就労資格証明書

就労資格証明書とは、すでに日本で就労ビザを持っている外国人の方が転職をした際などに、転職先の仕事をすることができるか、つまり就労する資格があるのかを証明してくれる、とても便利で安心な証明書です。

日本で働くには就労活動のできるビザ必要ですが、その中でも転職先の業務内容が許可されたものか確認をする必要があります。今お持ちのビザは申請時の業務内容に対しての許可です。そのため転職後の業務内容が現在のビザの要件にあてはまるとは限らず、雇用者も不安が残ることがあります。そのような場合に就労資格証明書を発行してもらうと、転職先への説明もビザの更新もスムーズになります。

 

▼よくあるご相談

・すでに日本で就労しており、転職したいがビザは大丈夫か
・転職したが不法就労にならないか不安
・転職したが、次回更新が不安
・現在のビザで働ける職種は何か
・転職予定の会社から就労資格証明書を求められた
・外国人を雇用したいが、不法就労が怖い。雇い入れても大丈夫か
・外国人を雇用したいが、次のビザ更新はできるか
・すでに転職したが、ビザ更新ができるか
・転職後のビザ更新では、どのような書類が必要か

このような方は、就労資格証明書交付申請の手続きを利用するととてもスムーズで安心です。
まずはビザの専門家である弊所の弁護士、行政書士にご相談ください。
転職前はもちろん、転職後のビザ更新をスムーズにしたい方も資格就労証明書を取得しておくと便利です。

弊所では入国管理局に届け出済みの弁護士と行政書士が共同してあなたの手続きを全力でサポートします。ぜひご相談ください。

 

お問い合わせ

就労ビザについて詳しくお知りになりたい方は該当ページをご参照ください。

 

■就労資格証明書とは

就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。

入管法(出入国管理及び難民認定法)では不法就労外国人を雇ったり、その雇用のあっせんを行う等して外国人の資格外活動や不法残留を助長したものを処罰する不法就労助長罪を規定しています。そこで、就職する外国人が日本で就労する資格があるのか否かについてもあらかじめ明確に確認したいという要請があります。他方、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労可能なビザを有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。

外国人が日本で合法的に就労できるか否かは、旅券に貼付・押印された上陸許可証印、中長期滞在者については在留カード、特別永住者については特別永住証明書を確認するほか、資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表で留資格に対応する活動を参照しないと分からないことも多く、雇用者に不安が残ることがあります。

そこで、外国人が希望する場合には、その者が具体的に行うことのできる就労活動を示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認することができるようにしました。

この制度はあくまでも任意に利用できる手段であり、就労資格証明書がなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありませんし、就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならないと規定されています。就労資格証明書はあくまでも雇用主等と外国人の双方の利便や安心を図るための証明書なのです。

 

■就労資格証明書交付申請の手続き対象者は

就労資格証明書交付申請の手続き対象者は、「就労することが認められている外国人」です。

① 活動類型資格のうち就労可能な在留資格

→「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
 「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」
 「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興業」「技能」「技能実習」
 「特定活動」

② 地位等類型資格

→「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

③ 特別永住者

④ 活動類型資格のうち就労が認められない在留資格をもって在留し、資格外活動許可を受けている者

→「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」で資格外活動許可を受けている者

 

■転職後に就労資格証明書を取得するメリット

転職前に就労資格証明書を取得するメリットは前述しましたが、すでに転職をした方でも就労資格証明書を取得することでビザの更新が容易になるというメリットがあります。

万が一、転職先の職務内容が現在のビザで許可されたものでない時には、ビザの更新が不許可になってしまうことになります。ビザの更新が不許可になれば、在留資格が出国準備のための「特定活動」に変更され、就労活動が一切認められなくなります。せっかく決まった仕事を継続することができなくなることは、働く外国人にとっても、雇用者にとってもリスクとなります。それを避けるため転職後でも就労資格証明書交付申請を行って、転職先である会社での業務についての在留資格該当性及び上陸許可基準適合性を審査してもらい、就労資格証明書を取得しておきましょう。そうすれば、その後ビザの更新手続きも簡易化され、容易に更新ができます(就労資格証明書を取得せずにビザの更新をする場合には同じビザの更新でも審査に時間がかかります。)ので就労者、雇用者ともに安心です。

 

★弊所に依頼するメリット

ご説明のように、就労資格証明書交付申請は任意制度であり、まだあまり認知されていない制度でもあります。仮にご自身で申請を行う場合でも、転職に至った理由を丁寧に書かなければならないことや、雇用者の書類も揃えなければならず時間がかかってしまうこともあります。

弊社では申請書類作成にあたり注意すべきことは何か、申請理由書はどのように作成するのが効果的か、どの書類が必要か、集めた情報は正確か、など一つ一つ確認していきます。また、入国管理局への申請も申請取次のできる弁護士と行政書士がおりますので安心です。

お困りの際は、ぜひ専門家である弊所の弁護士、行政書士にご相談ください。

弊所では法律のプロである弁護士と書類作成のプロである行政書士がお客様を全力でサポートするチームとなり、お客様お一人お一人のご状況を具体的にヒアリングし、個別具体的なご提案をさせていただきます。お客様の漠然とした不安を一つ一つ丁寧に取り除きますので、ささいな事でもお話ください。またご用意いただく書類も弊所がタイミングを見てお伝えいたしますので、ご不安を感じることなく書類収集をしていただくことが可能です。

法律のプロである弁護士が共にお客様をサポートするため、ビザ申請の他にも会社設立や登記、更に行政書士のみではサポートできない外国人の方の数々のお悩みー入館ビザ事件以外の刑事事件、交通事故、離婚事件、労働事件などーのサポートも含めたワンストップサービスを提供できる体制が整っており、日本に在留する害虎口人の皆様に末永い安心をご提供することができます。
また中国語、英語対応可能な行政書士が、女性ならではのきめ細やかな対応でお客様をサポートいたします。日本語での相談は不安がある・・という外国人の方も、リラックスして相談することができます。

私共弁護士×行政書士チームは皆様の味方として、徹底して皆様に有利になるよう勧めてまいります。どうぞ安心してお任せください。

 

■資料編

出入国管理及び難民認定法
第一款 在留中の活動
(活動の範囲)
第十九条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
2 法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。
3 法務大臣は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
4 第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。
(就労資格証明書)
第十九条の二 法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(中長期在留者)
●(所属機関等に関する届出)
第十九条の十六 中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
二 高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)又は技能 契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
三 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別

●(罰則)
第七十三条 第七十条第一項第四号に該当する場合を除き、第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮 (こ)若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮 (こ)及び罰金を併科する。
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

 

就労資格証明書の概要

就労資格証明書とは、入管法19条の2に定めがあり、法務大臣が本邦に在留する外国人から申請があったときに、法務省令で定めるところにより、その者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる活動を証明する文書とされています。

この制度は、善意の雇用主が誤って就労活動ができない外国人を雇用することがないように、さらに、就職しようとする外国人が、この証明書を提出することによって適法な就労可能な在留資格を有していることを証明できるようにしたものです。

なお、就労資格証明書を提出しないからといって、すべて不適格という判断をすることはできません。

旅券や在留カード等によって就労可能な外国人と判断できれば、就労資格証明書を提出させる必要はありません。

 

就労資格証明書が必要な場合

前記の場合の他に、転職した場合にも就労資格証明書を取得しておくと良い場合があります。

技術や人文知識・国際業務等で就労ビザを取得している外国人が同じ職種であるが転職をした場合、在留期間の更新を受ける際にご不安になるといったご相談をよく受けます。

このような場合、転職時に就労資格証明書を取得しておくと、在留資格該当性を事前に判断してもらえることになり、証明書が発行されれば、更新も基本的には認められると思われます。

このように、様々な使途がある就労資格証明書ですので、必要な方は専門の弁護士に相談しましょう。

 

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