在留特別許可

1 在留特別許可の概要

在留特別許可とは、オーバーステイや一定の犯罪で有罪判決を受けた等の入管法に規定する退去強制事由に該当し、原則として国外退去になる外国人個々の特別な事情に配慮して、特別に日本に在留することを許可するという制度です。

退去強制事由に該当する外国人は不法滞在ということになりますが、在留特別許可が認められた場合には、その外国人の身分関係や事情に応じた在留資格が付与されて、以後は適法な滞在となります。

在留特別許可は、退去強制手続の中で異議の申出をしていって、最終的に法務大臣(実際は委任を受けた地方入国管理局長)が許可を出すことになります。

つまり、退去強制事由の存在に争いがなくても異議の申出をしていかないと在留特別許可を受けることはできなくなりますので注意してください。

また、退去強制手続の一つに口頭審理というものがありますが、この手続では弁護士が代理人として関与することができ、在留特別許可取得を目指す立証活動等をしていくことが可能になります。

また、在留特別許可がされなかった場合には、国を相手に行政事件訴訟を起こすことも可能ですので、訴訟代理権のある弁護士に最初から依頼されることをお勧めします。

 

2 自主出頭するか否か等の判断

自主出頭する場合、在留特別許可を目指して出頭すると、出国命令手続を利用することができなくなりますので、入管法のどの制度を利用するか戦略的に考える上でも、出頭する前のなるべく早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。

 

3 具体例やガイドライン通達等

在留特別許可の例としては、オーバーステイや一定の犯罪で有罪判決を受けた等で退去強制事由に該当するが日本人配偶者、定住者等として在留特別許可がされた例があります。

在留特別許可を取得するためには、入管法の規定のみならず、ガイドライン、通達等をよく検討する必要がありますので、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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