1 在留期間更新の概要
在留期間更新とは、従来の在留資格の通り、本邦における活動目的に変更が生じていない場合に、期間を更新、延長する手続のことをいいます。
在留期間の更新の要件は「在留資格該当性」の維持と、更新を適当と認めるに足りる相当の理由、つまり「相当性」です。
2 「在留資格該当性」の判断基準等
「在留資格該当性」については、入管法、入管法規則、いわゆる基準省令の他、各告示、ガイドライン、通達等々をよく検討して判断することになります。
従前と何も事情に変更がない場合にはとくには問題にはなりませんが、例えば、日本人配偶者だが別居している場合、投資・経営(経営管理)だが経営している会社が赤字決算の場合、技術、人文知識・国際業務で会社に就職しているが転職した場合などに問題が生じる可能性があります。
このような場合には、実質的には在留資格変更手続と同等の立証主張作業をしていくことが必要といえますので、心配な方は弁護士に相談されるべきです。
3 在留期間更新の「相当性」の判断基準等
在留期間更新の「相当性」については、「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」があります。
これについてもよく検討する必要があります。例えば、飲酒運転をしてしまった、交通事故を起こしてしまった、軽微な犯罪を犯してしまった、罰金になってしまった、等々のご相談がよくあります。
いずれにしても、過去の例などと照らし合わせて判断する必要がありますので、専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
その他にも、納税義務や入管法上の届出義務なども書かれていますので、ご不安な方は一度弁護士に相談されることをお勧めします。