逮捕されてしまった在日外国人の方へ
逮捕されると、48時間以内に検察庁に送致され、そこから24時間以内に裁判所に行き勾留質問を受けるという流れになります。
これは勾留をするか否かの手続きになります。
勾留されると、まずは10日間、延長されるとさらに10日間身柄拘束される可能性があります。
検察庁では検察官の取り調べを受けて検察官は勾留請求をするか否かの判断をします。
検察官が勾留請求をすると、今度は裁判所に行って裁判官と面談し、裁判官は勾留をするか否かの判断をすることになります。
つまり、検察官は勾留を請求し、実際に勾留するか否かの判断をするのは裁判官になります。
逮捕された段階で弁護士に依頼することができた場合には、勾留される前に検察官や裁判官に意見書等を提出し、勾留しないよう働きかけることができます。
また、勾留決定された場合には準抗告という不服申立てもすることができます。
当然、事案により、釈放される可能性は変わりますが、できるだけ早く弁護士と相談することが肝心です。
また、外国人の場合、在留資格が失われないか、ビザがなくなってしまわないか、ということも逮捕された場合の大きな不安要素でしょう。
当事務所では、ビザ関係の案件も豊富に扱っておりますので、入管手続きも含めて一貫した対応が可能です。
本サイトをご覧の方は、ご家族やご友人が逮捕されている場合が多いでしょう。
ぜひご相談下さい。