外国人に対する損害賠償について
交通事故に遭ってしまった場合、車の修理やけがの治療などのためには金銭の支払いが必要になります。
金銭の支払い以外にも、身体の回復不能なけがなど、賠償して欲しい損害はたくさんあります。
しかし、日本の法律では、交通事故によって被った損害は金銭による賠償が原則です。
ですので、相手方に対して何が請求できるのかと言えば、適正な金銭による賠償が損害賠償請求の原則となります。
金銭により賠償される損害は大きく分けて三つに分けることができます。
積極損害
交通事故に遭った結果、実際に支払いが発生した金銭による損害のことです。
具体的には、主に治療費、通院に要した交通費、葬儀費用等がこれにあたります。
消極損害
交通事故に遭わなければ得ることができた利益のことです。
具体的には、主に会社などを休んでしまったことによる休業損害や逸失利益がこれにあたります。
慰謝料
交通事故によって被った精神的、肉体的な苦痛に対して支払われるものです。
以上のような損害について、相手方が任意保険に入っていれば、相手方の任意保険会社等が一括対応をするケースがほとんどです。
保険会社は多くの場合、できる限り支払を抑えようとするでしょう。
相手方から提示された金額が適切かどうかについて、そもそも基準の把握が困難であることから、適切な金額で示談できないこともあるかもしれません。
また、交通事故の相手方が中国人等の外国人であった場合、そもそも任意保険に加入していない方もいます。
その場合には、相手方と直接交渉することになります。
そうなると言語が異なることから、交渉はより困難となります。
また、支払い能力にも限界があることから、履行の確保についても同時に考えていかなければなりません。
適切な金額の損害賠償請求を行うためにもぜひプロである弁護士の関与をお勧めします。
相手方が中国人等の外国人であるケースについてもご相談ください。