁護士が適切な在留資格を選択し、在留資格に合わせた必要書類のご案内、詳細な理由書の作成を行います。

 

ずっと日本で暮らしたい

在留資格としては、「永住」「帰化」の双方があり、それぞれに条件とメリット・デメリットがあります。

詳細なヒアリングを行い、お客様に最適な在留資格を提案させていただきます。

加えて、「永住」「帰化」については、他の在留資格に比べてより一層充実した理由書の作成が必要となります。

理由書の作成についても文書作成のプロである弁護士にお任せください。

 

不許可になってしまった

ご自身で申請をして不許可になってしまった方、再申請が可能なケースもあります。

不許可理由を確認した後、再申請による許可の見込み、再申請のために何をすべきか、どのような資料を準備すべきか等を詳細に検討の上、弁護士が再申請を行います。

 

在留期間をオーバーしてしまった

オーバーステイになってしまっても、入国管理局へ出頭し在留特別許可を得ることによって適法に日本に在留し続けられる可能性があります。

弁護士が出頭すべきかという段階から一緒に考え適切なアドバイスをさせていただきます。

それに伴い出頭時の同行、口頭審理への同席、在留特別許可の申請まで一貫してサポート致します。

オーバーステイで悩んでいる方、まずは勇気を出してご相談にいらっしゃって下さい。

 

家族・友達が収容されている

家族や友達が入国管理局へ収容されている方、ぜひ一度ご相談にいらっしゃって下さい。

収容を解き、外に出るためには仮放免申請を行う必要があります。

弁護士は、他の士業と異なり、収容されているご本人とも直接面会することが可能ですので、詳細な聞き取りを行い仮放免の申請を行うことができます。

一人で悩まず、ご相談ください。

 

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