交通事故損害賠償額の減額事項

交通事故の損害額を算定する場合には、公平の観点や二重利得回避の観点から、減額されることがあります。交通事故における減額事項は主に、損益相殺、過失相殺、素因減額があります。以下ではこれらの解説をします。

 被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合、その利益分を損害賠償額から控除することを損益相殺といいます。損益相殺を行うのは、事故によって損害を負ったとしても、損害のてん補を受けているのであれば、それ以上に被害者が損害賠償を受けるのは二重に利得することであり、公平に反するからです。いわゆる焼け太りの防止です。以下では、損益相殺の対象となるものを挙げます

・自賠責損害賠償額・政府保障事業によるてん補金

 これらは損益相殺の対象となります。

・各種社会保険給付金

 厚生年金保険法・国民年金法・各種共済組合法・労働者災害補償保険法・恩給法・健康保険法・国民健康保険法等からの給付金をいいます。

 これらのほとんどは損害のてん補を目的としており、かつ給付を行った公的機関がこの者に対して求償権を取得することが規定されていますので損益相殺の対象となります。しかし、労働者災害補償保険法の特別支給金(休業特別支給金、障害特別支給金、障害特別年金、遺族特別年金)については被災労働者の福祉増進を目的としており、代位取得の規定がないことから損益相殺は認められません。

 生活保護法に基づく扶助費については、損害のてん補と同様の給付が行われている一方で、被害者が損害賠償を受けた場合には返還義務を負うと規定されているので判断は分かれます。雇用保険法に基づく給付も福祉的な観点から給付されるものであり代位規定もないので、損益相殺の対象にはなりません。

・生命保険・傷害保険からの保険金

 被害者が保険金を払ったことから保険金を受け取れるのであり、代位規定もないことから損益相殺の対象になりません。

・独立行政法人自動車事故対策機構法からの介護料

 損益対象の対象とはなりません。

・香典・見舞金

 基本的には損益相殺の対象とはなりませんが、社会通念上相当と考えられる額を超える場合には、損害賠償の一部を履行したとして損益相殺の対象となります。

・自損事故保険

 損益相殺の対象にはなりません

・搭乗者傷害保険

 損益相殺の対象にはならないとされています。

特定の損害項目のために給付が行われた場合には、その項目を超えて損益相殺は行われません。損害項目をどう分けるかは、積極損害、消極損害、慰謝料で分けるのが妥当といえます。判例も、休業補償給付金によっててん補される損害は、財産的損害のうち消極損害のみであって、この給付額を積極損害及び精神的損害(慰謝料)との関係で控除することは許されないと判示しています。

 

過失相殺は、損害の公平な負担の観点から、交通事故について被害者にも落ち度がある場合には、その程度に応じて当事者間の過失割合を決めてその分を損害賠償額から控除するものです。

実務上は「東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」別冊判例タイムズ16号」に記載されている図等を使用しています。この書籍には、自動車対自動車、自動車対自動二輪、自動車対歩行者、駐車場内での事項等々のケースが収録されています。

過失相殺が適用される事案の場合、過失相殺と損益相殺の順序が問題となります。これは各種保険金の給付目的等を勘案して決めることになります。健康保険・厚生年金については損害から社会保険給付を控除した後に過失相殺を行います。労災保険は過失相殺をした後に金が幾から控除しています。

 

素因とは、損害の発生及び拡大に影響した被害者側の事情をいいます。被害者の落ち度である過失相殺ではないですが、損害の公平な負担という理屈から、過失相殺の理論が適用されて損害額が減額されます、それを訴因減額といいます。素因には身体的素因と心因的素因があります。身体的素因によって減額される場合というのは、判例は、疾患に該当する場合には素因減額をすることができるが、疾患に該当しない各人の身体的特異性については特段の事情がない限り素因減額の対象とはならないとされています。

本件事故のみによって通常発生する程度、範囲を超えていて、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているような場合には減額することができます。被害者が自殺したような場合には争いになることがあります。

 

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