中国人の刑事弁護(わいせつ物頒布等)

わいせつ物頒布等罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。まずは、わいせつ物頒布等罪がどのようなものかご紹介致します。わいせつ物頒布等罪の条文は下記のようになっています。

刑法

(わいせつ物頒布等)

第175条  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2  有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

 

ここでいうわいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。

客体は、文書・図画・電磁的記録に係る記録媒体その他の物、となっています。

頒布とは、不特定または多数人に配布することをいいます。わいせつ物が現実に交付されたことを要し、郵送しても到着しなければ頒布とはなりません。

公然と陳列するとは、不特定または多数人が認識しうる状態におくことをいいます。

有償で頒布する目的で所持するとは、有償で頒布する目的でわいせつ物を自己の事実上の支配下に置くことをいいます。有償頒布目的は、日本国内において有償で頒布する目的をいい、日本国外において有償で頒布する目的を含みません。

 代表的な具体例としては、無修正のアダルトDVDや動画を販売する行為だと思われます。

無修正のアダルトDVDを販売し、警察に本罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応すればよいでしょうか。被害者がいる犯罪であれば、被害者と示談をして許してもらうことが有効な弁護活動になります。しかし、無修正のアダルトDVDを販売したという場合、被害者というのはいません。

わいせつ物頒布等罪は保護法益が社会的法益なので、個人的な被害者というものが存在しないということになります。そこで、検討することになるのが、社会に対して謝罪するという意味で、贖罪寄付という制度です。贖罪寄付は様々な団体が寄付を受け入れていますが、団体によっては性犯罪の場合には受け取らない等の制約があったりしますので、私が利用する場合には弁護士会に対して贖罪寄付をすることをお勧めしています。弁護士会の贖罪寄付であれば受け入れ拒否はないですし、証明書を発行してくれるので、意見書等に添付する際も役立ちます。弁護活動としては、不起訴処分の意見書に贖罪寄付証明書を添付することになります。

 ただし、贖罪寄付の効果を過大評価することは禁物です。贖罪寄付で確実に罪が軽くなるのであれば、金で買うという印象が免れないからです。贖罪寄付は他の事情、たとえば、真摯な反省態度、更生に向けた計画等とあいまって有利に判断されるものと考えられます。なので、贖罪寄付をすれば罪が軽くなると考えるのは安易な発想です。あくまでも情状の一つということになります。私であれば、贖罪寄付や他の更生に向けた計画や治療等もアドバイスすることが可能ですので、まずは弁護士に相談して方向性を決めるべきといえます。

 無修正のアダルトDVDを販売したという場合には、組織犯罪や共犯事件の場合が多く、早期に釈放されるとうのは中々難しいのが現状です。さらに、正直に話していってもどんどん余罪が出てきてしまい、むしろ身柄拘束が長引いて処分も重くなってしまうという事案もあります。そのため、このような事案の場合、認めていても取調べ対応が難しい類型といえますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。

なお、否認している場合は特に、取調べ対応が非常に重要になりますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。

 

中国人の刑事事件、逮捕、わいせつ物頒布、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号0800-700-2323(フリーコール)

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