在留資格認定証明書交付申請とは、一言でいうと、外国人を呼び寄せるための手続きです。通常であれば日本に入国する場合には在外日本大使館等から査証の発給を受けてから、日本に来て上陸手続きを経て入国することになりますが、通常の査証発給の手続きの場合には、審査期間が長期にわたったり、外国での手続きになるため十分な準備ができない等の不安要素があります。
在留資格認定証明の場合には、日本国内の入国管理局に呼び寄せる側が準備をして申請することができるため安心です。また、在留資格認定証明書を発行してもらった場合には、査証の審査も簡易なものになり、査証発給の期間も短縮されます。
このように、日本に入国できるかどうか不安な方にとっては是非取るべき手段・手続きですので、日本国内の専門家である弁護士・行政書士に依頼することをお勧めします。
▼よくあるご相談
・外国人を日本に呼んで雇用したい
・外国人を日本に呼んで就労ビザを取らせたい
・海外にいる子供を日本に呼びたい
・海外にいる親を日本に呼びたい
・海外にいる夫、妻を日本に呼びたい
・海外にいる家族を日本に呼びたい
・海外にいる外国人を日本に呼びたい
・外国人を呼び寄せたいが、前科があるが大丈夫か
・外国人を呼び寄せたいが、一度日本から強制退去になっているが大丈夫か
・外国人を呼び寄せたいが、上陸拒否事由に該当しているが大丈夫か
・外国人を呼び寄せたいが、入国することができるか、ビザをちゃんと取得できるか不安
・高度専門職ビザを取得して呼び寄せたい
このような方は、在留資格認定証明書交付申請の手続を利用するととてもスムーズです。
まずは専門家である弊所の弁護士、行政書士にご相談ください。
外国人を日本に呼び寄せるための手続きである、在留資格認定証明書交付申請は必要書類の収集や書類作成がとても複雑です。
弊所では入国管理局に届出済みの弁護士と行政書士が共同してあなたの手続きを全力でサポートします。ぜひご相談ください。
高度専門職ビザ、経営管理ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、定住者ビザ、家族滞在、特定活動について詳しくお知りになりたい方は該当ページをご参照ください。
■在留資格認定証明書交付申請(外国人の呼び寄せ)とは?
在留資格認定証明書とは、本邦に上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に法務大臣が交付する証明書のことになります。
この証明書を提示して外国にある日本大使館や領事館で査証(ビザ)の発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸のための条件については法務大臣の事前審査を終えているものとされて、査証の発給は迅速に行われます。
■在留資格認定証明書を利用した入国の流れ
①在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書によって日本に入国する場合は、申請人本人、雇用先企業、弁護士、行政書士等の申請代理人が、申請人の予定居住地又は受け入れ先企業等の所在地を管轄する地方入国管理局に、在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。
②外国にいる本人に送付
審査の結果、地方入国管理局長から在留資格認定証明書が発行されると、その原本を本国にいる外国人本人に発送します。
③外国にいる本人が査証(ビザ)申請
本国で在留資格認定証明書を受け取った本人は、写真や申請書等とともに在留資格認定証明書原本を持参して日本大使館や領事館で査証(ビザ)の申請を行います。
④査証(ビザ)発給
事前審査は終わっているものとして扱われますので、通常は数日から数週間で査証(ビザ)が発給されます。
⑤日本に入国
そして、希望する査証(ビザ)が添付されたパスポートを持って日本へ入国することになります空港や港での上陸審査の際に、在留資格認定証明書を提示すれば、在留資格該当性等の上陸条件適合性の立証を容易におこなうことができ、特別な事情がない限り在留資格認定証明書に記載されている在留資格が付与されて、日本に滞在できることになります。
日本で在留資格認定証明書交付申請
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日本で在留資格認定証明書交付
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在留資格認定証明書を外国にいる本人に送付
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外国にいる本人が査証申請
↓
査証発給
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日本に入国
以上のように便利な制度ですが、在留資格認定証明書が交付されたからと言って必ず日本への入国が保障されるわけではありません。交付後に上陸拒否事由が判明した場合や入国目的に疑義が生じた場合には査証(ビザ)が発給されないこともあります。
なお、在留資格認定証明書は交付されてから3か月以内に日本に入国しないと執行してしまうので、上陸スケジュール等注意が必要です。
■上陸拒否の特例
入管法では上陸拒否事由が定められており、これらに該当すると、日本に入国することが原則としてできなってしまいます。上陸拒否事由の例としては薬物犯罪や売春業務に携わっていた者、退去強制になってから一定の期間を経ていない者、一定の犯罪で前科あるもの等々があります。これらの方は原則として日本に入国することができなくなってしまいます。
それでは、上陸拒否事由に該当する場合、入国することが出切る可能性がまったくないのかというとそんなことはありません。このような時こそ、在留資格認定証明の手続を利用しましょう。
入管法第5条の2では上陸拒否の特例を定めています。同条の対象となるのは、①既に日本に滞在する外国人が上陸拒否事由に該当するにもかかわらず入管より再入国の許可や在留資格に係る許可を受けた場合(入管規則4条の2第1項1号)、②当該外国人が在留資格認定証明書の交付または査証の発給を受けた場合で、上陸拒否事由に該当してから相当の期間が経過したこと、その他特別な事情があると認められた場合(入管規則4条の2第1項1号)です。
この場合には、当該上陸拒否事由のみを理由とした上陸拒否がされないこととなります。上陸拒否事由について入国管理局が一定の判断をした上で許可や在留資格認定証明書を発行しているからです。
実務上、上陸拒否事由のある外国人について、日本にいる呼び寄せる側が在留資格認定証明書交付申請をし、認められて在留資格認定証明書が交付されると入管規則4条の2第2項に基づき、当該上陸拒否事由のみによっては上陸を拒否しない旨の通知書が交付されます。その後外国人は、査証を取得し、査証付きの旅券、在留資格認定証明書、通知書を持参して上陸審査を受けることになります。
ただ、このような場合、在留資格認定証明書交付申請の審査は通常よりは厳しいものになりますので、専門家である弁護士・行政書士に依頼し、特別な事情を立証する資料を収集し、意見書等を添付して申請することをお勧めします。
■上陸特別許可
上陸拒否事由に該当する場合には、原則として日本に上陸することはできないですが、上記に書いた上陸拒否の特例に該当する場合、上陸特別許可を得た場合には例外的に日本に上陸、入国することができます。
上陸特別許可は、上陸審査にあたって入国審査官により上陸の条件に適合しない旨の判断がなされ、特別審理官による口頭審理でもその判断が覆らず、当該外国人が異議の申し出(入管法11条1項)を行った場合に、法務大臣または委任を受けた入国管理局長が異議の申出に理由はないものの、「特別に上陸を許可すべき事情がある」として、上陸を許可することをいいます(入管法12条1項3号)。わかりやすく言うと、在留特別許可の上陸版といえます。
ただ、上記のように、上陸拒否の特例に該当する場合にはその認定を経て入国する方がスムーズであることは間違いがないので、あらかじめ準備し、在留資格認定証明を取得して、日本に入国する方法をまずは検討するべきといえます。
★弊所に依頼するメリット
ご説明のように、外国人を日本に呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請は必要書類の収集や書類作成がとても複雑です。仮にご自身で全ての準備を行う場合、まずどの種類を選択すべきなのかを考えることから始まり、申請書類作成にあたり注意すべきことは何か、申請理由書はどのように作成するのが効果的か、どれ位の審査期間を経てビザ取得出来るものなのかなど、集めるべき情報、作成すべき書類は膨大なものになります。作成した書類の内容はこれで大丈夫か、集めた情報は正確か、など、一つ一つ暗中模索で進めるのは非常に骨の折れる作業かと思います。
また、申請が一度不許可になると入国管理局にも記録として残るため、再度申請して許可を取得するのは一度目の申請に比べて大変困難です。
お困りの際は、ぜひ専門家である弊所の弁護士、行政書士にご相談ください。
弊所では法律のプロである弁護士と書類作成のプロである行政書士がお客様を全力でサポートするチームとなり、お客様お一人お一人のご状況を具体的にヒアリングし、個別具体的なご提案をさせていただくことで、お客様の漠然とした不安を一つ一つ丁寧に取り除きます。ご自身でご用意いただく書類も弊所がタイミングを見てお伝えいたしますので、ご不安を感じることなく書類収集していただくことが可能です。
法律のプロである弁護士が共にお客様をサポートするため、ビザ申請の他にも会社設立や登記、更に行政書士のみではサポートできない外国人の方の数々のお悩み―入管ビザ事件以外の刑事事件、交通事故、離婚事件、労働事件など―のサポートも含めたワンストップサービスを提供できる体制が整っており、日本に在留する外国人の皆様に末永い安心をご提供することができます。
また、中国語、英語対応可能な行政書士が、女性ならではのきめ細やかな対応でお客様をサポートいたします。日本語での相談は不安がある・・・という外国人の方も、リラックスして相談することができます。
私共弁護士×行政書士チームは皆様の味方として、徹底して皆様に有利になるよう進めてまいります。どうぞ安心してお任せください。
■資料編
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
五 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
七 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年
ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年
ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年
ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年
九の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの
2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
(上陸の拒否の特例)
第五条の二 法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる。
(法務大臣の裁決の特例)上陸特別許可
第十二条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
一 再入国の許可を受けているとき。
二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。
三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
入管法規則
(上陸の拒否の特例)
第四条の二 法第五条の二に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。
イ 法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合
ロ 法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合
ハ 法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合
ニ 法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合
ホ 法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合
ヘ 法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合
ト 法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合
チ 法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合
リ 法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可した場合
ヌ 法第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書を交付した場合
ル イからヌまでに準ずる場合として法務大臣(法第六十九条の二の規定により、法第五条の二に規定する権限の委任を受けた地方入国管理局長を含む。次号において同じ。)が認める場合
二 外国人に法第七条の二第一項の規定により証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証(法務大臣との協議を経たものに限る。)を受けた場合であつて、法第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由(以下「特定事由」という。)に該当することとなつてから相当の期間が経過していることその他の特別の理由があると法務大臣が認めるとき。
2 法第五条の二の規定により外国人について特定事由のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、当該外国人に別記第一号様式による通知書を交付するものとする。
在留資格認定証明書の概要
在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件(活動の真実性・在留資格該当性・上陸基準適合性)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に法務大臣が交付する証明書のことをいいます。
在留資格認定証明書を使用しての入国手続
この証明書を提示して外国にある日本大使館や領事館で査証(ビザ)の発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸のための条件については法務大臣の事前審査を終えているものとされて、査証の発給は迅速に行われます。
在留資格認定証明書によって日本に入国する場合は、申請人本人、雇用先企業、弁護士等の申請代理人が、申請人の予定居住地又は受け入れ先企業等の所在地を管轄する地方入国管理局に、在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。
審査の結果、地方入国管理局長から在留資格認定証明書が発行されると、その原本を本国にいる外国人本人に発送します。
本国で在留資格認定証明書を受け取った本人は、写真や申請書等とともに在留資格認定証明書原本を持参して日本大使館や領事館で査証(ビザ)の申請を行います。
事前審査は終わっているものとして扱われますので、通常は数日から数週間で査証(ビザ)が発給されます。
そして、希望する査証(ビザ)が添付されたパスポートを持って日本へ入国することになります。
空港や港での上陸審査の際に、在留資格認定証明書を提示すれば、在留資格該当性等の上陸条件適合性の立証を容易におこなうことができ、特別な事情がない限り在留資格認定証明書に記載されている在留資格が付与されて、日本に滞在できることになります。
このように便利な制度ですが、在留資格認定証明書が交付されたからと言って必ず日本への入国が保障されるわけではありません。
交付後に上陸拒否事由が判明した場合や入国目的に疑義が生じた場合には査証(ビザ)が発給されないこともあります。
なお、在留資格認定証明書は交付されてから3か月以内に日本に入国しないと失効してしまうので、上陸スケジュール等注意が必要です。
外国人呼び寄せの具体例
このように呼び寄せる方で手続きができ、査証の発給も迅速に行われるため、実務上外国人を呼び寄せる際にはほとんど上記の手続を採っています。
具体例としては、日本人配偶者、投資・経営(経営管理)、技術、人文知識・国際業務、興行、技能、留学、等々で呼び寄せることが考えられます。
外国人を呼び寄せたい方、在留資格認定証明書を取得したい方は、専門の弁護士に相談しましょう。