在留資格変更

1 在留資格変更手続の概要

在留資格変更手続とは、なんらかの在留資格を有している外国人が、活動目的に変化が生じた場合や従前の在留資格の在留資格該当を失った場合に、従前の在留資格から別の新しいに在留資格に変更する手続のことをいいます。

在留資格変更の例としては、日本人配偶者が離婚して定住者に変更する場合、留学生が日本企業に就職して技術や人文知識・国際業務に変更する場合、起業して投資・経営(経営管理)に変更する場合等々があります。

在留資格変更が認められる要件としては、変更しようとしてする在留資格の在留資格該当性、変更を適当と認めるに足りる相当の理由、つまり、「在留資格該当性」と「相当性」が必要になってきます。

 

2 「在留資格該当性」の判断基準等

「在留資格該当性」については、入管法、入管法規則、いわゆる基準省令の他、各在留資格ついての告示や通達、ガイドライン等をよく検討し、新たに取得しようとしている在留資格の在留資格該当性があるのかとよく検討したうえで、「在留資格該当性」を主張していかなければなりません。 

各在留資格についての告示やガイドライン等の例としては以下のものがあります。

「投資・経営(経営管理)」については、「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」「在留資格「投資・経営」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で投資し、事業を経営する場合の取扱い)」等があります。

「技術」、「人文知識・国際業務」に関しては、IT告示、「「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の明確化について」等があります。

「留学」に関しては、「日本語教育機関等を定める告示」があります。

「特定活動」に関しては、「事業活動の要件省令」、「IT告示」、「特定活動告示」、「高度人材告示」、「高度人材在留指針」、「在留資格「特定活動(特定研究活動)」について」、「大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて」、「家事使用人の雇用主に係る要件の運用について」等があります。

「定住者」については、「定住者告示」、「日本人の実子を扶養する外国人親の取扱いについて(730通達)」等があります。 

 

3 在留資格変更の「相当性」の判断基準等

在留資格変更の「相当性」については、これについても「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」があります。

このガイドラインでは素行が不良でないことなど抽象的な要件がありますので、過去の例を踏まえてよく検討したうえで、「相当性」の主張をする必要があります。

このように、一定の要件に該当することを立証主張していくことは、訴訟のプロである弁護士の得意とすることなので、在留資格変更申請は、専門家である弁護士に依頼するべきといえます。

 

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