中国人の刑事弁護(堕胎の罪)

堕胎の罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。堕胎の罪について、刑法では以下のように規定されています。

刑法

(堕胎)

第212条  妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処する。

(同意堕胎及び同致死傷)

第213条  女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

(業務上堕胎及び同致死傷)

第214条  医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の懲役に処する。

(不同意堕胎)

第215条  女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処する。

2  前項の罪の未遂は、罰する。

(不同意堕胎致死傷)

第216条  前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

 

堕胎の罪の、第一次的な保護法益は胎児の生命であるといえます。また二次的には母体の安全であるといえますたとえば、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷の罪で逮捕されてしまった場合には、胎児の母親または遺族と示談をすることが重要であるといえます。この場合、慰謝料等を支払い示談をすることになります。

212条の堕胎罪、213条の同意堕胎罪、214条の業務上堕胎罪の場合、母親の同意があることが通常ですので、想定以上の致死傷の結果が生じた場合を除いて、この母親と示談することは筋違いと考えられます。堕胎の罪の一時的な保護法益は胎児の生命でありますが、胎児は死亡していますのでその母親と示談することも筋違いな感じがします。堕胎罪は、胎児の生命を守ると同時に、無秩序な堕胎を許さないという社会秩序を守るという社会的法益を保護するという側面もあると考えられます。そこで、反省を示すという意味で、贖罪寄付等を検討することが考えられます。

堕胎の罪といっても、様々な態様があるといえますので、示談をするべきか否か等も検討するために、できるだけ早く弁護士に相談し依頼するべきでしょう。

 

中国人の刑事事件、堕胎の罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号0800-700-2323(フリーコール)

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