中国人の刑事弁護(あへん煙に関する罪)

あへん煙に関する罪で逮捕されてしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。あへん煙に関する罪について、刑法では以下のように規定されています。

刑法

(あへん煙輸入等)

第136条  あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。

(あへん煙吸食器具輸入等)

第137条  あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

(税関職員によるあへん煙輸入等)

第138条  税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。

 

(あへん煙吸食及び場所提供)

第139条  あへん煙を吸食した者は、3年以下の懲役に処する。

2  あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の懲役に処する。

(あへん煙等所持)

第140条  あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、1年以下の懲役に処する。

(未遂罪)

第141条  この章の罪の未遂は、罰する。

 

中国人の刑事事件、あへん煙に関する罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号0800-700-2323(フリーコール)

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