在留特別許可・行政訴訟

・オーバーステイしてしまった…。

・不法就労してしまった…。

・刑事事件で前科がついてしまった…。

・入管から退去強制すると言われている…。

・なんとか日本で住み続けたい…。

そんな方は、元行政書士で中国語対応可能な弁護士である当職に是非ご相談ください。

弁護士なら、行政書士とは違い訴訟も視野に手段・方法を考えることができます。

あなたの在留特別許可取得、行政訴訟を全力でサポートします。

まずはご相談ください。

 

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■在留特別許可とは

例えば外国人である本人や配偶者がオーバーステイや一定の刑罰法令に違反している場合、強制送還(退去強制処分)が決定すると引き続き日本に在留することが出来なくなります。これを防ぐにはどうしたらよいのでしょうか。

入管法によれば、日本に滞在する外国人が退去強制事由(オーバーステイや一定の刑罰法令違反)に該当する場合、その外国人は退去強制手続に付され、強制送還されることになります。ただし、実際に退去強制事由に該当するけれども日本に在留し続けたい場合、法務大臣に異議の申出をすることで、特例として在留が許可されることがあります。これを在留特別許可といいます。在留特別許可がされる場合、在留資格や在留期間が指定された上で、その外国人は適法に日本に在留することが出来ます。

入管法によれば、次のいずれかに該当する場合に在留特別許可がされる可能性があります。

  1. 永住許可を受けているとき
  2. かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるとき
  3. 人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するものであるとき
  4. その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき

この異議の申出に対して、法務大臣は異議の申出に理由があるかどうかを裁決します。

その結果、異議の申出に理由があるとの裁決がなされた場合、その外国人は放免されます。一方で、異議の申出に理由がないとの裁決がなされた場合、すぐに退去強制令書が発付されることになります。

在留特別許可は「この基準を満たせば必ず許可になる」といったものではなく、法務大臣の自由裁量によるものとされています。誤解されやすいのですが、在留特別許可は退去強制手続に対して法務大臣に異議の申出をした際のあくまで例外的な特例措置ですので、「在留特別許可の申請」という個別の申請手続はありません。

また、上記のうち④の「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」について、具体的な法律上の基準は定められていません。代わりに、入国管理局より「在留特別許可に係るガイドライン」が公表されており、このガイドラインにある「積極要素」(在留特別許可の方向)と「消極要素」(退去強制の方向)との双方を比較しながら在留特別許可の可能性を探ることになります。

 

▼収容の可能性

入管法によれば、外国人が退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは収容令書によりその外国人を収容することが出来るとされています。仮に収容されてしまった場合、収容期間は原則30日間、やむを得ない自由がある場合には最長60日間となっています。入国管理局はこの最大60日間以内にその外国人に対する処分(在留特別許可とするか、退去強制令書を発付するか、仮放免して在宅で手続をするか)を決定することになるため、収容された場合に在留特別許可を獲得するにはより迅速な手続が求められます。

このように、在留特別許可は自由裁量によることから基準が明確でなく、書類の準備も専門性が高い上、収容中の場合にはスピード感も求められます。個人での申請は難しい場合が多いので、専門家に相談してサポートを受けた方が良いと思われます。

 

■行政訴訟とは

上述のように異議の申出を行い、異議の申出に理由がないとの裁決がなされて退去強制令書が発付された場合、更に異議の申出をすることは認められていません(行政不服審査法7条「適用除外」内「外国人の出入国又は帰化に関する処分」)。退去強制令書の発付は退去強制手続における入管当局の最終判断なので、ここから更にとりうる法的手続は、行政事件訴訟法に基づいて裁判所に行政訴訟を提起すること、入国管理局に再審の申出をすることが挙げられます。

行政訴訟や再審の申出は、一旦下された最終判断を覆すものですので、当然ながらいずれもハードルが高くなります。中でも再審の申出は、入管当局の最終判断の取消または撤回を入管当局自体に求めるものですので非常にハードルが高いです。このため、実際は再審の申出をしつつ行政訴訟を合わせて提起するケースも見受けられます。そこで、ここでは退去強制令書が発付された場合の行政訴訟について簡単にご紹介いたします。

 

▼行政訴訟の種類

行政訴訟にはいくつかの種類があります。退去強制処分を阻止したい場合の訴訟の種類としては以下のようなものがあります。

  1. 取消訴訟
  2. 無効確認訴訟
  3. 義務づけ訴訟

このうち、退去強制令書が発付されその処分を取り消したい場合は①の取消訴訟や②の無効確認訴訟(退去強制令書発付処分取消訴訟・無効確認訴訟)を提起することになり、外国人の出入国管理に関する行政訴訟はこれが大半を占めています。

①や②の他、処分取消・無効の先の在留特別許可を義務づける義務づけ訴訟を合わせて提起することも考えられます。

 

▼行政訴訟を提起する上での注意点

行政訴訟を提起するにあたって主に注意しなければならない点は以下の通りです。

① 出訴期間

取消訴訟の場合、提起するにあたって一つ注意しなければならないのが出訴期間です。

取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月を経過したときは提起することができないとされています。法務大臣の裁決通知書などを通して「処分があったことを知った日」を確認し、万が一すでに6か月を経過している場合は取消訴訟を提起することが出来ません。この場合は、出訴期間の無い無効確認訴訟の提起を検討することになります。

② 執行不停止

取消訴訟などの行政訴訟を提起したからといって、退去強制令書の執行が停止するわけではありません(これを執行不停止の原則といいます)。このため、収容中の場合、訴訟中であっても収容からは解放されず、場合によってはそのまま強制送還されてしまう可能性もあります。これを阻止するには、訴訟提起と共に執行停止の申立てをしなければなりません。

③ 仮放免

上述のように、収容令書に基づく収容は最長60日間ですが、退去強制令書に基づく収容は特に期限が定められているわけではなく、数か月、1年以上収容が続く場合もあります。これによる当事者の身体的・精神的・経済的圧迫は相当なものでしょう。②の執行停止の申立てをしてもなお、収容の執行停止は認められない場合も多々あります。このため、退去強制手続についての行政訴訟を提起する場合、訴訟中の収容からの解放を求めて仮放免許可申請をすることも有効です。

仮放免については別ページ「収容・仮放免」でもご紹介します。

 

★弁護士に依頼するメリット

先に申し上げました通り、外国人である本人や配偶者がオーバーステイ等で強制送還(退去強制処分)されそうな場合の救済手段である在留特別許可は、当然ながらその獲得のための書類準備は専門性が高く、難易度の高いものになります。更に、収容中の場合にはスピード感をもった作業も求められます。仮にご自身、或いは収容中であればご家族やご友人が全ての準備を行う場合、まず用意すべき書類は何か、どのように書類作成すれば有利になるのか、入国管理局のガイドラインはどの程度参照すべきなのか、結果が出るまでどのくらいの期間かかるのかなど、情報収集しようとしても初めての場合は分からないことが多いと思います。ただでさえご自身やご家族が強制送還の危機に瀕して冷静ではいられない中、骨の折れる作業をスピード感をもって行わなければならないとなると焦りも生じるかもしれません。

お困りの場合は、経験豊富な専門の弁護士にお任せください。

当職は行政書士として活動していた頃からビザ申請業務をはじめ在留特別許可の書類作成にも従事しており、外国人の出入国管理に関する業務について豊富な知識・経験を有しています。当職が、お客様お一人お一人のご状況を具体的にヒアリングし、個別具体的なご提案をさせていただくことで、お客様の漠然とした不安を一つ一つ丁寧に取り除きます。

また、当職が行政書士の際には携わることの出来なかった行政訴訟にも弁護士として数々の案件に携わってきたことで、お客様により包括的かつ具体的なサポートを提供することが可能です。

更に、中国語が話せること、女性ならではのきめ細やかな対応で、中国をはじめ多くの外国人の方からも安心して相談出来るとご好評頂いております。当職は皆様の味方として、徹底して皆様に有利になるよう進めてまいりますので、どうぞ安心してお任せください。

 

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