ビザ更新

ビザはいったん取得してしまえばずっと有効なのではなく、ビザの種類により在留できる期間が決められています。その在留期間満了前に必ず行わなければならないことがビザ更新手続きです。

 

▼よくあるお悩み

・ビザ更新の時期が近づいているけど、仕事が忙しくて書類作成の時間がとれない・・・

・日本滞在中に刑事事件を起こしてしまった、交通違反をしてしまった、税金を滞納してしまったけど大丈夫かな・・・

・経営している会社が赤字だけど更新できるだろうか・・・

・日本人の配偶者との関係が冷めてしまって別居中。ビザ更新できる?・・・

・前の配偶者と離婚して、ほどなく日本人の配偶者と再婚。更新は問題ないかな?・・・

このようなお悩みを抱えた方は、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

当職は、中国語対応可能で元行政書士の弁護士です。

あなたの在留資格ビザ更新を全力でサポートします。

安心してご相談ください。

 

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■ビザ更新(在留期間更新許可申請)とは

外国人が在留資格をもって日本に在留する場合、その在留資格は一旦取得すれば無期限に認められるものではありません(「永住者」ビザを除く)。主に「1年」「3年」「5年」などといった在留期間が入国管理局により定められ、「3年」「5年」の定めがある在留資格でも初回取得時には「1年」の在留期間が割り当てられることが多いです。この在留期間満了後も引き続きその在留資格で在留するためには、在留期限の到来する前に更新許可申請を行わなければなりません。

在留期限を1日でも過ぎるとオーバーステイ扱いになります。オーバーステイになると、入国管理局に自己申告して帰国した場合は入国禁止期間も1年で済みますが、そのまま申告せず強制退去処分になってしまうとその後5年間日本に入国出来なくなるため十分に注意が必要です。更新を忘れてしまった説得力ある理由を説明することにより申請が特別に受理されるケースもありますが、容易ではありません。その他、日本人と結婚している場合は「在留特別許可」(別ページでご紹介します)を申請することにより引き続き日本に滞在出来る可能性もありますが、それも容易ではありません。

更新許可申請は、在留期間満了日の2か月前から申請を行うことができます。在留期限到来前に更新申請をした場合は、たとえ在留期限が過ぎてしまっても、処分がなされるまでは最長2か月間は適法に在留することができます。

ただし、入管法によれば、在留期間の更新は在留資格変更と同様「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とされており、申請をすれば必ず許可になる訳ではありません。在留期限ぎりぎりの申請の場合、不許可処分になれば直ぐに出国しなければならないので、申請は時間的余裕を持って準備する必要があります。

 

■専門家のサポートが推奨される代表的なケース

ビザ更新手続きの中には、個人での申請は難しく、特に専門家のサポートを受けた方が良いものもあります。以下に、その代表的なケースをご参考までにご紹介いたします。

 

① やむを得ない事情でオーバーステイ(在留期間経過後の申請)になってしまった場合

一般に、ビザを更新する前に在留期間が経過してしまうとオーバーステイとなり、その後も日本に滞在し続けたい場合は在留特別許可を受けることを検討しなければなりません(詳細は「在留特別許可・行政訴訟」のページを参照してください)。

ただし、例えば更新申請の直前に事故や病気で動くことが出来ずに在留期間が数日経過してしまったなど特別な事情がある場合には、入管が特別に申請を受理する場合があります(これを「特別受理」といいます)。申請が間に合わなかった合理的な事情がある場合は、そのやむを得ない事情をあきらめず入管に訴えかける必要があります。

 

② 会社が赤字経営の際に「経営・管理」ビザを更新する場合

「経営・管理」ビザにより外国人が日本で経営・管理している会社が赤字決算見込みの場合、ビザ更新をすることは果たして出来るのでしょうか。この問題については、法務省によりガイドラインが公開されており、この中の赤字の場合の事業の継続性に関する入管の判断指針に基づいて更新出来るかどうかを検討することになります(法務省「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」、詳細は「経営・管理ビザ」のページを参照してください)。このガイドラインによれば、たとえ赤字決算であっても直近期末あるいは直近期前期末において債務超過になっていない場合は事業の継続性が認められる可能性がありますので、今後1年の改善見通しを盛り込んだ事業計画を具体的な数値をもって示す必要があります。

 

③ 日本人の配偶者と別居中に「日本人の配偶者等」ビザを更新する場合

「日本人の配偶者等」ビザを持っている外国人が配偶者の日本人と別居中の場合、ビザ更新が出来るのかどうかが問題となります。

この点について判例を参考にすると、たとえ婚姻関係が冷却化している場合でも、その状態が固定化しておらず関係を修復維持する余地がある(例えば夫婦関係調整のための調停中)場合にはビザ更新出来る可能性があります。

入管法によれば、「日本人の配偶者等」ビザで滞在している外国人が配偶者としての活動を6か月間行わなければ、入管は正当な理由がある場合を除いて在留資格を取り消すことができるとされています。つまり、「6か月以上別居が正当な理由なく続いていて、修復の可能性もない」にあてはまらなければ、在留資格の取消事由に当てはまらないとして更新を働きかける余地があるということです。

この他にも、

・退去強制事由にまでは至らない刑事罰を受けた場合、交通違反を受けた場合、追徴課税を受けた場合など、「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」内「(ⅲ)素行が不良でないこと」「(ⅵ)納税義務を履行していること」より更新が不許可になりかねないケース

・転職したが、転職先の業務内容で就労ビザが更新出来るか不安なケース

・日本人の配偶者と離婚して、新しく日本人の配偶者と再婚したケース

など、ビザ更新が可能かどうかを個人では判断し難い場合も多々あると思います。その場合は1人で悩まず、私共弁護士のような専門家にご相談ください。

 

★弁護士に依頼するメリット

現在保有する在留資格の活動内容に変更が無く、在留中の素行に問題が無く、在留期限内に更新許可申請を行う場合など、個人で申請することが可能なケースもあります。ただ、そのような場合でも、日頃より業務に追われ多忙な方が一から申請書類を揃え、多数の申請者であふれる入国管理局で何時間も待って質問をしたり、申請をしたりするのは大変骨の折れる作業かと思います。

また、上述のご紹介したような特別な事情によるオーバーステイ、軽微な刑事罰・交通違反・納税義務違反、会社が赤字経営、配偶者と別居中や再婚、転職など何か問題を抱えている場合、通常通り書類提出するだけでは申請を通すことは難しく、ビザ更新を許可すべき個人個人の具体的な事情を詳細に説明した説得力ある資料を準備することが肝要です。このような場合に、いったいどのような資料を準備すれば良いのか、用意する資料はこれで果たして万全なのか・・・と個人ではご不安に感じることも多いかと思います。

このようなお客様の煩雑な作業やご不安を、専門の弁護士が一気に解消いたします。弁護士が、お客様お一人お一人のご状況を具体的にヒアリングし、個別具体的なご提案をさせていただくことで、お客様の漠然とした不安を一つ一つ丁寧に取り除きます。

当職は行政書士として活動していた頃からビザ申請業務に主に従事しており、この分野における豊富な実績があります。ご自身でご用意いただく書類も弁護士がタイミングを見てお伝えいたしますので、ご不安を感じることなく書類収集していただくことが可能です。

また、中国語が話せること、女性ならではのきめ細やかな対応で、中国をはじめ多くの外国人の方からも安心して相談出来るとご好評頂いております。当職は皆様の味方として、徹底して皆様に有利になるよう進めてまいりますので、どうぞ安心してお任せください。

 

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