離婚を考えている方へ
離婚のお悩みは、毎日の日常生活に直結する非常に重い悩みです。
そもそも離婚をするのかしないのか、するとしたら、お子さんの親権はどうするのか、養育費や財産分与、慰謝料など金銭的なことはどう解決すればよいのか、離婚に関するお悩みは極めて多岐にわたります。
そんなお悩みはぜひ法律のプロである弁護士にご相談ください。
離婚の仕組みやお客様の立場に寄り添った解決法をご提案いたします。一緒に第二の人生のスタートを切りましょう。
なお、所属事務所には男女双方の弁護士が在籍しておりますので、お話しのしやすい性別をご選択いただけます。
離婚したい
日本では、当事者間の話し合いで合意できれば、理由の有無に関係なく離婚することが出来ます。
ただし、離婚の際には,決めておいた方が良いことが多数あります。
何も決めないまま離婚してしまうと、後から困った事態になりかねません。夫婦で築いた財産をどのように分けるのか、お子さんがいる場合、離婚後どちらが養育するのか、養育の費用はいくらにしてどのように支払うのか、一方が不倫(不貞行為)などをしていた場合等の慰謝料はいくら支払うことにするのかなど、決定すべき事項がたくさんあります。
知らぬ間に不利な合意をしてしまわないためにも弁護士へのご相談をお勧め致します。
また、口約束のみで離婚してしまうと、将来争いが再燃してしまうこともあります。
そうならないためには、話し合いの内容を書面にしておき,公正証書を作成しておくとよいでしょう。
不利な条件で離婚してしまった,書面の書き方が曖昧で後で法的に効果がなかった,ということにならないように弁護士を通じてしっかりと公正証書を作成することをお勧めします。
また、当事者同士で話し合いをすること自体大きなストレスがかかります。
弁護士にご依頼いただければご自身は直接話し合いをする必要がなくなります。
当事者間の話し合いで離婚の合意が出来ない場合には、裁判等によって強制的に離婚を認めてもらう方法もあります。
その際には、法律(民法770条1項)で定められた以下の離婚の理由の少なくともいずれかががあることが必要です。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
これらの離婚事由があるのかどうか、あるとしても裁判で証明できるのかどうか、これらの判断をするためには、離婚についての法律的な知識、経験が必要となります。
離婚をしたいが話し合いがうまくいかずに悩んでいる方、弁護士があなたの立場に立って代理人として交渉を行います。
加えて、話し合いによる解決が見込めない場合には、弁護士が最適な方法・手続をご提案致します。
なお、どの段階からの受任も可能ですし、離婚をしたい方・したくない方どちらの代理人としても活動することができます。
まずは、お気軽にご相談ください。
慰謝料を請求したい
パートナーに浮気をされてしまった方、絶対に許せないというそのお気持ちを大切にします。
婚姻関係にある男女は、他の異性と交際して男女関係を持ってはならないという貞操義務(民法752条等)をお互いに負っています。
そして、この貞操義務を破って不倫(不貞行為)をした場合には、不倫相手に対して慰謝料を払うよう請求することができます。
不倫相手に対して慰謝料を支払うよう求めて相手が不倫の事実を認め、素直に慰謝料を支払ってくれれば問題ないのですが、このようなケースは稀です。
むしろ、不倫はしていないとして不倫(不貞行為)の事実自体を認めなかったり、提示した金額は高すぎるとして支払わない人の方が多いでしょう。
このような場合には、不倫(不貞行為)の証拠収集から行う必要があります。
弁護士は証拠の収集に関するアドバイスから、慰謝料請求ができるかどうか、できるとしてどのような方法によってどの程度請求するのかについてまで、総合的にお手伝い致します。
許せないというお気持ちを抱えて一人で悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。
別居をしたい
同居をしたまま離婚の話し合いをすることも可能ですが、実際のところは、ご夫婦の感情的な対立があることから、同居したままで離婚の話を進めることは難しい場合が多いかと思われます。
そのような場合には、とりあえずご夫婦のいずれか又は双方が家を出て別居してから、離婚の話を進めていくことになります。
他にも、相手方から暴力を受けている場合等、別居を選択すべき場合もあります。
一方、別居を選択することが適切ではない場合もございます。
しかし、別居を考えているものの、お子さんのことや,経済的理由などで,別居をためらわれている方も多いでしょう。
別居をすべきなのか、するとしてどんな要求ができるのか、別居のためにしておくべきは何か等々、別居におけるお悩みは多岐にわたるでしょう。
弁護士は、別居を考えている方に対して別居に関する疑問点にお答えするとともに、別居に際して準備すべき点や請求すべきものなどをアドバイスし、スムーズに別居できるようにお手伝い致します。
例えば、夫婦には、たとえ別居中であったとしてもお互いを扶助する義務があります(民法752条)ので、この義務に基づいて相手に婚姻費用を支払ってもらえる場合があります。
弁護士が別居時から関与することにより、別居中の生活を安定させ、別居後の離婚手続も含めて総合的な対応をとることが可能ですので、安心して別居の選択をしていただけるかと思います。
子供に会いたい
相手が子供を連れて家を出てしまい子供に会わせてくれないケースや、離婚後に一切子供に会わせてくれなくなったというケースも多くあります。
しかし、理由なく親に子供を合わせないことは、認められません。
このようなケースでは、家庭裁判所に面会交流調停の申立をすることができます。
面会交流とは、親が子どもに直接会って一緒に時間を過ごしたり、電話や手紙で連絡をとることを言います。
ただし、この面会交流が認められるかどうかや、認められるとしてどの程度の頻度で認められるかについては、あくまでも子どもの利益,子どもの福祉を基準として決定されます。
そのため,一方の親と会うこと等で子どもに悪影響があると判断された場合には面会交流の権利があっても制限されたり、極端な場合認められないこともあります。
弁護士は、相手方との交渉や調停の中で家庭裁判所へ意見書の提出を行い、あなたとお子様の適切な面会交流の実施に尽力致します。