在留資格認定証明書取得、査証取得などの事前準備をして日本に入国した外国人は、出入国港で上陸申請を行い、入国審査官による上陸審査を受けることになります。
入国審査官が、入管法7条1項の規定する上陸の条件に適合すると判断すると、旅券上に在留資格と在留期間が記載された上陸許可の証印がされます。また、上陸許可によって中長期滞在者(在留期間が3月以下の者、外交または公用の在留資格が決定された者、短期滞在の在留資格が決定された者など、入管法19条の3に列挙されている者および特別永住者を除く外国人)となった者に対しては、在留カードが交付されます(ただし、出入国港によっては、市区町村の窓口に住居地の届出をした後に交付される場合もあります。)
上陸の条件に適合しないと判断された場合、当該外国人が、口頭審理を行うために特別審理官に引き渡されることになっています(入管法9条の5)。
入管法6条3項の各号に該当する者(特別永住者、16歳未満の外国人、外交公用の在留資格で上陸する者、国の行政機関が招聘する者、入管規則5条10号に規定される者)以外の外国人については、個人識別情報として指紋および写真を提供することが義務付けられており(入管法6条3項、入管規則5条6号)、個人識別情報の提供を免除されていない外国人が個人識別情報を提供品場合も、特別審理官に引き渡されて口頭審理を受けることになります。
上陸審査、査証(ビザ)、在留資格認定証明書、上陸特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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